新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1867、2019/03/29 21:01 https://www.shinginza.com/qa-souzoku.htm

【家事、相続税、生産緑地対策、準確定申告】

遺産分割と税務対策



質問:
 先日,父が亡くなりました。父の遺産のほとんどは,先祖代々引き継いできた多数の不動産で,固定資産評価額でも10億円は下りません。
 他方で,十分な現金が残っておらず,今後支払うべき高額な相続税の捻出が出来そうにありません。不動産の大部分は広大な生産緑地(農地)と収益物件ですが,どれも簡単に売却することが出来るとは思えない状況で心配です。
相続人は母及び私含む子供2人の合計3人ですが,相続税の捻出の問題に加えて,遺言書がないためにどのように遺産を分割するかについても話し合いがまとまりそうになく,途方に暮れています。
 今後の税金の支払いや遺産の分割について上手く進めるためにはどうしたら良いでしょうか。



回答:
1 今後,税務上の手続きとして必要となるのは,収益物件からの賃料収入等の確定申告(準確定申告)と相続税申告です。
  準確定申告については,相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人=お父様の死亡日)の翌日から4ヶ月以内に(所得税法124条1項),確定申告については翌年の3月15日までに(所得税法120条1項),申告と納税を行う必要があります。
  相続税の申告・納税期限は相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10ヶ月以内です(相続税法27条1項,33条)。
  遺産分割協議が期限内に成立しない場合でも,この期限は変更できませんので,間に合わなければ,各法定相続人が法定相続分に応じた申告・納税を仮に行い,後の分割協議に基づき修正申告を適宜行うことで調整することになります。
  申告が遅れると無申告加算税,納税が遅れると延滞税が掛かってきますので,注意が必要です。
  不動産を担保提供をして延納の申請をすることも出来ますが,前提として,担保に供する不動産を各相続人が確定的に取得していなければならない,すなわち遺産分割協議が成立していなければならないことは言うまでもありません。

2 税金を余分に発生させないためにも,全ての申告・納税を期限内に行うのが望ましいですが,特に相続税はかなり高額となることが予想されますので,どのように相続税を捻出するか,ということを事前によく考えておかないと,期限までに捻出できずに延滞税も嵩んでいってしまう,ということになりかねません。
  また,相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立していないと,配偶者に対する相続税額の軽減(配偶者控除),小規模宅地等の特例,農地の納税猶予等の優遇措置の適用を受けることができない,というデメリットがあります。配偶者控除や小規模宅地の特例については,申告期限までに相続税の申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておき,遺産分割協議の成立日から4ヶ月以内に更正の請求を行えば,これらの特例を結果的に使うことはできますが,一旦は高額な相続税を負担しなければなりません。
3 相続税のために捻出しなければならない金額を最小限にするという意味では,申告期限前に遺産分割協議をまとめること,可能な限りの税制優遇措置の適用を受けられるよう税理士と綿密な打合せを重ねることが不可欠ですが,それでもやはり不動産の一部の売却は避けて通ることができないでしょう。遺産分割協議の前段階で,取り急ぎ相続税分の資金を確保するために,全員の同意を得て一定の不動産を売却する,ということは考えておくべきです。
  あるいは遺産分割協議成立後であれば,各相続人が取得した不動産を担保に金融機関から融資を受けるという手段や物納という手段もあり得ます。
  しかし,相続税の申告期間である10ヶ月という期間は想像以上に短く,その間に多岐にわたる遺産を整理して分割協議をまとめるのは至難の業といえます。
  不動産の売却を検討する場合は,どの不動産を売却するかについても慎重な判断が必要です。農地を売却しようとする場合は,生産緑地指定の解除申請を行った上で,地目を宅地等に変更して売却することになりますが,指定解除には最短でも3ヶ月程度はかかることから,早めに動いておく必要があります。
4 このように,特に遺産の評価額がある程度高額な事案では,遺産分割協議と納税の問題を切り離して考えることは相当でなく,相続税を最小限に止めるために相続人全員である程度協力し合いながら進めていくことが必要です。税理士と弁護士双方への依頼を検討されると良いでしょう。


