再開発の権利変換計画図の配置に異議がある場合の対応

都市再開発法|権利変換手続後の借家建物の位置に不満がある場合の対応|権利変換計画の認可取消訴訟と営業廃止の補償(都市再開発法97条1項)

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集

質問

再開発区域内の駅前建物を賃借して菓子店を営業していますが、区域一帯の再開発の話が進み、再開発組合が設立され、このたび再開発組合から「権利変換計画配置設計図」の内示を受けました。

現在、我々の店舗は、駅の近くにある総合病院の向かいに位置しており、お見舞い客がお菓子を持参するために買って下さることで営業が成立しております。権利変換計画図では、我々の店舗の借家権の割り当てられる場所は、病院と反対側に位置することになってしまい売上が大幅に減少してしまうおそれがあります。

この点を、組合担当者に抗議しましたが「地権者の意見も聞いてなるべく希望を取り入れて作成した。要望には応じられない。」という回答です。

このままですと店舗倒産のおそれもあります。何か対策は無いでしょうか。

回答

1 再開発ビルにおける賃貸建物の位置に関する不利益については、第1に建物の変更の要求、第2に不利益による損害の補償が可能です。但し、権利変換期日後にこれらの点を争うことは大変困難ですから早い時期に組合と交渉をすることが大切です。

2 市街地再開発事業は、都市部の土地高度利用や建物の不燃化や耐震化などの公共目的を推進するために、建物の建て替えや明け渡しについて一括処理を可能とする権利変換という特例を認めた都市再開発法によるビルの建て替え手続です。

3 再開発区域内の建物に関する借家権は権利変換期日に全て消滅し、建物所有権は全て再開発組合に移転され、建物占有者は明け渡しに伴う損失補償の提供を受けて、ビルの建て替え期間の立退きをすべきことが法定されています。再開発ビルが建築されると、権利変換計画に記載された地権者(建物所有者)が、新しいビルの所有権を取得することができます。借家権者は、従前家主(建物所有者)が取得する建物についての借家権を取得します。

4 権利変換の配置について、法令に一応の基準はありますが、詳細は組合内の話合いと、権利変換計画案の承認決議という形の多数決により決まります。権利変換計画案の縦覧が行われて、権利変換計画の認可申請が行われる前後まで、特殊事情があれば組合に対して最大限に主張して交渉すると良いでしょう。抗議にも関わらず、手続が進んでしまった場合は、権利変換計画の認可取消訴訟を提起する手段もあります。

5 再開発に伴う建物の明け渡しの補償は、都市再開発法97条の通損補償により補償されます。これは用地対策連絡会基準、いわゆる「用対連基準」によって算定されることが多いのですが、仮移転後の減収補償などが一般的に不足しがちであり、実際に移転する営業者の立場で見ると不相当な場合も多く見受けられます。

6 権利変換計画の実施に伴って、営業環境が変わりすぎてしまい、事業の継続が困難になってしまったというような特殊事情がある場合は、移転に伴う通損補償(都市再開発法97条1項)の請求の際に、「営業廃止補償」を求める手段が考えられます。これは、移転すると営業が成り立たないので、営業権の価値そのものを補償して貰うという考え方です。営業権価格の算定方法も様々ありますのでいくつか御案内致します。

7 但し、道路など公共用地の収用手続なども含めて「営業廃止補償」は一般に補償額が大幅に増加してしまうという性質もあり、極めて抑制的に運用されているのが実情です。どうしてもお困りの場合は経験のある弁護士事務所に御相談なさり、一緒に法的主張を考えて貰うと良いでしょう。

8 その他の関連する事例集はこちらをご覧ください。

解説

第1 市街地再開発事業の概論

市街地再開発事業は、都市部の土地高度利用(国民経済の発展)や、建物の不燃化や耐震化など、公共目的を推進するために、建物の建て替えや明け渡しについて一括処理を可能とする権利変換という特例を認めた都市再開発法によるビルの建て替え手続です。

都市再開発法第1条

都市再開発法第1条(目的) この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

木造家屋の密集区域を鉄骨鉄筋コンクリート造の建物などの耐震不燃建物に建て替えることにより、建物の不燃化と耐震性向上を図ることができ、都市の防災機能を向上させることができます。建物の防災機能が向上することにより、当該建物の所有者や賃借人だけでなく、当該建物の周りの建物の所有者や賃借人の安全性も向上することになります。床面積の増大により人口過密地区を解消したり、上下水道の整備を促進できれば、伝染病の防疫など公衆衛生の向上に役立ちます。

