ごみ集積場の輪番制について

民事|自宅前のごみ集積場への一般廃棄物排出の差し止め|輪番制|東京高等裁判所平成8年2月28日判決|横浜地方裁判所平成8年9月27日判決

目次

  1. 質問
  2. 回答
  3. 解説
  4. 関連事例集
  5. 参考条文

質問:

私の自宅(一戸建て)の前には,5年ほど前からごみ捨て場が置かれています。このごみ捨て場は自治会によって設置されたもので,近所の方々も普段使用しています。家の前にこのような大きなごみ捨て場があることによって,毎日のように悪臭やごみの飛散に悩まされています。

以前から自治会の人にお願いしていますが,全く対応してくれる様子がありません。どうやら,自治会の一部の人たちがごみ捨て場の移転に反対しているようです。私はこのまま,ずっとこの状態に耐えていなければならないのでしょうか。

回答:

1、近所の方々との関係もあるので,まずはごみ捨て場を定期的に別の場所に移してもらうように,自治会と十分に交渉を重ねるべきです。それでも自治会等が対応してくれる様子がない場合には,簡易裁判所での調停により,裁判所内での第三者を入れた話し合いを行うことも考えられますが,これが功を奏しない場合,訴訟を提起することで解決することが可能なケースがあります。具体的には,そのごみ捨て場にごみを捨てることを禁止する判断を求める,差し止め請求訴訟の提起となります。裁判例上,この差し止め請求が認められるための要件として,あなたの家の前にごみ捨て場が設置されていることで,「受忍限度」という一般人の社会生活上の我慢の限界,を超えている必要があります。その判断にあたっては,単にごみ捨て場の設置に伴う被害の程度や内容だけではなく,その被害が生じることを回避するための代替措置が考えられるかどうか,またその代替措置は簡単に採ることができるものであるかどうか,その地域の住民との間の公平等の様々な要素が総合して検討されます。以上の通り裁判においては総合考慮によって請求が認められるかどうかが決せられるため,その判断は法的なものとなります。お困りでしたらまずはどのような選択をとることが出来るのかを含め,お近くの専門家にご相談することをお勧めいたします。

2.事務所関連事例集410番参照。その他、廃棄物に関する関連事例集参照。

解説:

1 はじめに

まず,各家庭から排出される家庭ごみ(一般廃棄物)の収集・処理については市町村の責務となっています(廃棄物の処理及び清掃に関する法律4条,6条,6条の2参照)。したがって,ごみ捨て場(ごみ集積場)の設置場所についても,市町村がその設置基準等について指導要綱(行政手続法32条以下参照)等を定めています。

しかし,集積場の具体的な設置場所については,そのごみ捨て場を利用する住民たち,すなわち自治会等によって決定され,市町村に届出がなされることにより決せられます。

したがって,あなたが交渉や訴訟を行う相手は市町村ではなく,そのごみ捨て場を利用する住民ないし自治会となります。

以下,考えられる解決の手段を挙げた上で,裁判例上,当該解決の手段が認められるための判断要素について解説します。

2 解決の手段について

それでは,実際にどのような方法でごみ捨て場を移動させることができるのでしょうか。考えられる手段として,①自治会との交渉,②民事調停の申立て,③訴訟提起,が考えられます。これらは,いきなりいずれかの手段を選択する,という性質のものではなく,状況に応じ,順次ないし並行して行うべきものです。

(1)交渉

ア まずは,①自治会との交渉を行う必要があります。これは,上記の通り,具体的なごみ捨て場の設置場所の決定は各自治会で行われているためです(自治会の決定したごみ捨て場の設置場所について市町村が許可を出す,という流れとなります。)。

また,ごみ捨て場の設置の問題は,近所の住民の方々との共通の問題ですので,いきなり訴訟等の強硬な手段に出てしまうと,あなたと他の住民の方々との関係の悪化を招いてしまうことにもなりかねません。

加えて,この話し合いの有無も,訴訟になった場合にあなたの主張が認められるための判断要素の一つになります(後述します)ので,最終的には訴訟等のある程度強制力のある手段を選択するとしても,まずは話し合いを行うことが不可欠です。

