新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1458、2013/07/10 00:00 https://www.shinginza.com/qa-jiko.htm

【民事:むちうちと後遺障害等級の認定 後遺障害14級 東京地裁平成7年2月14日判決】

質問:私は,数年前に仕事で車を運転中に後ろから追突され,むちうち症になってしまいました。労災保険では後遺障害14級を認めてくれたのですが,自賠責保険会社に対して被害者請求をしたところ,他覚的所見がないことを理由に後遺障害に該当しないとされました。後遺障害診断書もあって労災でも認めてくれているのに,納得できません。どうにかして自賠責保険においても後遺障害として認められないでしょうか。



回答:
1 被害者請求をした場合の後遺障害等級の認定に不服がある場合には,まず,損害保険料率算出機構に対する異議申し立て,または,自賠責保険・共済紛争処理機構に対する異議申立てをすることが考えられます。
2 他覚的所見がなくとも一貫して同様の症状を訴えている場合には,後遺障害14級は認められる可能性があるので,異議申立書においては,証拠を添付してその旨記載する必要があります。
3 また,ご相談の件では,労災保険においては,後遺障害14級が認められたとのことですので,これについても異議申立書に記載すべきでしょう。
4 異議申立てをしてもなお,後遺障害として認められなかった場合には,訴訟提起をすべきか否か検討する必要があります。
5 まずは,診断書や労災の資料を持参して,お近くの法律事務所に相談に行くことをお勧めします。
6 交通事故に関して、事務所事例集1184番、1118番、1050番、991番、914番、902番、832番、831番、776番、761番、729番、701番、645番、566番、522番、493番、422番、238番、225番、167番、130番、80番参照。

解説:
1 交通事故による後遺障害の認定主体
(1)保険会社に対して損害賠償を請求する手続
後遺障害とは,文字どおりに言えば,受傷部位が,治癒ないし軽快せず,一定の合理的な治療をもってしてもその障害が将来に向かって残存する状態を言います。
 このような後遺障害に基づく損害賠償請求を含め、被害者が保険会社に対して損害賠償請求を行う場合,自賠法16条に基づく請求(被害者請求)をするか,もしくは,任意保険に基づき支払いを受けるかのどちらかになります。
 被害者請求とは,自賠責保険会社に対して加害者に代わって損害を賠償するよう求める手続です。
これに対して,任意保険というのは,自賠責保険の上乗せ保険とも呼ばれるように,その支払いの対象は,原則として自賠責保険ではカバーされない損害です。したがって,自賠責保険(強制保険)と任意保険の保険会社が異なる場合は,本来自賠責保険分と任意保険分のそれぞれを各保険会社に請求しなければならないはずですが,このような請求手続の二度手間を省くために,任意保険会社が請求者に自賠責保険分も含めて一括して支払いを行い,その後に自賠責保険会社に請求するという取扱いが行われています。
被害者請求の場合は、被害者が単独で請求できますが、任意保険の支払いについては示談が必要になります。又、一般論としては、まず、自賠責で最低限の賠償を確保しておいて、その後保険会社と上積の交渉をした方が有利ですから被害者請求の手続きを先行させるべきです。自賠責の支払いは、被害者救済を目的とした最低限度の一部補償ですから、取得できる範囲で確保し、最終判断となる過失相殺の論点等は、任意保険の請求の土俵で戦う方が経済的余裕ができて(弁護士にも費用的に依頼できる。)、精神的にも得策です。対する保険会社は、自賠責の請求のみを黙示的に回避して任意保険での総額での支払い交渉を行うのが通常ですからその言動には注意が必要です。
(2)交通事故による後遺障害の認定主体
 上記のいずれの手続を取った場合でも,交通事故を原因とした後遺障害等級の認定は,保険会社とは別個の損害保険料率算出機構(損保料率機構)という機関が行います。
 したがって,後遺障害に基づく逸失利益等の損害賠償を保険会社に求める場合には,上記のいずれかの手続を経たうえで,損保料率機構の判断を待つことになります。
いずれの場合も、被害者が自ら主張する後遺症の認定を受けるためには、被害者自らが積極的に後遺症に関する証拠資料を集めて提出する必要があります。後述するように後遺症の認定についての不服の申し立て制度はありますが、一度認定されるとそれを覆すのは大変ですから、初めから十分な証拠資料を準備して提出する必要があります(他覚的所見がない場合、どのような証拠資料が必要かについては、不服申し立ての手続きの項で説明します)。
 