商業区域においては、高層ビルの建設により床面積が増加すれば商業機能を高めることにより、土地の高度利用による国民経済の振興というメリットを享受することもできます。当該建物の商業機能が高まったことの相乗効果により、街の賑わいが増大すれば、当該建物の周りの建物の所有者や賃借人も商業機能が高まったメリットを享受することができます。

土地建物は私有財産ですが、特に市街地においては単独で存在しているものではなく、区域一帯の中で隣地と共に存在し利用されており、ひとつの建物が倒壊したり火災になってしまうと、延焼類焼などにより周りの住人にも被害を巻き込んでしまうおそれがありますし、区域一帯が商業ビジネスで発展しているときに一区画の地主だけが反対してビルの建て替えができないことになってしまうと区域全体の経済発展が阻害されてしまいます。

そこで、市街地の木造家屋密集地区を中心に、行政による「再開発促進区」の都市計画決定(有識者等による都市計画審議会の議決)などを条件として、区域一帯の一括建て替えを促進する都市再開発法の権利変換手続が整備されることになったのです。自分が所有・賃借している土地建物だからと言って、公益性のある周辺一帯の建て替え手続に反対し続けることはできない仕組みになっているのです。

権利変換手続の概要を示します。

  • 区域一帯の地権者5名以上で再開発組合の設立を準備する任意団体を設立する(市街地再開発勉強会、再開発協議会、再開発準備組合など)
  • 参加組合員予定者となる不動産デベロッパーなどと協力し、行政協議を経て、都市計画審議会が審議する「再開発促進区」「市街地再開発事業」の原案を取りまとめる。
  • 都市計画の行政決定(公告)後に、再開発事業計画案と、再開発組合の定款など規約類を用意して、準備組合総会において、再開発組合設立認可申請を行う決議を行い、都道府県知事に対して本組合(市街地再開発組合)設立認可申請を行う。
  • 設立認可申請書類一式の審査を経て、市区町村が事業計画の縦覧を2週間行い、意見書の提出を募集する。意見書の審査を経て、事業計画と組合設立の認可公告がなされる。
  • 組合内において住戸選定会などを経て、権利変換計画の原案を作成し、2週間の縦覧を行い、意見書の提出を募集する。意見書の審査を経て、権利変換計画の認可申請を行う。
  • 行政の審査を経て、権利変換計画認可公告及び権利変換処分通知がなされる。通常、権利変換期日は認可公告の1~2週間以内の期日が指定される。

第2 権利変換期日における権利の消長と明け渡し

再開発区域内の建物に関する占有権限(所有権、借家権)は、権利変換計画に従い、権利変換期日に全て消滅し、建物所有権は再開発組合(市街地再開発事業の施行者)に移行し、全ての占有者は、明け渡しに伴う転居費用など損失補償の提供を受けて、ビルの建て替え期間の立退きをすべきことが法定されています。

権利変換計画書には、従前建物の土地建物の特定と評価額が記載され、これに対応して割り当てられる(権利変換される)建て替え後の建物の面積と評価額と、敷地利用権の特定と評価額が記載されます(権利変換の書式は都市再開発法施行規則別記様式第10を参照下さい)。

権利変換期日に、建物所有権は従前大家から再開発組合に移転し、建物賃借権は消滅することになります(都市再開発法87条2項)。

都市再開発法第87条

都市再開発法第87条(権利変換期日における権利の変換)
第1項 施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。
第2項 権利変換期日において、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属し、当該建築物を目的とする所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。ただし、第六十六条第七項の承認を受けないで新築された建築物及び施行地区外に移転すべき旨の第七十一条第一項の申出があつた建築物については、この限りでない。

建物所有権が消滅すると、従前所有者は建物を占有し続ける法律上の根拠を失いますが、都市再開発法では、組合からの明け渡し請求を受けるまでは引き続き占有継続することができると規定されています(都市再開発法96条1項)。