では,その交渉の具体的内容についてですが,その相手方と内容,について解説します。

イ まず,相手方ですが,これは上記の通り設置場所について決定する自治会となると考えられます。具体的には,自治会長等の役員に直接申し入れを行うことや,自治総会等の会合において議題として提案を行うことになります。

また,状況によっては,自治会と交渉する前や,自治体に申し入れを行った後で,直接地域の住民(自治会を構成する住民)に直接書面等で根回しを行うことも考えられます。

ウ 次に,交渉の内容ですが,ただ自分の家の前からごみ捨て場を撤去してほしい,といった内容は避けるべきです。これは,住民の具体的な責務として,条例上,協力義務等や連帯義務が定められているのが通常であること,各家庭ごみの処理をスムーズに行うためには,各ごみ捨て場の設置が不可欠であること,に鑑みれば,ごみ捨て場の撤去を求めるだけの申し出は受け入れられることが困難であると考えられるためです。

したがって,代替案として,輪番制の採用を申し出るべきです。「輪番制」とは,対象となる地域内で,1年間等の一定期間ごとにごみ捨て場の設置場所を移転する,というもので,この制度自体は既に各自治会で採用されており,市町村の許可も出ている制度です。

つまり,この輪番制は,ごみ捨て場の設置に伴って生じる避けることのできない負担を,ごみ捨て場を利用することで利益を得ている住民の間で公平に分担して負う,という考え方で,この考え方は後述の通り裁判例においても採用されている考え方です。

エ 以上より,自治会に対して,ごみ捨て場を輪番制にするように提案すること,そして自治会の決定を得るため状況に応じて自治会を構成する地域の住民それぞれに対して申し入れを行うこと,が交渉の具体的な内容となります。

(2)民事調停

次の手段として,民事調停法に規定がある,民事調停の申立てが考えられます。これは,訴訟ではなく,裁判所での話し合いによって紛争の解決を図る手続です(民事調停法1条)。

民事調停は,交渉の延長,すなわち話し合いですから,解決目標,すなわちあなたが話し合いによって目指すべき合意の内容は輪番制の採用ということになります。そのため,民事調停の相手方は,輪番制に反対している住民ということになります。自治会でゴミ捨て場の場所を決めているとしても自治会は権利義務主体とはなりませんので、相手方はあくまで個人になります。

しかし,上記の通り,民事調停は基本的にあくまでも話し合いであり,強制的にどちらかの主張が裁判所によって採用されるものではありませんから,あなたと反対住民とのどちらか,または一方が従前の主張を譲歩することにより,お互いの間で合意が成立しなければなりません。

したがって,既にある程度の合意を得られる目途が立っていて,その他の細かい部分について調停委員という第三者を交えて正式なものにしたい,等のケース,具体的には,すでに輪番制の導入のめどは立ったものの,その開始時期等で対立がある,もしくは意見を翻意されてしまう可能性がある等のケースでなければ,交渉と同じ結果になる可能性が高いのです。

以上から,もの別れに終わり,合意が成立する可能性が低い場合,民事調停の申立ては時間ばかりかかって功を奏しない場合がありますので,申立ての際には検討が必要です。

(3)訴訟

ア 交渉によって自体が解決しなかった場合には,訴訟の提起を検討することになります。

訴訟の提起にあたっては,①いかなる訴訟を,②誰を相手に提起するべきか,を慎重に検討する必要があります。以下では,それぞれについて,実際に請求が認められた裁判例を元にしてご説明します。

イ まず,①いかなる訴訟を提起するべきか,についてですが,現在あなたの家の前にあるというごみ捨て場の位置を移転するよう求めることを請求する訴訟は,訴訟によって移転先を決定することはできない以上,あまり有効な訴訟ではありません。

あなたの希望は,ごみ捨て場を特定の位置に置くことではなく,あくまでもあなたの家の前から移してほしい,ごみを捨てないでほしい,というものですから,それを実現する訴訟が最も適していることになります。

したがって,本件で提起すべき訴訟は,あなたの家の前にごみを捨てないように求める「差し止め請求訴訟」となります。

具体的には,「被告らは,各自,別紙物件目録(一)記載の土地に接する公道上に,一般廃棄物を排出してはならない。」(下記裁判例参照)といった形で請求を行うことになります。

