医師の過失運転致死罪と医道審議会による行政処分

刑事・行政|過失運転致死事案において見込まれる行政処分、医道審議会への具体的対応|医道審議会ガイドライン「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参照条文

質問

九州在住の医師です。1月半程前の深夜、自動車を運転して交差点を直進しようとした際、赤信号の歩道を右側から歩いてくる歩行者に気が付かず、衝突して歩行者を死亡させる交通事故を起こしてしまいました。交差点の信号が青であったことから、油断して前方をよく見ておらず、衝突する直前まで歩行者に気付かなかったのが事故の原因です。

私は逮捕まではされませんでしたが、過失運転致死の容疑で取り調べを受けており、今後の刑事処分や医道審議会の行政処分がどうなるか、不安な日々を過ごしています。

また、私が加入していた任意保険の保険会社に被害者の遺族との示談交渉をしてもらっていますが、遺族の処罰感情が峻烈で、ほとんど話し合いができていない様子であり、この点も心配です。

保険会社に任せたままで、示談ができないと刑事処分や行政処分に不利益にならないのでしょうか。今後の見通しや対応方法について相談させて下さい。

回答

1 刑事処分の見通し

あなたには、刑事実体法上、過失運転致死罪(自動車運転死傷行為処罰法第5条)が成立しているものと考えられます。同罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金と、かなりの幅が設けられていますが、死亡事故の場合ですと、その多くが公判請求され、禁錮刑ないし懲役刑の言い渡しがなされています。

もっとも、被害者の遺族に対する損害賠償の有無、遺族の処罰感情(示談の成否)、被害者の落ち度等の具体的事情によっては、公判請求を回避できる(罰金刑以下となる)場合もなくはありません。

本件では、夜間の事故で被害者の過失が事故に寄与している面が大きいといえるため、被害者遺族との示談の成否(民事上の損害賠償及び被害者遺族の宥恕)等によっては、略式起訴(罰金刑)以下の刑事処分に軽減できる可能性も十分見込まれるといえます。

2 行政処分の見通し

医師が罰金以上の刑に処せられた場合、医業停止等を内容とする厚生労働大臣による行政処分の対象となります(医師法7条2項各号、4条3号)。

問題は、過失運転致死の事案でいかなる処分が見込まれるかですが、医道審議会医道分科会のガイドラインによれば、同事案類型については、不慮に犯し得る行為であり、また、医師としての業務と直接の関連性はなく、その品位を損する程度も低いことから、基本的には戒告等の取扱とすることとされており、実際の処分例を見ても、戒告とされることが多いようです。

もっとも、過失運転致死罪が適用されていても罰金刑にとどまっているケースについて戒告(及び医業停止)の処分とされている先例は不見当であり、このことは、少なくとも、刑事手続段階で罰金以下の処分に落とすことが出来れば、医道審議会でも不処分(行政指導)とすることができる可能性が十分見込まれることを意味します。

すなわち、本件においても、刑事手続の段階で公判請求を回避できるか否かが、その先の行政処分を回避できるか否かに大きく影響してくることになります。刑事処分を軽減し、行政処分を回避するための具体的対応について、解説で述べていますので、参考になさって下さい。

3 示談の重要性

被害者遺族との示談の成否は、刑事手続、ひいては行政手続の帰趨を大きく左右します。任意保険に加入している場合、示談交渉を保険会社に任せてしまう場合があります。

しかし、保険会社の提示する被害弁償額は完全なものではありませんし、刑事事件に関する謝罪、贖罪という点から、保険金とは別に金銭的な支払いを加算する必要があります。

そこで刑事処分との関係を考慮しつつ保険会社にできるだけ速やかに示談を成立させるよう要求ことも必要になります。保険会社は保険金の支払いをできるだけ少なくしようとして、被害者と交渉が長引く場合があります。被害者との示談交渉については、弁護人を選任して保険会社に対して示談を進めるよう要望する必要があります。

示談の成否は、弁護人の力量に左右される面も大きく、弁護士によって弁護結果に差が出やすい場面といえます。そのため、医道審議会の手続きに精通し、かつ、同種事案の示談交渉の経験がある適任者を吟味して選任した上で対応されることをお勧めいたします。