組合からの明け渡し請求は、30日以上の猶予をあけて通知する必要があります(都市再開発法96条2項)。これは通常、内容証明郵便で通知されます。実際の再開発手続においては、権利変換期日前から立ち退きが進行しているケースが多くなっています。

都市再開発法第96条

都市再開発法第96条(土地の明渡し)
第1項 施行者は、権利変換期日後第一種市街地再開発事業に係る工事のため必要があるときは、施行地区内の土地又は当該土地に存する物件を占有している者に対し、期限を定めて、土地の明渡しを求めることができる。ただし、第九十五条の規定により従前指定宅地であつた土地を占有している者又は当該土地に存する物件を占有している者に対しては、第百条第一項の規定による通知をするまでは、土地の明渡しを求めることができない。
第2項 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
第3項 第一項の規定による明渡しの請求があつた土地(従前指定宅地であつた土地を除く。)又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。ただし、第九十一条第一項又は次条第三項の規定による支払がないときは、この限りでない。
第4項 第一項の規定による明渡しの請求があつた土地(従前指定宅地であつた土地に限る。)又は当該土地に存する物件を占有している者は、明渡しの期限までに、施行者に土地を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却しなければならない。ただし、次条第三項の規定による支払がないときは、この限りでない。
第5項 第九十五条の規定により建築物を占有する者が施行者に当該建築物を引き渡す場合において、当該建築物に、第六十六条第七項の承認を受けないで改築、増築若しくは大修繕が行われ、又は物件が付加増置された部分があるときは、第八十七条第二項の規定により当該建築物の所有権を失つた者は、当該部分又は物件を除却して、これを取得することができる。
第6項 第一項に規定する処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

組合が明け渡しを求める場合は、事前に「権利を有する者が通常受ける損失」を補償する必要があります(都市再開発法97条1項、同96条3項)。

都市再開発法97条

都市再開発法97条(土地の明渡しに伴う損失補償)
第1項 施行者は、前条の規定による土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転により同条第一項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。
第2項 前項の規定による損失の補償額については、施行者と前条第一項の土地の占有者又は物件に関し権利を有する者とが協議しなければならない。
第3項 施行者は、前条第二項の明渡しの期限までに第一項の規定による補償額を支払わなければならない。この場合において、その期限までに前項の協議が成立していないときは、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならないものとし、その議決については、第七十九条第二項後段の規定を準用する。
第4項 第二項の規定による協議が成立しないときは、施行者又は損失を受けた者は、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による補償額の裁決を申請することができる。
第5項 第八十五条第二項及び第三項、第九十一条第二項及び第三項、第九十二条並びに第九十三条の規定は、第二項の規定による損失の補償について準用する。

この補償額は、当事者の協議により定めることができますが、当事者の協議が調わない場合は、審査委員の過半数の同意を得た金額を支払って明け渡しを求めることができます。

占有者がこの金額に同意せず、弁済手続に協力しない(組合提示額を受領拒否する)場合は、法務局に対する弁済供託をすることができます。

法務局に供託されると、法的には被供託者に弁済したのと同じ効力を有することになりますので(民法494条)、組合は、民事保全法に基づき占有者に対して明け渡しを求める仮処分を申し立てて、強制執行により明け渡しを実現することができます。

この明け渡しに伴う損失補償は、一般の民事事件で適用される民法415条や709条の損害賠償方法である「実損害」ではなく、都市再開発法97条で「権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない」と定められています。言わば「見込み額」の補償で足りると法定されているわけです。

この補償金は、明け渡しの前に受領することができますが、明け渡し後に実損害との差額が発生しても、これを別途請求することはできない仕組みになっています。

このように都市再開発法97条が実損害の弁償を求めず、損失の見込み額の補償で足りると定めているのは、再開発の建て替え手続を簡素化し、一括処理することにより建て替えのスピードアップを図る趣旨であると考えられます。勿論、これは占有者が受ける損失の一部を補償しなくても良いという趣旨ではなく、その算定と弁済方法を少し変えるという手続になっているだけです。

民法415条他

民法415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

都市再開発法第97条(土地の明渡しに伴う損失補償)
第1項 施行者は、前条の規定による土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転により同条第一項の土地の占有者及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。