ウ 次に,②訴訟の相手方ですが,上記の通り,①家の前にあるゴミ捨て場にごみの排出を差し止める訴訟を提起するわけですから,その相手方は現在ごみを捨てている人,すなわちごみ捨て場を別の場所に移すことを反対している住民となります。「反対している住民」は,訴訟に先立って行われた交渉によって特定することになります(下記裁判例参照)。

3 差し止めが認められるための要件

(1)法的構成

下記各裁判例をみると,この「差し止め請求訴訟」は「人格権」ないし「(住んでいる建物の)所有権」に基づいて提起されています。

「人格権」とは「法的に保護される生活利益のうち,人間の人格と切り離すことのできないもの」等と定義されており,ごみ捨て場が目の前にあることにより,その「保護されている生活利益」が侵害されている,という主張となります。

「所有権」に基づく場合は,ごみ捨て場が家の前にあることにより,十全にその家を所有して利用することができないため,「所有権」が侵害されている,という主張となります。

いずれの法的構成にしても,各裁判例において実際に主張され,裁判所において検討されている要件や具体的事実については大きな相違はありません。

(2)要件

上記いずれの法的構成を採用するとしても,差し止めが認められるためには,家の目の前にごみ捨て場があることが「受忍限度」,すなわち「社会生活上一般に受忍すべき限度」(下記裁判例)を超えているかどうか,が要件となっています。ごみ捨て場自体はどこかには置かなければならないため,それを前提としながら,様々な事情に鑑みて,被っている迷惑や不利益が我慢しなくてはならない範囲(我慢できる範囲)を超えているかどうか,が判断されることになります。

(3)具体的事実

それでは,具体的にどのような事情の下で,「受忍限度」が判断されているのでしょうか。下記裁判例によれば,「原告が本件集積場の存在によって被っている悪臭,ごみの排出による汚穢,不激な景観による不快感その他による有形,無形の被害が,受忍限度を超えるものであるかどうかの判断にあたっては,単に被害の程度,内容のみならず,被害回避のための代替措置の有無,その難易等の観点のほか,関係者間の公平等諸般の事情を総合した上で行われるべきものと解される」と判示されています。

すなわち,①実際の被害がいかなるものであるか(悪臭,ごみの散乱,景観が害されている程度,その状態がどれだけの期間継続しているか等),②被害を回避するためになされている措置が採られていたかどうか,その措置は容易に採れるものであるかどうか,③実際にごみ捨て場を移動することになった場合,かえって利用者である住民間の公平を害することならないか,といった具体的事実が検討されることになります。

訴訟提起前に準備すべき証拠資料としては、現在のごみ集積場の利用状況によってどのような被害を受けているかを立証する資料となります。ごみ収集車が回収する前に、どのような景観になっているか、撮影することと、ごみ収集車が回収したあとに、どのように残ったゴミが散乱し、どのような掃除作業が必要か、それぞれ写真やビデオに撮影しておかれると良いでしょう。臭気については、自分自身の感覚だけですと訴訟資料とはなり得ませんので客観的な測定結果や調査報告書が必要となります。環境計量士による悪臭の原因物質(特定悪臭物質)濃度の測定結果や、悪臭防止法に基づいて制定された臭気判定士の調査報告書などを用意することが考えられます。これらの資料は交渉段階でも交渉材料として有用なものです。悪臭防止法は、工場などの事業場から排出される悪臭についての規制を定めた法律ですが、受忍限度の範囲を示す法律でもありますから、その基準値や測定方法については、近隣トラブルの事例でも参考になるものと考えられます。関係団体等のURLを参考に引用します。

参考URL、一般社団法人 日本環境測定分析協会(環境計量士団体)

http://www.jemca.or.jp/info/index.php

参考URL、公益社団法人におい・かおり環境協会(臭気判定士団体)

http://www.orea.or.jp/

参考URL、環境省 臭気対策行政ガイドブック(平成14年4月)

https://www.env.go.jp/air/akushu/guidebook/

ここで,差し止めが認められた下記裁判例をみると,特に重要なファクターとして挙げている事情は,②代償措置となっています。そして,下記裁判例に共通して,代償措置として挙げている方法が上記「輪番制」です。上記の通り,「輪番制」とは,「ごみ集積場所を一定期間ごとに交代で移動する」方法で,この方法が採用可能であり,現に採用を提案しているにもかかわらず,合理的な理由がないにも関わらず採用されていない場合には,①被害の存在を前提として,差し止めが認められる傾向にあります。