4 関連事例集

その他の関連する事例集はこちらをご覧ください。

解説

第1 あなたの置かれている法的状況

本件における対応を検討する前提として、現在あなたが置かれている法的状況について確認しておきたいと思います。

あなたは、前方不注意による交通事故で歩行者を死亡させてしまったとのことですが、かかるあなたの行為については、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死」亡させたものとして、過失運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称・自動車運転死傷行為処罰法)第5条)が成立しているものと考えられます。

同罪は、元々は刑法の第211条の2に自動車運転過失致死傷罪として規定されていたものが、平成26年の自動車運転死傷行為処罰法の施行に伴い、同法上の違反類型として新たに規定されたものであり、その法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金と、かなりの幅が設けられています。

あなたは、今後捜査機関の取り調べ等を受けた上で、検察官によって終局処分(本件を起訴するか、不起訴にするか、起訴するとした場合、正式裁判にして懲役又は禁錮刑を求刑するか、略式起訴にして罰金刑を求刑するか)が決定されることになりますが(刑事訴訟法247条、248条)、まず、ここで検察官がいかなる処分を選択するかが非常に重要です。

あなたは医師であるため、罰金以上の刑に処せられた場合、医業停止等を内容とする厚生労働大臣による行政処分の対象とされてしまうためです(医師法7条2項各号、4条3号)。

また、医道審議会医道分科会による平成14年12月13日付ガイドライン「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」(平成24年3月4日改正)によると、「処分内容の決定にあたっては、司法における刑事処分の量刑や刑の執行が猶予されたか否かといった判決内容を参考にすることを基本」とするとされています。そのため、本件での検察官による刑事処分の選択や量刑は、その後の行政処分の軽重に直接影響してくることになります。

問題は、本件で見込まれる刑事処分ですが、被害者の死亡という最も重大な被害結果が発生している以上、刑事処分の検討は公判請求(正式裁判の提起)が基本となってくると考えられ、検察官が不起訴処分を選択することは現実的には考えにくいでしょう。すなわち、本件は、事案類型に照らして、医道審議会における審議事態を回避することは困難な事案であるといえます。

もっとも、被害者の遺族に対する損害賠償の有無、遺族の処罰感情、被害者の落ち度等の具体的事情によっては、死亡事案であっても正式裁判を回避できる場合があります。この点については後述します。

第2 過失運転致死事案において見込まれる行政処分

では、本件が刑事手続に引き続き、医道審議会の審議対象となった場合、どのような処分が見込まれるでしょうか。

上記ガイドラインによれば、特に過失運転致死傷のケースについて、「自動車等による業務上過失致死(傷害)等については、医師、歯科医師に限らず不慮に犯し得る行為であり、また、医師、歯科医師としての業務と直接の関連性はなく、その品位を損する程度も低いことから、基本的には戒告等の取扱とする」ものの、「救護義務を怠ったひき逃げ等の悪質な事案については、行政処分の対象とし、行政処分の程度は、基本的には司法処分の量刑などを参考に決定するが、人の命や身体の安全を守るべき立場にある医師、歯科医師としての倫理が欠けていると判断される場合には、重めの処分とする。」ものとされています。

本件は、救護義務を怠った等の悪質事案ではなく、医師に対する国民の信頼や職業倫理との関連性が薄い不慮の交通事故といえるため、基本的には戒告の処分が見込まれるところです。

参考までに、実際の過失運転致死事案における行政処分例を紹介したいと思います。なお、罪名の表記が業務上過失致死や自動車運転過失致死となっているのは、自動車運転死傷行為処罰法の施行前の事案であるためであり、現行法上はいずれも過失運転致死と評価されるものとなります。

1 平成19年9月27日の医道審議会の処分例

罪名:業務上過失致死

事案:信号が赤色を表示していることを看過して普通乗用自動車を直進進行させ、横断歩行中の被害者に衝突し、同人を頭部打撲、急性硬膜下血腫により死亡させた。

量刑:禁錮3年、執行猶予4年

処分:戒告

2 平成23年2月23日の医道審議会の処分例

罪名:自動車運転過失致死傷

事案:駐車場から路上に進出する際、ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込み、自転車を引いて歩行中の被害者Aの自転車に衝突し、同人を自転車もろとも路上に転倒させ、加療約2週間を要する頭部外傷、左胸腹部打撲、左腎部打撲の傷害を負わせるとともに、歩道を歩行中の被害者Bに自車前部を衝突させ、胸部および大腿部の圧迫等に起因する出血性ショックにより死亡させた。