第3 再開発における権利変換計画の基準、基本的考え方

このように、公共の福祉に着目して、都市密集地の建て替えを促進する手続である市街地再開発事業においては、都市再開発法の権利変換手続を適用することにより、必ずしも地権者・物件占有者などの関係権利者全員の同意を経ることなく建て替え手続を進めることができる仕組みになっていますが、私有財産制、財産権の保障、私的自治が認められた我が邦においては、各権利者の権利を最大限に尊重しながら手続を進めることが必要であり、都市再開発法においても種々の規定を置いて、当事者間の衡平および権利者の保護に注意を払っています(都市再開発法74条)。

都市再開発法第74条

都市再開発法第74条(権利変換計画の決定の基準)
第1項 権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物、施設建築敷地及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならない。
第2項 権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払つて定めなければならない。

法74条1項は、私権を制限する権利変換手続の大前提として、公益目的が実現される事業であることを改めて要求している条項です。災害を防止するというのは、木造建物を鉄骨やコンクリート造などの耐震建物に建て替えることであり、衛生の向上というのは、上下水道の整備や人口過密区域の解消が想定されています。必要も無いのに(公益目的も無いのに)、国民の権利を制限してまで建て替え手続を強制的に進めることは許されないという趣旨です。

法74条2項は、権利変換計画を定めるにあたり、権利者相互の衡平に十分な考慮を要することを要求している条項です。前記の通り、市街地再開発事業は必ずしも全員の同意を経ること無く、ある程度強制的に建物の建て替えを促進してしまう手続ですから、意に反して建て替え手続に参加させられる地権者や占有者も当然に含まれることになるので、権利者間の衡平は最大限に守られなければならないのです。

法74条1項に定める通り、もともと再開発事業は、施設建築敷地の合理的利用を図ることにより公共の福祉を増進させる目的で促進される手続ですから、事業者である従前地権者・占有者が従来よりも不利な営業環境に晒されてしまうことは本来有り得ないことになるのです。再開発ビルに建て替えられることにより、区域内の建物の利便性が向上して、区域内事業者全員の経営環境が好転することになる、というのが原則です。

権利変換計画における占有者の再配置方法について、都市再開発法77条2項に基本的な考え方が示されています。

都市再開発法第77条

都市再開発法第77条(施設建築物の一部等)
第1項 権利変換計画においては、第七十一条第一項の申出をした者を除き、施行地区内の宅地(指定宅地を除く。)について借地権を有する者及び施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者に対しては、施設建築物の一部等が与えられるように定めなければならない。組合の定款により施設建築物の一部等が与えられるように定められた参加組合員又は特定事業参加者に対しても、同様とする。
第2項 前項前段に規定する者に対して与えられる施設建築物の一部等は、それらの者が権利を有する施行地区内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案して、それらの者の相互間に不均衡が生じないように、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。この場合において、二以上の施設建築敷地があるときは、その施設建築物の一部は、特別の事情がない限り、それらの者の権利に係る土地の所有者に前条第一項及び第二項の規定により与えられることと定められる施設建築敷地に建築される施設建築物の一部としなければならない。

これは従前建物所有者(従前家主)に対して与えられる再開発建物の内容について規定している条項ですが、「施行地区内の土地又は建築物の位置、地積又は床面積、環境及び利用状況とそれらの者に与えられる施設建築物の一部の位置、床面積及び環境とを総合的に勘案」するというのは、利用状況を考慮するわけですから、実際に占有している借家権者の占有および営業の状況を考慮すべきことを意味していると解釈することができます。地権者(従前大家)の意向だけで権利変換の配置を決めてしまうことは本条項に違反する可能性があります。

また、権利者同士の位置関係、配置関係については、個別利用区における「照応の原則」を定めた法77条の2第3項を参考にすることができます。個別利用区は、文化財建築物など再開発区域内で建て替えせずに建物を存置したり移築することができる区域です(都市再開発法7条の11第2項)。

都市再開発法第77条の2第3項

都市再開発法第77条の2第3項
指定宅地の所有者に対して与えられる個別利用区内の宅地は、それらの者が所有する指定宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況その他の事情と当該指定宅地に対応して与えられることとなる個別利用区内の宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況その他の事情ができる限り照応し、かつ、その価額と従前の価額との間に著しい差額が生じないように定めなければならない。