解説:

第1 税務上の手続きについて

 1 概要

   相続発生に伴う税務上の手続きとして必要なのは,収益物件からの賃 料収入等の確定申告(準確定申告)・納税と相続税の申告・納税です。

   確定申告については,1月1日から被相続人の死亡日までに確定した賃料所得を申告する「準確定申告」となります。死亡日以降12月31日までの収益は物件を相続した相続人の賃料所得になりますから翌年の確定申告が必要になります。

   相続人がこれまで個人事業主としての活動を行ったことが無い場合は,新たに所轄の税務署へ個人事業主の開業届を提出する必要があります。また,税額を抑えるためにも,青色申告承認申請書も同時に提出しておくべきです。

 2 申告・納税期限と無申告加算税・延滞税

(1) 準確定申告については,相続開始を知った日(通常は被相続人=お父様の死亡日)の翌日から4ヶ月以内に(所得税法120条1項、同124条1項),申告と納税を行う必要があります。

    相続税については,相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に(相続税法27条1項,33条)申告・納税を行う必要があります。

    いずれの期限も絶対的なもので,期限内に遺産分割協議が成立しない場合でも変わることはありません。その場合,各法定相続人が法定相続分に応じた申告・納税を仮に行い,後の分割協議に基づき修正申告を適宜行うことで調整することとされております。

(2) 申告期限から2週間が経過した後に税務調査を受けて申告した場合は税額の15%を無申告加算税として支払わなければなりません(税務署から連絡が来る前に自主的に申告した場合は5%となります。)。

    また,各納税期限までに納税ができないと,延滞税の対象にもなりますので,注意が必要です。納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については,年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合を,さらに,納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以後については,年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合が各々適用され,平成30年度で言えば年利2.6%ないし8.9%の延滞税が課されることになります。

   (参考)
   https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm

 3 延納について

   相続税額が10万円を超え,金銭で納付することを困難とする事由がある場合には,納税者の申請により,その納付を困難とする金額を限度として,担保を提供することにより,年賦で納付することができます。これが延納の制度です。

  (参考)
   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm

   しかし,延納の制度を利用するためには,担保提供が必要となりますので,遺産分割協議が成立して不動産が各相続人に名義移転されていなければなりません。

第2 相続税の特例について

 1 概要

   以上が税金の申告・納税に関する大まかな流れですが,相続税に関して負担軽減のための特例が幾つか用意されております。本件に関連しそうなものをご紹介いたします。

 2 特例の種類・内容について

  (1) 配偶者の税額軽減(配偶者控除)

    被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が,法定相続分を上回らない限りは,配偶者に相続税はかからないという制度です。
    非常に大きな控除が受けられますので,必ず適用を受けるべきです。

   (参考)
   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

  (2) 小規模宅地等の特例

    相続開始直前まで被相続人等の事業の用に供されていた宅地等(特定事業用宅地等)又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(特定居住用宅地等)について,限度面積の範囲内(200から400平米)で,相続税の課税評価額を一定割合(50%から80%)減額する制度です。

   (参考)
   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

    適用要件については上記国税庁のHPに記載されておりますが,少なくとも被相続人(お父様)の配偶者(お母様)が自宅を取得したような場合には,この特例の適用を受けることが可能でしょう。

  (3) 農地の納税猶予

    農業を営んでいた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し,農業を営む場合には,一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額は,その取得した農地等について相続人が農業の継続を行っている場合に限り,その納税が猶予される,という制度です。農業投資価格は通常の宅地評価額の数百分の一の水準ですので,要するに,農業を終身的に行う代わりに相続税がほとんど猶予されるということです。

    そして,@特例を受けた農業相続人が亡くなった場合,A特例を受けた農業相続人が農地を一括生前贈与した場合,B特例を受けた農業相続人が,農業経営を20年間継続した場合は,将来的に納税が免除されます。