なお、差し止め請求において勝訴したとしても、現在のごみ置き場にごみを出してはいけない、というだけですから、どのようにゴミを捨てるかについては、勝訴判決を前提に役所や自治会、ゴミ捨て場を利用している各個人との協議が必要になります。裁判では、判決の前に具体的にどこにごみ置き場を設置するかということで和解が進められることが予測されますので早期解決という面では裁判所に和解を進めてもらうのが良いでしょう。

4 おわりに

以上がごみ捨て場を移動してもらうための流れと要件となります。上記の通り,交渉によることが最も迅速な解決につながりますし,交渉の内容や経緯自体も訴訟に移行した際に重要な事項になりますから,交渉の段階においても法的な観点から進めていく必要があります。訴訟に移行した場合の見通し等も含めて,早期に専門家に相談されることをお勧めします。

以上

関連事例集

Yahoo! JAPAN

※参照条文・判例

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(国及び地方公共団体の責務)

第四条 市町村は,その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り,及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに,一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては,職員の資質の向上,施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

2 都道府県は,市町村に対し,前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに,当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし,産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。

3 国は,廃棄物に関する情報の収集,整理及び活用並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り,並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに,市町村及び都道府県に対し,前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えること並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。

4 国,都道府県及び市町村は,廃棄物の排出を抑制し,及びその適正な処理を確保するため,これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第六条 市町村は,当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 一般廃棄物処理計画には,環境省令で定めるところにより,当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し,次に掲げる事項を定めるものとする。

一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

3 市町村は,その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては,当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。

4 市町村は,一般廃棄物処理計画を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表するよう努めなければならない。

(市町村の処理等)

第六条の二 市町村は,一般廃棄物処理計画に従つて,その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し,これを運搬し,及び処分(再生することを含む。第七条第三項,第五項第四号ハからホまで及び第八項,第七条の三第一号,第七条の四第一項第五号,第八条の二第六項,第九条第二項,第九条の二第二項,第九条の二の二第一項第二号及び第三項,第九条の三第十二項,第十三条の十一第一項第三号,第十四条第三項及び第八項,第十四条の三の二第一項第五号,第十四条の四第三項及び第八項,第十五条の三第一項第二号,第十五条の十二,第十五条の十五第一項第三号,第十六条の二第二号,第十六条の三第二号,第二十三条の三第二項,第二十四条の二第二項並びに附則第二条第二項を除き,以下同じ。)しなければならない。

2 市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集,運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては,その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が一般廃棄物の収集,運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は,政令で定める。

3 市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集,運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては,その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。)並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集,運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は,政令で定める。

4 土地又は建物の占有者は,その土地又は建物内の一般廃棄物のうち,生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については,なるべく自ら処分するように努めるとともに,自ら処分しない一般廃棄物については,その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し,保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に協力しなければならない。

5 市町村長は,その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し,当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成,当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

6 事業者は,一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合その他その一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には,その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に,その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

7 事業者は,前項の規定によりその一般廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には,政令で定める基準に従わなければならない。

悪臭防止法(昭和四十六年六月一日法律第九十一号)

(目的)

第一条 この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「特定悪臭物質」とは、アンモニア、メチルメルカプタンその他の不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるものをいう。

2 この法律において「臭気指数」とは、気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であつて、環境省令で定めるところにより、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。

(規制地域)

第三条 都道府県知事(市の区域内の地域については、市長。次条及び第六条において同じ。)は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域その他の地域を、工場その他の事業場(以下単に「事業場」という。)における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。以下同じ。)の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)として指定しなければならない。

(規制基準)

第四条 都道府県知事は、規制地域について、その自然的、社会的条件を考慮して、必要に応じ当該地域を区分し、特定悪臭物質の種類ごとに次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めなければならない。

一 事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準 環境省令で定める範囲内において、大気中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。

二 事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質を含む気体で当該事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準 前号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出口の高さに応じて、特定悪臭物質の流量又は排出気体中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。