これは、個別利用区内における、地権者間の位置関係について、「宅地の相互の位置関係、地積、環境、利用状況その他の事情ができる限り照応」すべきことを要求しているものですが、通常の再開発手続においても、前記の権利変換計画の基準(法74条2項)、施設建築物の一部についての規定(法77条2項)の趣旨を実現するために具体的に考慮すべき基準を示していると解釈することができます。つまり、再開発事業によって合理的な敷地利用が促進され建物の利便性が向上するのですから、従来の商業床占有者が、再開発ビルに再入居して事業を継続する場合にも、従前の営業に遜色無い営業環境が提供されるべきことが求められていると解釈できるのです。

具体的な権利変換計画案において、配置図面を検討する場合は、各占有者の占有形態の特質を整理することが必要です。従前床の種類毎に権利変換の配置がもたらす影響を考えてみましょう。

住居床・・・基本的にどこに移転しても居住することに差し支えは無いが、日照条件など現行の条件をなるべく考慮した配置にすべきと考えられます。

事務所床・・・基本的にどこに移転しても営業することに差し支えはないと考えられますが、駅からの徒歩距離など事務所としての利便性には配慮を要すると考えられます。来客があっても特定少数の関係者しか想定されません。

商業床・・・不特定多数の顧客を相手に営業をしている場合、従来の営業状況を維持できるかどうか、業種毎に個別具体的な検討が必要です。建て替え前の顧客が、建て替え後にきちんと同じくらい戻って来るかどうか、詳細な検討が必要です。商業床の場合は業種によって立地に対する要求度が異なってきます。今回の御相談のような特殊事情(倒産の危機など)があれば最大限に配慮することが必要になります。住居床の占有者であれば何処に移転しても「死ぬ」ということはありませんが、商業床の場合は移転先によっては「死んでしまう(倒産してしまう)」ということが起こり得るのです。区域一帯の建て替えによって公共の福祉を増進し、従前地権者も従来通り再入居できるという都市再開発法の制度趣旨を考えれば、このような企業としての「死」を強要するような権利変換計画を法が許容することはあり得ないと考えられます。

このように、権利変換の配置を考える場合に、従来の建物の利用状況によって、配置に対する要求度も変わってくることになりますので慎重な検討が必要になります。組合側があなたの店舗の営業の特殊性を良く理解していない場合は、詳細な資料を提示して、権利変換の配置が重要であることを説明し、区割り案に反映するように求めていくことが必要です。

再開発ビルの設計方法などにより、顧客・通行人の動線が変更されて、現在の場所に相当する顧客の通行量を上回るような場所が現出するということであれば、その場所に移転して同様の営業を継続することも考え得るところですが、これを検討するためにはエスカレーターやエレベーターやメインエントランスの自動ドアなども含めた詳細な設計図を検討する必要があるでしょう。隣接区域の開発計画が影響することもあります。将来的に「顧客の流れ」が変わる予定があれば、それに合わせて配置も考える必要があります。

従って、御相談者様のような賃借人の営業が全く成り立たなくなってしまうような借家権の配置を行っている権利変換計画案は、前記の基準である、法74条2項、法77条2項および法77条の2第3項の趣旨にも違反し、法的無効を免れることができない可能性があります。

組合が手続を強行し、権利変換計画の縦覧を行い、これに適正な意見書を提出しても、不採択通知が行われ、行政が権利変換計画の認可決定を行ってしまった場合は、裁量権の逸脱があるとして取消訴訟を検討することになります。しかし、賃借人の営業が全く成り立たなくなってしまうということの立証は困難ですし、権利変換計画を認可したこと自体が裁量権の逸脱であると裁判所に認定されるのは一般に困難であると言わざるを得ません。

なお、再開発に関する取消訴訟については、当事務所事例集『第二種再開発事業への異議申立手続』を御参照下さい。

第4 都市再開発法97条通損補償の算定方法

再開発に伴う建物の明け渡しの補償は、都市再開発法97条の通損補償により補償されます。これは用地対策連絡会基準、いわゆる「用対連基準」によって算定されることが多いのですが、仮移転後の減収補償などが一般的に不足しがちであり、実際に移転する営業者の立場で見ると不相当な場合も多く見受けられます。

公共目的で私有財産を制限する場合の補償の考え方として、土地収用法における「完全補償説」を参考にすることができます。憲法29条3項の「正当な補償」の解釈論です。完全補償説は、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであるという考え方です。