   (参考)
   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4147.htm

    相続税申告時に,農業委員会から交付される相続税納税猶予適格者証明書を提出すると共に,納税猶予を受け続けるためには,3年に1度税務署に継続届出を行うことが必要です。

 3 申告期限内に遺産分割協議が成立しないことのデメリットについて

   相続税の上記特例は,相続税の申告期限内に遺産分割協議を成立させておかないと適用を受けることができません。この点が,申告期限内に遺産分割協議が成立しないことのデメリットです。また,上記のとおり,延納の制度も利用できません。

   なお,配偶者控除や小規模宅地特例については,申告期限までに相続税の申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで,遺産分割協議成立後(3年以内の成立が必要)4ヶ月以内に,修正申告や更正請求により,その優遇を受けることができます。

   しかし,この場合,一旦は特例の適用を受けない税額を納付する必要があるため,一時的にでもその分の現金を捻出しなければなりません。遺産の内訳として現金が少なく不動産が大半を占めるために,相続税を被相続人の預金や相続人自身の預金で賄いきれない場合は,不動産の売却を検討しなければなりません。

   また,農地の納税猶予の特例については,申告期限内に遺産分割協議が成立しない限り,当該特例の適用を受けることはできません。しかも,上記のとおり,農業委員会から相続税納税猶予適格者証明書の交付を受ける必要もあるため,申告期限ギリギリに協議が成立したのでは間に合いません。納税猶予の適用を受けたい(税務上の優遇措置を受ける代わりに終身的に農業を営みたい)と主張する相続人がいる場合,農業委員会への届出等の期間を考慮して,早めに遺産分割協議を成立させておく必要があるのです。全体の遺産分割協議が難しい場合は,一部だけの分割協議書を作成するのも一つの手です。

 4 小括

   このように,相続税の負担軽減のための特例については,スピード勝負なところがありますので,遺産分割協議と税務申告の問題について,早い段階から税理士,弁護士と協議することが不可決といえます。特に,本件のような遺産が多岐にわたって相続税の金額が大きくなりそうな事案では,被相続人の生前から,ある程度の相続税対策や逝去後のシミュレーションを重ねておくことが肝要です。遺言書の作成もその一環といえるでしょう。

第3 相続税の捻出について

 1 申告・納税期間からくる限界

   そうはいっても,本件では不動産を売却して資金を作るか,あるいは不動産を担保に融資を受けるか,それとも物納の制度を利用するかしないと,相続税の納税が出来ません。このうち,不動産を担保に融資を受ける手法や相続税の物納を利用する手法は,いずれも遺産分割協議を成立させて不動産の名義を特定の相続人に移転させておかなければ,利用できません。

   時間的な猶予があればそのような方法も採り得なくはないですが,実際には難しいことが多いです。というのも,遺産が多岐にわたる場合は,遺産の整理をするだけでも相当の時間が掛かります。専門家である税理士に相続税の申告書類の作成を依頼したとしても,数ヶ月は掛かるでしょう。元々,10ヶ月という相続税の申告期間は,こういった複雑な事案には十分とは言い難い期間なのです。

   こういった観点から,遺産分割協議の前段階で,相続税を確保するために全員の同意を得て不動産の一部を売却する,という方法を検討せざるを得なくなる可能性が高いでしょう。

 2 生産緑地指定の解除

  (1) 生産緑地とは

    不動産を売却するとして,どの不動産を売却するのかは,相続人間で話し合って決めることですが,本件では担保の目的となっていない不動産が生産緑地しかない,ということですから,生産緑地の指定を解除して市場価値を上げてから売却する,という方法を検討しても良いでしょう。

    生産緑地とは,生産緑地法3条1項により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいいます(生産緑地法2条3号)。簡単に言えば,都市部に緑地や農地を保全する目的で定められた制度です。