三 事業場における事業活動に伴つて発生する特定悪臭物質を含む水で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準 第一号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出水中の特定悪臭物質の濃度の許容限度として定めること。

2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、規制地域のうちにその自然的、社会的条件から判断して同項の規定による規制基準によつては生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域における悪臭原因物の排出については、同項の規定により規制基準を定めることに代えて、次の各号の規制基準を当該各号に掲げるところにより定めることができる。

一 事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である気体で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準 環境省令で定める範囲内において、大気の臭気指数の許容限度として定めること。

二 事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である気体で当該事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準 前号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出口の高さに応じて、臭気排出強度(排出気体の臭気指数及び流量を基礎として算定される値をいう。第十二条において同じ。)又は排出気体の臭気指数の許容限度として定めること。

三 事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭原因物である水で当該事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準 第一号の許容限度を基礎として、環境省令で定める方法により、排出水の臭気指数の許容限度として定めること。

東京都廃棄物条例

(都民の基本的責務)

第十一条 都民は,廃棄物の発生を抑制し,再生品の使用又は不用品の活用等により再利用を図り,その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により,廃棄物の減量に努めなければならない。

2 都民は,廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し都の施策に協力しなければならない。

【参考裁判例】

1 東京高等裁判所平成8年2月28日判決(抜粋)

「控訴人が本件集積場によって被っている悪臭,ごみの飛散,不潔な景観による不快感その他による有形,無形の被害が,受忍限度を超えるものであるかどうかの判断にあたっては,単に被害の程度,内容のみに止まらず,被害回避のための代替措置の有無,その難易等の観点のほか,さらには関係者間の公平その他諸般の見地を総合したうえでなされるべきものと解される。

控訴人が本件集積場によって受けている前記のような被害は,家庭から排出される一般廃棄物の処理に当たり,その適正化,効率化のためごみ集積場を設けることが不可欠であり,ごみ集積場からは右のような被害が発生することは避けられず,このことに被害が主観的,感覚的なものであることを考え併せると,当然に受忍限度を超えるものとは解し得ない。しかし,控訴人の受けている被害が何人にとっても同様の不快感,嫌悪感をもたらすものであるところ,輪番制等をとって,本件集積場を順次移動し,集積場を利用する者全員によって被害を分け合うことが容易に可能であり,そうすることがごみの排出の適正化について市民の相互協力義務を定めた前記条例の趣旨にもかなうことよりすれば,そのような方策をとることを拒否し,本件集積場に一般廃棄物を排出し続けて,特定の者にのみ被害を受け続けさせることは,当該被害者にとって受忍限度を超えることとなるものと解すべきである。本件集積場は,平成三年六月に設置されて以来,五年近くそのままとされ,その間控訴人は,前記の被害を受け続けており,被控訴人は,控訴人の話合いの申出や裁判所の和解勧告を拒絶したまま,本件集積場に一般廃棄物を排出し続けているものであるが,右判示の趣旨にのっとり,自宅前道路に本件集積場を移動することの検討などを含めて,積極的に本件解決のため努力すれば,控訴人の右被害を免れさせ得る立場にあるものというべきであるから,これを漫然放置し,本判決確定後六か月を経てなお一般廃棄物を排出し続けることは,控訴人の受忍限度を超えるものとして,許されないものと解すべきである。

したがって,本判決確定の日から六か月を経過した日以降,被控訴人に対して本件集積場への一般廃棄物の排出の差止めを命じるのが相当である。」

2 横浜地方裁判所平成8年9月27日判決(抜粋)

主 文

一 被告らは、本判決確定の日から六か月を経過した日以降、別紙物件目録(二)記載の土地上に一般廃棄物を排出してはならない。

二 原告のその余の請求を棄却する。

三 訴訟費用は被告らの負担とする。

第三 原告の本件差止請求の適否についての当裁判所の判断

「原告が本件集積場の存在によって被っている悪臭,ごみの排出による汚穢,不潔な景観による不快感その他による有形,無形の被害が,受忍限度を超えるものであるかどうかの判断にあたっては,単に被害の程度,内容のみに止まらず,被害回避のための代替措置の有無,その難易等の観点のほか,関係者間の公平等諸般の事情を総合した上で行われるべきものと解される(東京高裁平成八年二月二八日判決=平成七年(ネ)三八四八号一般廃棄物排出差止等請求控訴事件参照)。