量刑:禁錮3年、執行猶予3年

処分:戒告

3 平成23年9月29日の医道審議会の処分例

罪名:道路交通法違反(速度違反)、自動車運転過失致死

事案:

①法定の最高速度を時速56km超える時速116kmの速度で普通乗用自動車を運転した。

②睡眠不足から眠気を覚え、前方注視が困難な状態に陥ったにもかかわらず、直ちに運転を中止せず、漫然と運転を継続したところ、道路を進行中居眠り状態に陥り、自車を対面車線に進出させ、折から対向進行してきた被害者の運転する原動機自転車に衝突し、同人もろとも路上に転倒させ、同人に脳挫傷および頭蓋底骨折の傷害を負わせ、この傷害により同人を死亡させた。

量刑:罰金8万円(速度違反)、懲役2年6月、執行猶予4年(自動車運転過失致死)

処分:戒告

4 処分例の分析

このように、単純な死亡交通事故事案においては、結果こそ重大ではあるものの、上記ガイドラインの考え方通り、戒告の処分とすることが基本とされていることが分かります。

しかし、ここで注目したいのは、戒告の処分を受けているのは、いずれも刑事裁判の判決において懲役刑ないし禁錮刑の言渡しを受けているケースであり、過失運転致死罪が適用されていても罰金刑にとどまっているケースについて戒告(及び医業停止)の処分とされている先例が(少なくとも、本稿執筆時点では)見当たらないということです。

行政処分が行われなかった(行政指導扱いの厳重注意となった)ケースは非公表とされているため、過去に過失運転致死事案で罰金刑にとどまっているケースがそもそも医道審議会における審議対象となったことがないのか、実際に不処分とされた例があるのかは判然としないところではありますが、このことは、少なくとも、刑事手続段階で罰金以下の処分に落とすことが出来れば、医道審議会でも不処分(行政指導)とすることができる可能性が十分見込まれることを意味します。

その意味でも、刑事処分を罰金以下に落とすことが出来るか否かは、医道審議会との関係で非常に重要な意味を持つことになります。前述のとおり、死亡事故の場合、検察官としては公判請求を基本とした処分の検討を行うことになりますので、これを回避するための努力を尽くす必要があります。以下、具体的な対応方法について述べます。

第3 本件における具体的対応

1 犯情面での有利な事情の主張

まず、弁護人を通して、具体的事情の下であなたに有利な事実を主張し、公判請求相当の通常の死亡事故事案とは異なることを検察官に理解してもらい、公判請求を思い止まらせるよう交渉を重ねることが必須といえます。

本件でいえば、少なくとも、あなたは前方不注意があったとはいえ、通過しようとしていた交差点は青信号であり、過失の程度としては大きいとは言えないこと、被害者は赤信号の交差点を漫然と歩行しており、被害者の落ち度が事故の発生に寄与した面が大きいこと等はあなたに有利な事情として最低限主張すべき事情になってくるでしょう。

あなたの前方不注意が過失にあたることは間違いありませんが、上記の各行政処分例の事案と比較しても、赤信号無視、居眠り運転といった注意義務違反とは悪質性の点で一線を隔するものといえそうです。

また、筆者の経験上、特に夜間の事故で被害者の過失が大きい事案の場合、死亡事故事案であっても公判請求が回避される(略式起訴の処分が選択される)傾向が強いように感じます。

2 被害者遺族との示談交渉

しかし、それ以上に重要なのは、被害者遺族の処罰感情と損害賠償の措置がなされているか否かです。死亡事故事案の場合、当然のことながら、被害者遺族の処罰感情は熾烈を極めていることが通常ですので、民事上の被害弁償(損害賠償)と被害者遺族の宥恕(加害者に対して刑事処罰を求めない程度に許すこと)を内容とする示談を成立させることが出来るか否かが刑事処分の内容を大きく左右することになります。

交通事故の示談というと、保険会社が加害者に代わって遺族らと交渉して示談を行うイメージを持たれているかもしれません。

しかし、刑事処分、さらには行政処分を最小限にとどめるという観点からすると、保険会社を通じての示談では全く不十分です。保険会社を通じての示談では、被害弁償はできても、示談書上宥恕文言は入れてもらえず、まして、医道審議会との関係で行政処分を求めない旨の意思を表明してもらうための交渉、働きかけなど一切してもらえないためです。