    @公害又は災害の防止,農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり,かつ,公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること,A500平方メートル以上の規模の区域であること,B用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること,といった条件を満たす農地について区域指定が可能とされており(生産緑地法3条1項各号),お父様が所有されていた農地もこの条件を満たしていたものといえます。

    生産緑地は営農が前提となっておりますので,建築制限等の重大な制限が課されることになります(生産緑地法8条1項)。

  (2) 生産緑地指定の解除の方法

    生産緑地指定の解除が認められるのは,@生産緑地指定から30年経過した場合,A病気などの理由で主たる従事者が営農することが困難になった場合,B主たる従事者が死亡し,その相続人等が営農しない場合の3通りです(生産緑地法10条)。

    解除に至るまでの手続きは,以下のとおりです。

    まず,生産緑地の解除を申請するには,市町村長に生産緑地の買取りの申出を行わなければなりません(生産緑地法10条)。

    しかし,実際に自治体が買取りに応じることはほとんどありません。財政上の問題が大きいようです。自治体が買取りに応じないことが分かっていても,法律上の要請なので,この手続きを省略することはできません。

    その後,市町村長から,買取りに関する諾否の通知が1ヶ月以内に書面で来ます(生産緑地法12条1項)。

    市町村長が買い取らない旨の通知を行った場合は,およそ2ヶ月間,農業従事者に対して生産緑地の取得のあっせんを行います(生産緑地法13条)。

    制約の多さから,買い手が見付かるのは極めて稀であり,2ヶ月間買い手が付かなければ,ようやく生産緑地指定の解除が受けられることになります(生産緑地法14条)。

    指定の解除を受け次第,市場で売却するために宅地への地目変更等を済ませ,不動産業者等を通じて早期の売却を目指す流れとなります。

    買取りの申出から指定の解除に至るまで3ヶ月掛かりますので,生産緑地指定の解除にもかなりの時間が掛かるということは認識しておかなければなりません。

    なお,農地の納税猶予制度を利用したいと考える相続人がいれば,生産緑地指定の解除を行うかどうかで揉めることも想定されます。一部分だけの指定解除を受ける,という方法もありますので,解決が遅れないよう,柔軟な話し合いが求められます。

 3 収益物件の売却

   どうしても間に合わなければ,収益物件の売却も検討しましょう。共同担保の目的となっているとしても,オーバーローンでなければ,金融機関が売却を断る理由はありませんし,ある程度の差益が生まれますので,その差益を相続税として捻出する方法もあり得るところです。

第4 まとめ

   以上述べてきたとおり,遺産分割と納税の問題は切り離して考えることができないため,特に遺産が多岐にわたって複雑な場合は,税理士と弁護士双方からのアプローチが不可欠といえます。早急に税理士,弁護士に手続きを依頼されることをお勧めいたします。


【参照条文】

○所得税法

(確定所得申告)
第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第二章第四節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額
二 第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第三項に規定する平均課税対象金額
三 第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第三章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額
四 前号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
五 第一号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第百二十七条第一項から第三項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、第三号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
六 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
七 その年分の予納税額がある場合には、第三号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、第五号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額
八 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
九 第一号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額
十 その年において特別農業所得者である場合には、その旨
十一 第一号から第九号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 前項第七号及び第八号に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第百二十七条第一項から第三項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。
一 予定納税額
二 その年において第百二十七条第一項の規定に該当して、第百三十条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額
3 次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
一 第一項の規定による申告書に雑損控除、社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類
二 第一項の規定による申告書に、第八十五条第二項又は第三項(扶養親族等の判定の時期等)の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類
三 第一項の規定による申告書に、第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類
四 その年において第四編第二章(給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得、退職所得又は第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係る雑所得を有する居住者 第二百二十六条第一項から第三項まで及び第四項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票
4 第一項の規定による申告書に医療費控除に関する事項の記載をする居住者が当該申告書を提出する場合には、次に掲げる書類を当該申告書に添付しなければならない。
一 当該申告書に記載した医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費(次項において「医療費」という。)の額その他の財務省令で定める事項(以下この項において「控除適用医療費の額等」という。)の記載がある明細書(次号に掲げる書類が当該申告書に添付された場合における当該書類に記載された控除適用医療費の額等に係るものを除く。)
二 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項(定義)に規定する保険者又は同法第四十八条(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合の当該居住者が支払つた医療費の額を通知する書類として財務省令で定める書類で、控除適用医療費の額等の記載があるもの
5 税務署長は、前項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者(以下この項において「医療費控除適用者」という。)に対し、当該申告書に係る確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)の翌日から起算して五年を経過する日(同日前六月以内に同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求があつた場合には、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日)までの間、前項第一号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、この項前段の規定による求めがあつたときは、当該医療費控除適用者は、当該書類を提示し、又は提出しなければならない。
6 その年において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合(当該申告書が青色申告書である場合を除く。)には、財務省令で定めるところにより、これらの所得に係るその年中の総収入金額及び必要経費の内容を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
7 その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
8 第一項の規定により提出する申告書が第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるためのものである場合における第一項の規定の適用については、同項中「翌年二月十六日」とあるのは、「翌年一月一日」とする。