原告が本件集積場によって受けている前記のような被害は,家庭から排出される一般廃棄物の処理に当たり,その適正化,効率化のためごみ集積場所を設けることが不可欠であり,ごみ集積場所からは右のような被害が発生することは避けられず,このことによる被害が主観的,感覚的なものであることを考え併せると,当然に受忍限度を超えるものとは解し得ない。しかし,原告の受けている被害が何人にとっても同様の不快感,嫌悪感をもたらすものであるところ,輪番制を採って,本件集積場を順次移動し,集積場所を利用する者全員によって被害を分け合うことが容易に可能であり,そうすることがごみの排出の適正化について市民の相互協力義務を定めた前記条例の趣旨にもかなうことよりすれば,そのような方策をとることを拒否し,本件集積場に一般廃棄物を排出し続けて,特定の者にのみ被害を受け続けさせることは,当該被害者にとって受忍限度を超えることとなるものと解すべきである。本件集積場は,昭和五六年五月に設置されて以来,一五年近くそのままとされ,その間原告は,前記の被害を受け続けており,被告らは,原告の話合いの申出や裁判所の和解勧告を拒絶したまま,本件集積場に一般廃棄物を排出し続けているものであるが,右判示の趣旨にのっとり,自宅前道路に本件集積場を移動することの検討を含めて,積極的に本件解決のため努力すれば,原告の右被害を免れさせ得る立場にあるものというべきであるから,これを漫然放置し,本判決確定後六か月を経てなお一般廃棄物を排出し続けることは,原告の受忍限度を超えるものとして,許されないものと解すべきである。

なお,被告らは,原告が自宅を購入した際,自宅前にごみ集積場所が設置されていることを承知していたという点を強調し,原告は,被告らに対し,原告宅前の公道上をごみ集積場所として利用させることを引き受ける義務を負う旨主張する。

しかしながら,各家庭から排出される一般廃棄物の収集等の処理は市町村の責務とされ(廃棄物の処理及び清掃に関する法律四条,六条,六条の二等参照),横浜市でも一般廃棄物の集積場所について,「廃棄物処理指導基準」(昭和五五年四月一日制定)や「共同住宅等のごみ置場設置基準」(昭和六二年六月一日制定)において,「ごみ集積場所の効率性・安全性と衛生的,美観的見地,並びにごみ排出者の利便等を相互調整するため,宅地開発者等は,設計時点から竣工・入居に至るまでの間,適宜,当局と協議を行う」旨等を規定しており,そして,本件分譲にあたって行われたごみ集積場所の指定は,相模鉄道と横浜市との協議の上,一定の範囲の住民毎に一つの場所として定めるのが相当であるとして行われたものであることなどの諸事情に徴すると,原告が本件集積場の指定されていることを了解の上で原告宅を購入したものであるとしても,これによって原告が本件集積場を利用するその余の住民である被告らに対し,当然に被告ら主張のような義務を負うものであるとはいい難い。のみならず,原告が右のような了解のもとで購入したことにより,たとえ一定の期間は本件集積場をごみ集積場所として甘受しなければならないものであったとしても,右の指定はあくまで暫定的なものである上,集積場所の負担を負う者とそうでない者との間で販売価額に特段の相違もないことを考慮すると,その負担は,購入後の僅かの期間に限られるべきものであり,その後は住民同士の話合いにより公平な義務の分担が図られるべきものと解するのが相当であるところ,原告が甘受すべき期間は既に過ぎていることが明らかである。したがって,いずれにしても,被告らの主張は採用できない。

更に被告らは,原告と被告らの間に,原告宅前の公道上をごみ集積場所として利用する旨の黙示の合意が成立していると主張する。しかし,原告は,平成二年ころからごみ集積場所連絡会の活動等を通じて,被告らに対し,将来にわたって永久的に原告宅前をごみ集積場所として利用することに対し,異議を唱えてきたものと認められるから,被告らの主張するような黙示の合意が成立しているとは到底解することはできない。

したがって,本判決確定の日から六か月を経過した日以降,被告らに対し,本件集積場への一般廃棄物の排出の差し止めを命じるのが相当である。」