医師法及び医道審議会令

 関連する条文を以下に記載します。

医師法(抜粋、平成14・2・8、法律1号)

第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

第4条 左の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。
  1、精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者
  2、罰金以上の刑に処せられた者
  3、前号に該当する者を除く外、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

第7条 医師が、第3条に該当するときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。
  二項、 医師が第4条各号の一に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずることができる。
  三項、 前項の規定による取消処分を受けた者であつても、疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。

  四項、 厚生大臣は、前3項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
  五項、 厚生大臣は、第1項又は第2項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生大臣による聴聞に代えることができる。
  六項、 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第25条、第26条及び第28条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第1項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第16条第4項並びに第18条第1項及び第3項中「行政庁」とあるのは、「都道府県知事」と、同法第19条第1項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは、都道府県知事が指名する職員」と、同法第20条第1項、第2項及び第4項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第6項、同法第24条第3項及び第27条第1項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
  七項、厚生大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
  八項、都道府県知事は、第5項の規定により意見の聴取を行う場合において、第6項において読み替えて準用する行政手続法第24条第3項の規定により同条第1項の調書及び同条第3項の報告書の提出を受けたときは、これらを保有するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生大臣に提出しなければならない。
  九項、厚生大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。
  一〇項、 厚生大臣は、当該処分の決定をするときは、第8項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
  一一項、厚生大臣は、第2項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
  一二項、前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
    1号、第2項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
    2号、当該処分の原因となる事実
    3号、弁明の聴取の日時及び場所

  一三項、 厚生大臣は、第11項に規定する場合のほか、厚生大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、、都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
  一四項、 第12項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
  一五項、都道府県知事又は医道審議会の委員は、第11項又は第13項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
  一六項、厚生大臣は、第5項又は第11項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。
    1号、当該処分に係る者の氏名及び住所
    2号、当該処分の内容及び根拠となる条項

    3号、当該処分の原因となる事実
  一七項、第5項の規定により意見の聴取を行う場合における第6項において読み替えて準用する行政手続法第15条第1項の通知又は第11項の規定により弁明の聴取を行う場合における第12項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
  一八項、 第5項若しくは第11項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第13項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。


医道審議会令(平成12・6・7、政令285号)

(組織)
第1条  医道審議会(以下「審議会」という。)は、委員30人以内で組織する。
  二項、審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
  三項、審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員等の任命)
第2条 委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
    1号、社団法人日本医師会の長
    2号、社団法人日本歯科医師会の長
    3号、学識経験のある者
  2項、専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

(委員の任期等)
第3条 前条第1項第3号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2項、 委員は、再任されることができる。
  3項、 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
  4項、専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
  5項、委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
  2項、会長は、皆無を総理し、審議会を代表する。
  3項、会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(分科会)
第5条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

名称 所掌事務
医道分科会 医師法(昭和23年法律第201号)第7条第4項及び第24条の2第2項、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第7条第4項及び第23条の2第2項並びに医療法(昭和23年法律第205号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
医師分科会 医師法第10条第2項及び第16条の2第3項並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
歯科医師分科会 歯科医師法第10条第2項及び第16条の2第3項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
保健婦助産婦看護婦分科会 保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)及び看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
理学療法士作業療法士分科会 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師分科会 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
死体解剖資格審査分科会 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

  2項、 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、学識経験のある者(医道分科会に属すべき委員及び臨時委員にあっては、第2条第1項各号に掲げる者)のうちから、厚生労働大臣が指名する。
  3項、 分科会に分科会長を置き、当該分で科会に属する委員の互選により選任する。
  4項、分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
  5項、分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  6項、審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(部会)
第6条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
  2項、部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれるべき部会にあっては、分科会長)が指名する。
  3項、 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
  4項、部会長は、当該部会の事務を掌理する。
  5項、部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  6項、審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の憩決をもって審議会の議決とすることができる。

(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  2項、 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  3項、前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。

(資料の提出等の要求)
第8条  審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)
第9条 審議会の庶務は、厚生労働省医政局医事課において処理する。

(雑則)
第10条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

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