(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)
第百二十四条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
2 前条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。

○相続税法

(相続税の申告書)
第二十七条 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。第五項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 相続時精算課税適用者は、第一項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるため、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
4 前三項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定める事項を記載した明細書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
5 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で第一項、第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。
6 第一項から第三項までの規定は、これらの項に規定する申告書の提出期限前に相続税について決定があつた場合には、適用しない。

(納付)
第三十三条 期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。

○生産緑地法

(目的)
第一条 この法律は、生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 農地等 現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されている森林又は現に漁業の用に供されている池沼(これらに隣接し、かつ、これらと一体となつて農林漁業の用に供されている農業用道路その他の土地を含む。)をいう。
二 公共施設等 公園、緑地その他の政令で定める公共の用に供する施設及び学校、病院その他の公益性が高いと認められる施設で政令で定めるものをいう。
三 生産緑地 第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林をいう。
四 地方公共団体等 地方公共団体及び土地開発公社その他の政令で定める法人をいう。

(生産緑地地区に関する都市計画)
第三条 市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化区域をいう。)内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。
一 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
二 五百平方メートル以上の規模の区域であること。
三 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
2 市町村は、公園、緑地その他の公共空地の整備の状況及び土地利用の状況を勘案して必要があると認めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域の規模に関する条件を別に定めることができる。
3 生産緑地地区に関する都市計画の案については、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第百六条第三項又は農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第八十八条第二項の規定による要請があつた土地の区域に係るものを除き、当該生産緑地地区内における農地等利害関係人の同意を得なければならない。
4 前項の「農地等利害関係人」とは、農地等(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された農地等にあつては、当該農地等に対応する従前の土地。以下この項において同じ。)について所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記若しくは差押えの登記又は農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人をいう。
5 生産緑地地区に関する都市計画を定めるに当たつては、当該生産緑地地区に係る農地等及びその周辺の地域における幹線街路、下水道等の主要な都市施設の整備に支障を及ぼさないようにし、かつ、当該都市計画区域内における土地利用の動向、人口及び産業の将来の見通し等を勘案して、合理的な土地利用に支障を及ぼさないようにしなければならない。
6 生産緑地地区に関する都市計画は、都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第四条第一項に規定する基本計画(同条第二項第五号に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められている場合においては、当該基本計画に即して定めなければならない。