日本国憲法第29条

日本国憲法第29条
第1項 財産権は、これを侵してはならない。
第2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
第3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

土地収用法に関して裁判所は、個別の土地の収用に際して完全な補償が必要であるとの考え方を示しています。憲法で認められた所有権絶対、私有財産制の沿革からしても完全補償説が原則と考えられます。

最高裁判所昭和48年10月18日判決

「おもうに、土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によつて当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであり、金銭をもつて補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足りる金額の補償を要するものというべく、土地収用法七二条(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの。以下同じ。)は右のような趣旨を明らかにした規定と解すべきである。」

この判例で言及している昭和42年改正前の土地収用法72条は次のような規定でした。

土地収用法(昭和42年改正前規定)
第72条(土地の収用の損失補償)
収用する土地に対しては、近傍類地の取引価格等を考慮して、相当な価格をもつて補償しなければならない。

対応する現行規定は、次の通りです。

土地収用法(現行規定)
第71条(土地等に対する補償金の額)
収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。

この判例では、土地収用法における公共用地の収用が、道路工事や河川工事や砂防工事や運河工事など、特定の場所における個別の不動産を収用するものであって、農地改革の様に全国的に土地の利用関係を変更するものではなく、個別不動産に対して「特別の犠牲」を求める手続だから、原則として、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償が必要であるという考え方に立っています。この理屈は現行の土地収用法71条についても当てはまるものと考えることができます。

このように土地収用の場面における完全補償説は、「収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償」と解釈されています。

このように判例や実務の立場では「正当な補償」には相当な補償で足りる場合と完全な補償が必要な場合があることになりますが、都市再開発の場合は、農地改革など社会全体の変革に伴う私権制限に関する場合ではなく、土地収用の場合と同様に個別的な私権制限の事案といえますから、その場合の「正当な補償」とは「再開発の前後を通じて各権利者の財産価値を等しくならしめるような補償」と解釈できることになります。

これを、再開発における事業者の移転の場面に当てはめて考えると、移転に伴って事業者に経済的損失を与えないような補償が必要となり、移転後の事業の見込みが全く立たず、移転補償に関する用地対策連絡会基準で定められた移転補償では対応できないと考えられる場合は、「営業廃止補償」を求めていくことが考えられます。

第5 営業廃止補償

再開発に伴う移転先を探しても適当な移転先が見つからず、移転可能な場所があったとしても、そこに移転した場合は経営環境が変わりすぎて従前の営業が全く成り立たなくなってしまうおそれがある場合は、「営業廃止補償」あるいは「営業規模縮小補償」を求めていくことを検討すると良いでしょう。

再開発で良く用いられる「用対連基準」にも「営業廃止補償」の項目はありますが、これが実際の再開発手続で採用されることは極めて稀となっています。

用対連基準は、土地収用法に基づく損失補償の基準として定められた政令の一種(国土交通省訓令)である「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定)」に基づいて、中央省庁、公団、公社などの関係機関により設立された用地対策連絡協議会が細目を定めた「公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定)」のことを指します。現在では、国土交通省の「公共用地の取得に伴う損失補償基準」も策定され、ほぼ同じ内容となっております。

前記公共用地の取得に伴う損失補償基準の営業廃止補償に関する項目を引用します。

都市再開発法他

(営業廃止の補償)
第47条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業の継続が不能となると認められるときは、次の各号に掲げる額を補償するものとする。
一 免許を受けた営業等の営業の権利等が資産とは独立に取引される慣習があるものについては、その正常な取引価格
二 機械器具等の資産、商品、仕掛品等の売却損その他資本に関して通常生ずる損失額
三 従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当相当額、転業が相当と認められる場合において従業員を継続して雇用する必要があるときにおける転業に通常必要とする期間中の休業手当相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
四 転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額(個人営業の場合においては、従前の所得相当額)
2 前項の場合において、解雇する従業員に対しては第68条の規定による離職者補償を行うものとし、事業主に対する退職手当補償は行わないものとする。