そもそも、特に本件のように被害者の過失も相俟って事故に至っているような場合、営利企業である保険会社としては、当然ながら、過失相殺(民法722条2項)による賠償額の減額を主張しますので、過失割合についての遺族との見解の相違や、遺族からの感情的な反発を招くことが多く、示談の成立どころか被害弁償すら遅れてしまうことがままあります。

検察官による刑事処分の決定時まで被害弁償等が完了していない場合、量刑判断の上であなたに有利に斟酌してもらえる事情が欠けることになるわけですから、その分刑事処分の軽減(略式起訴以下の処分)も期待できなくなります。

確かに示談が成立していなくても、任意保険に加入していること、保険会社が相当の示談金を提示しているが被害者遺族がこれに応じないということを検察官に示すことにより有利に情状とすることは可能です。

しかし、示談が成立していない以上は、やはり検察官としては被害感情を考慮せざるを得ません。そこで弁護人から示談交渉のために刑事処分決定までの時間的猶予を求める上申があった場合、検察官は一定の配慮をしてくれることが多いですが、もちろん無制限に処分を待ってもらえるわけではありません。

そのため、弁護人としては、保険会社とも協議しながら、可能な限り早期に示談を成立させ、かつ、遺族の宥恕や行政処分を求めない旨の上申等も得られるよう、工夫をしながら交渉を進めていく必要があります。場合によって、保険会社が遺族に呈示している金額の増額を求めて保険会社と交渉したり、法律上の損害賠償義務とは別途、謝罪金や見舞金等の名目での遺族に対する金銭的支出を行う等の対応が必要となるでしょう。

本件では、上記のとおり犯情面での有利な事情も存在するため、併せて遺族との示談を早期に成立させることができれば、公判請求を回避できる(略式起訴以下の処分としてもらえる)可能性が飛躍的に高まることになるといえます。

3 医道審議会に向けた対応

医道審議会に向けた対応として、あなたに有利に働き得る事情を抽出して主張できるよう、準備しておく必要があることは刑事手続の場合と同様です。

裁判所の略式命令等が確定し、刑事手続が終了した後は、検察庁に対し、刑事確定記録の閲覧、謄写の請求ができるようになるため(刑事確定訴訟記録法4条1項、記録事務規程(法務省訓令)16条1項)、実際の刑事記録を根拠とする具体的主張ができるよう、早い段階から記録を仔細に検討しておく必要があるでしょう。

また、医道審議会では、あくまで医師としての適格性という見地から処分の検討がなされるため、行政処分の決定にあたっては、刑事手続とは異なり、医師の性格や医師としての反省の態度、今後の心構えといった観点が考慮されることになります。そのため、あなたよりも上の立場にある医師等に、これらの観点を踏まえて処分の軽減を求める医道審議会宛ての嘆願書の作成協力を求めたり、あなた自身もこれらの観点を押さえた内容の反省文を作成するなどの準備を行う必要があります。

さらに、医道審議会での弁明聴取の際の受け答えは、後から修正が利かないものであるため、事前に手続きを熟知した弁護士の指導を十分に受け、万全の態勢で臨めるようにしておく必要があるでしょう。その上で、弁明聴取の際には、弁護士にも同席してもらい、法的見地から行政処分の軽減(行政指導)を求める旨の意見を述べてもらうと良いでしょう。

第4 最後に

あなたの場合、必要な対応を何ら行わなかった場合、公判請求された上、執行猶予付きの禁錮刑ないし懲役刑を言い渡され、続く医道審議会で戒告の処分とされることが強く見込まれるところですが、弁護人を介しての対応如何によっては、刑事処分を略式起訴(罰金刑)以下の処分に軽減するとともに、行政処分を回避できる可能性が十分に考えられます。

特に、刑事手続の帰趨を大きく左右する示談の成否は、弁護人の力量に左右される面も大きく、弁護士によって弁護結果に差が出やすい場面といえます。そのため、上に述べた対応を行っていくにあたっては、医道審議会の手続きに精通し、かつ、同種事案の示談交渉の経験がある適任者をよく吟味して弁護人を選任することをお勧めいたします。

以上

関連事例集

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参照条文
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

刑事訴訟法

第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

刑事確定訴訟記録法

(保管記録の閲覧)
第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。

記録事務規程(法務省訓令)

第16条(謄写) 保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧を許す場合には、その謄写を許すことができる。

民法

(損害賠償の方法及び過失相殺)
第七百二十二条
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

医師法

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
三 罰金以上の刑に処せられた者
第七条
2 医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 三年以内の医業の停止
三 免許の取消し