(生産緑地地区内における行為の制限)
第八条 生産緑地地区内においては、次に掲げる行為は、市町村長の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
三 水面の埋立て又は干拓
2 市町村長は、前項各号に掲げる行為のうち、次に掲げる施設の設置又は管理に係る行為で良好な生活環境の確保を図る上で支障がないと認めるものに限り、同項の許可をすることができる。
一 次に掲げる施設で、当該生産緑地において農林漁業を営むために必要となるもの
イ 農産物、林産物又は水産物(以下この項において「農産物等」という。)の生産又は集荷の用に供する施設
ロ 農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
ハ 農産物等の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設
ニ 農林漁業に従事する者の休憩施設
二 次に掲げる施設で、当該生産緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがなく、かつ、当該生産緑地における農林漁業の安定的な継続に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの
イ 当該生産緑地地区及びその周辺の地域内において生産された農産物等を主たる原材料として使用する製造又は加工の用に供する施設
ロ イの農産物等又はこれを主たる原材料として製造され、若しくは加工された物品の販売の用に供する施設
ハ イの農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設
三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める施設
3 市町村長は、第一項の許可の申請があつた場合において、当該生産緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付けることができる。
4 生産緑地地区内において公共施設等の設置又は管理に係る行為で第一項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、市町村長にその旨を通知しなければならない。
5 生産緑地地区に関する都市計画が定められた際当該生産緑地地区内において既に第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して三十日以内に、市町村長にその旨を届け出なければならない。
6 生産緑地地区内において非常災害のため必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、市町村長にその旨を届け出なければならない。
7 市町村長は、第四項の規定による通知又は第五項若しくは前項の規定による届出があつた場合において、当該生産緑地の保全のため必要があると認めるときは、通知又は届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
8 国の機関又は地方公共団体が行う第二項各号に掲げる施設の設置又は管理に係る第一項各号に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならない。
9 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものについては、第一項から第七項まで及び前項後段の規定は、適用しない。
10 都市計画法第八条第一項第一号の田園住居地域内の生産緑地地区の区域(現に農業の用に供されている農地の区域に限る。)内において行う第二項各号に掲げる施設の設置又は管理に係る行為について第一項の許可があつたときは、当該行為のうち同法第五十二条第一項の許可を要する行為に該当するものについて、同項の許可があつたものとみなす。

(生産緑地の買取りの申出)
第十条 生産緑地(生産緑地のうち土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地。この項後段において同じ。)の所有者(以下「生産緑地所有者」という。)は、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日から起算して三十年を経過する日(以下「申出基準日」という。)以後において、市町村長に対し、国土交通省令で定める様式の書面をもつて、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。この場合において、当該生産緑地が他人の権利の目的となつているときは、第十二条第一項又は第二項の規定による買い取る旨の通知書の発送を条件として当該権利を消滅させる旨の当該権利を有する者の書面を添付しなければならない。
2 生産緑地所有者は、前項前段の場合のほか、同項の告示の日以後において、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農林漁業の業務に、当該業務につき国土交通省令で定めるところにより算定した割合以上従事している者を含む。)が死亡し、又は農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを有するに至つたときは、市町村長に対し、国土交通省令で定める様式の書面をもつて、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

生産緑地の買取りの通知等)
第十二条 市町村長は、前条第二項の規定により買取りの相手方が定められた場合を除き、第十条の規定による申出があつた日から起算して一月以内に、当該生産緑地を時価で買い取る旨又は買い取らない旨を書面で当該生産緑地の所有者に通知しなければならない。
2 前条第二項の規定により買取りの相手方として定められた者は、前項に規定する期間内に、当該生産緑地を時価で買い取る旨を書面で当該生産緑地の所有者及び市町村長に通知しなければならない。
3 前二項の規定により買い取る旨の通知がされた場合における当該生産緑地の時価については、買い取る旨の通知をした者と生産緑地の所有者とが協議して定める。
4 第六条第六項の規定は、前項の場合について準用する。

(生産緑地の取得のあつせん)
第十三条 市町村長は、生産緑地について、前条第一項の規定により買い取らない旨の通知をしたときは、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあつせんすることに努めなければならない。

(生産緑地地区内における行為の制限の解除)
第十四条 第十条の規定による申出があつた場合において、その申出の日から起算して三月以内に当該生産緑地の所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く。)が行われなかつたときは、当該生産緑地については、第七条から第九条までの規定は、適用しない。



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