示談交渉(最終改訂、平成21年6月10日)

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示談交渉とは、民法695条の和解契約を成立させるために、交渉を行うことです。和解交渉とも言います。

民法第695条(和解)和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

「その間に存する争いをやめること」が和解の本質です。「清算条項」と言って、和解合意書には、紛争を終結させることの合意を記載する必要があります。清算条項の例を引用します。

「甲と乙とは本合意書に定める他、相互に何らの債権債務も存在しない事を確認し、民事上刑事上を問わず今後一切異議を述べない事を約した。」

和解の合意は、必ず書面に残してください。書類の題名は、「和解合意書」でも「和解書」でも「示談書」でも「念書」でも構いません。中身が大事です。できれば、裁判所の和解調書や、公証役場の公正証書の形式にすることをお勧めいたします。また、合意書の作成に当たっては弁護士などの法律専門家に御相談される事をお勧めいたします。

なお、報酬を得て示談交渉をすることは、弁護士などの法律専門資格者しか行うことができません(弁護士法72条等)。国民の権利を保護するためです。相手方が弁護士以外の代理人を立てて来た場合は違法性があるかもしれませんので良く注意して下さい。

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