(営業休止の補償)
第48条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業を一時休止する必要があると認められるときは、次の各号に掲げる額を補償するものとする。
一 通常休業を必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課等の固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
二 通常休業を必要とする期間中の収益減(個人営業の場合においては、所得減)
三 休業することにより、又は店舗等の位置を変更することにより、一時的に得意を喪失することによって通常生ずる損失額(前号に掲げるものを除く。)
四 店舗等の移転の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他店舗等の移転に伴い通常生ずる損失額
2 営業を休止することなく仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときは、仮営業所の設置の費用、仮営業であるための収益減(個人営業の場合においては、所得減)等並びに前項第3号及び第4号に掲げる額を補償するものとする。

(営業規模縮小の補償)
第49条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常営業の規模を縮小しなければならないと認められるときは、次の各号に掲げる額を補償するものとする。
一 営業の規模の縮小に伴う固定資産の売却損、解雇予告手当相当額その他資本及び労働の過剰遊休化により通常生ずる損失額
二 営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下すると認められるときは、これにより通常生ずる損失額
2 前項の場合において、解雇する従業員に対しては第68条の規定による離職者補償を行うものとし、事業主に対する退職手当補償は行わないものとする。

国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準の運用方針

第32 基準第47条(営業廃止の補償)は、次により処理する。

1 通常営業の継続が不能となると認められるときとは、営業所、店舗等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、個別的な事情を調査の上、社会通念上当該営業所、店舗等の妥当な移転先がないと認められるときとする。
一 法令等により営業場所が限定され、又は制限される業種に係る営業所等
二 特定地に密着した有名店
三 公有水面の占有を必要とする業種その他の物理的条件により営業場所が限定され
る業種に係る営業所等
四 騒音、振動、臭気等を伴う業種その他の社会的条件により営業場所が限定される
業種に係る営業所等
五 生活共同体を営業基盤とする店舗等であって、当該生活共同体の外に移転するこ
とにより顧客の確保が特に困難になると認められるもの

2 営業の権利等で資産とは独立して取引される慣習があるもの(以下「営業権等」という。)の価格は、正常な取引価格によるものとし、正常な取引価格は近傍又は同種の営業権等の取引価格を基準とし、これらの権利及び補償の対象となる権利等について営業の立地条件、収益性、その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定する。

近傍又は同種の営業権等の取引事例がない場合においては、当該営業権等の正常な取引価格は次式により算定した額を標準とする。

R/r

R 年間超過収益額 過去3か年の平均収益額から年間企業者報酬額及び自己資本利子見積額を控除して得た額

この場合において自己資本利子見積額は自己資本額に年利率を乗じて得た額とする。

r 年利率

3 資産、商品、仕掛品等の売却損の補償については、次によるものとする。

(1) 建物、機械、器具、備品等の営業用固定資産の売却損の補償額は、その現在価格から現実に売却し得る価格を控除して得られる価格とし、これらの現在価格の50パーセントを基準とする。ただし、これらの資産が解体処分せざるを得ない状況にあるとき、又はスクラップとしての価値しかないときは、その解体処分価格又はスクラップ価格と現在価格との差額を補償するものとする。

(2) 商品、仕掛品、原材料等の営業用流動資産の売却損の補償額は、その費用価格(仕入費及び加工費等)から現実に売却し得る価格を控除して得られる価格とし、費用価格の50パーセントを標準とする。

4 解雇予告手当相当額の補償額は、解雇することとなる従業員の平均賃金の30日分以上とする。この補償及びその他の営業補償における平均賃金とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金を標準とし、同条に規定する平均賃金以外のものでも、通常賃金の一部と考えられる家族手当等は、その内容を調査の上平均賃金に算入できるものとする。

5 同条第1項第3号に規定する転業に通常必要とする期間は、雇主が従来の営業を廃止して新たな営業を開始するために通常必要とする期間であって6か月ないし1年とし、この間の休業手当相当額は、この期間に対応する平均賃金の100分の80を標準として当該平均賃金の100分の60から100分の100までの範囲内で適正に定めた額とする。

6 同条第1項第4号に規定する転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額(個人営業の場合においては所得相当額)は、営業地の地理的条件、営業の内容、被補償者の個人的事情等を考慮して、従来の営業収益(又は営業所得)の2年(被補償者が高齢であること等により円滑な転業が特に困難と認められる場合においては3年)分の範囲内で適正に定めた額とする。この場合において法人営業における従前の収益相当額及び個人営業における従前の所得相当額は、売上高から必要経費を控除した額とし、個人営業の場合には必要経費中に自家労働の評価額を含まないものとする。

