法律用語解説|連帯保証人

連帯保証人とは、債務者本人の負債を、債務者と同様に(連帯して)債権者に対して負担する保証人です。通常の保証人には認められている、「催告の抗弁」と「検索の抗弁」が認められない保証人です。催告の抗弁は、保証人に請求する前に主債務者に請求して下さいと主張する権利です。検索の抗弁は、主債務者に財産があるときは保証人の財産に強制執行しないで下さいと主張する権利です。

第452条(催告の抗弁)債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

第453条(検索の抗弁)債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

第454条(連帯保証の場合の特則)保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

連帯保証人が弁済をした場合は、弁済による代位(民法500条、501条)と言って、債権者が有していた抵当権などの担保権や保証人に対する請求権などを行使することができます。つまり、他の保証人や物上保証人(不動産担保提供者)に対して負担を求めることができます。また、当然ですが、主債務者に対して「立替払いしたお金を払って下さい」と請求することができます(民法459条、保証人の求償権)。請求を受けた連帯保証人が不動産を所有している場合は、その不動産を手放すかどうか、慎重な対応が求められますので、早急に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

第500条(法定代位)弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

第501条(弁済による代位の効果)前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。

一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。

二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。

三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。

四 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。

五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。

六 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

第459条(委託を受けた保証人の求償権)保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。

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