国土交通省損失補償取扱要領(抜粋)

第21条 運用方針中の補償額の算定に用いる年利率等は、次により処理する。
(2)第9(漁業権等の消滅に係る補償)及び第15(権利の制限に係る補償)第1項(3)一の還元利率並びに第12(水を利用する権利等の消滅に係る補償)第3項、第32(営業廃止の補償)第2項及び第48(特産物補償)第3項の年利率は、8パーセント

以上の基準は、次のように要約することができます。

1 営業廃止補償が認められる場面

社会通念上当該営業所、店舗等の妥当な移転先がないと認められる次の場合。

  • 法令等により営業場所が限定され、又は制限される業種に係る営業所等
  • 特定地に密着した有名店
  • 公有水面の占有を必要とする業種その他の物理的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所等
  • 騒音、振動、臭気等を伴う業種その他の社会的条件により営業場所が限定される業種に係る営業所等
  • 生活共同体を営業基盤とする店舗等であって、当該生活共同体の外に移転することにより顧客の確保が特に困難になると認められるもの

2 営業廃止補償額

営業権価格=年間超過収益額÷0.08

ここで、年間超過収益額は、過去3か年の平均収益額から年間企業者報酬額及び自己資本利子見積額を控除して得た額です。

年間超過収益額=過去3年の年間平均収益額-年間企業者報酬-自己資本利子見積額

年間起業者報酬額は、財産評価基本通達により、次の金額となります。

自己資本利子見積額は、自己資本額×0.08です。

この計算方法の基本的な考え方は、年間利益を期待利回りで還元して、元本価値を算出するというものです。益回り8パーセントというのは、上場企業における株価収益率PERに換算すると12.5倍ということになり、年間利益の12.5倍を営業権価格(株式時価総額)と見積もりすることになります。

しかし、用対連基準では「超過収益金額」に様々な補正要素が加味され、5千万円以下の年間営業利益では営業権価格はゼロとなってしまいますし、「年間企業者報酬額」と「自己資本利子見積額」の名目で、平均収益額から大幅に控除されてしまいますので、営業者の立場では相当とは言えない計算結果となってしまいます。

前記の完全補償説の趣旨に鑑みれば、小規模事業者であっても営業廃止の損失を被るのであれば相当額の補償を求めることができると考えるべきです。小規模事業者の営業廃止補償を一律認めないこととする取り扱いがあった場合は、違法(都市再開発法97条1項違反)又は違憲(憲法29条3項違反)の処分ということで無効主張をすることが考えられます。

第6 具体的主張方法

以上のように、用対連基準によると再開発に伴って事業継続が極めて困難な事例であっても「営業廃止補償」の項目が適用されること自体が困難ですし、仮に適用されたとしても営業権価格はゼロまたは非常に低額の金額となってしまうおそれがあります。具体的な移転先を観念することができないのに、形式的に移転補償額を算出した通損補償の明細書を提示して明け渡しを求めることは不当な要求であると考えられます。

従って、組合側との補償協議を行う場合には、次のような資料を用意して交渉していくことが考えられます。

(1) 同等程度の経営環境の移転先が見つからない事情を示す資料・・・不動産仲介業者との連絡内容を示す書面、賃貸物件検索サイトの条件指定検索結果画面印刷

(2) 入居可能な物件に移転しても経営が成り立たないことを示す資料・・・入居可能物件の詳細資料、入居可能物件近隣の通行量調査など経営環境を示す資料

(3) 従来店舗の顧客の特性を示す資料・・・個々の顧客の個別陳述書(入居可能物件に移転した場合の店舗利用見通しを含む)

(4) 営業廃止補償額を示す資料・・・3年分の損益計算書(複数店舗を経営している法人であれば、当該店舗の営業部分に限った損益計算書を作成する)

組合側は例外的な措置である「営業廃止補償」の適用には難色を示すことが多いでしょう。「営業廃止補償」は一般に補償額が大幅に増加してしまうという事情もあり、極めて抑制的に運用されているのが実情です。

実際の明け渡し交渉は、権利変換期日を待たずに組合設立直後から始まります。どうしてもお困りの場合は経験のある弁護士事務所に御相談なさり、一緒に法的主張を考えて貰うと良いでしょう。

以上

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