2 不服申立ての手続
 損保料率機構において行われた後遺障害等級の判断に不服がある場合には,以下の不服申立て手続が考えられます。
(1)損保料率機構に対する異議申立て
 まずは,損保料率機構に対して,異議申立てを行う方法です。この手続は,時効期間内であれば,何度でも取ることができるので,異議申立ての結果に不満があった場合に,再び異議申立てをなすことも可能です。もっとも,判断機関が同じである以上,新たな証拠等を添付しない限り,再度異議申立てをしても同様の結論が返ってくる可能性が高いと言えます。
(2)自賠責保険・共済紛争処理機構に対する異議申立て
 次に,自賠責保険・共済紛争処理機構に対する異議申立てを行うこともできます(自賠法23条の5以下)。紛争処理機構は,損保料率機構とは別の機関が判断するという意味では,不服が認められる可能性が高いといえます。この手続は,損保料率機構に対する異議申立てとは異なり,一回しか行うことが出来ません。
なお,紛争処理機構での不服申立手続を調停と呼びますが,この調停は,民事調停法に定める互譲の精神による解決を目指すものとは異なり,一種の行政裁決です。
(3)裁判
最後に被害者を相手にして,直接損害賠償請求(民法709条)をなすことが考えられます。裁判所は,後遺障害等級について判断したうえで,損害賠償請求が認められるか否かを判断します。
後述するように,自賠責保険においては,旧労働省労働基準局長通達及びその後の厚生労働省通達で示された認定基準に従い後遺障害等級の認定が行われますが,これは,労災補償手続における行政通達なので,自動車事故による損害賠償問題に対して法的拘束力をもつわけではありません。
よって,裁判所においては,上記通達を参考に判断は行いますが,その基準によらないで判断するものもあり,自賠責保険手続での判断と判決の認定が異なる例も相当数あります。

3 労災保険と自賠責保険の後遺障害等級の認定基準
 後遺障害に関して補償の必要が生じる事態となったのは,日本では,交通事故よりも先に労働災害の事例として生じました。交通事故関係の法的整備は,車社会の発達に応じてなされてきており,労災における後遺障害に関する補償制度の整備よりもかなり後になります。
 したがって,自賠法に定める後遺障害の内容も必然的に労災保険における後遺障害類型を援用する形となっており,自賠責保険において用いられています。そのため,自賠責保険制度における認定実務も労災の認定基準とされている旧労働省労働基準局長通達及びその後の厚生労働省通達で示された認定基準をもとに行われています。
 これを前提とすれば,労災保険での後遺障害認定と自賠責保険での後遺障害認定は基本的に同一の結論となるはずです。しかし,労災保険と自賠責保険では判断する機関が異なり,異なった事実認定がなされることもあるため,事実上労災保険と自賠責保険で異なった認定がなされることはあるのです。

4 他覚的所見がない場合の後遺障害等級の判断
(1)認定基準の内容
上述した労災保険,自賠責保険の障害認定基準では,軽度神経障害に関する等級の認定に関して,12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは,障害の存在が医学的に証明できるものを指し,14級9号「局部に神経症状を残すもの」とは,障害の存在が医学的に説明可能なものを指すと考えられています。
そして,医学的な証明とは,事故により身体の異常が生じ,医学的見地から,その異常により現在の障害が発生しているということが,他覚的所見をもとに判断できることです。他覚的所見というのは,患者本人の自覚症状とは別に,医師の立場から問診や触診や医学的検査(レントゲン、CT、MRI画像など)により患者の身体を診察して客観的に観察できる異常所見です。例えば,患者がどんなに「腰が痛い足が痺れる」と訴えていても,腰部MRI撮影の結果として腰部椎間板軟骨に物理的な変形が見られるなどの事情がなければ椎間板ヘルニアという診察名は付かず,「他覚所見なし」という診察結果となってしまう可能性があるのです。近年,医学的機器の進歩発達や検査技術の向上や新たな検査方法の開発などにより,いわゆる「脳脊髄液減少症」のように,従来「他覚所見なし」とされたものでも外部から観察可能となってくるケースもあります。他覚所見と自覚症状の乖離にお困りの場合は,最新の医学研究成果についても,患者の立場で努力して探してみることも有効だと思われます。
これに対し,医学的に説明可能とは,現在存在する症状が,事故により身体に生じた異常によって発生していると説明可能なものであり,被害者に存在する異常所見と残存している症状との整合性が必要になります。
以上のように,12級13号と14級9号の認定で上記のように異なる考え方を採っているのは,14級9号については,医学的に説明可能であれば,他覚所見がないとしても認定されることを前提としていると考えられます。
(2)また,他覚的所見がない場合に後遺障害14級9号が認められるか否かが問題となった裁判例として,横浜地裁平成6年5月26日判決があります。
 同判決は,「一般に医学的に証明し得る精神神経学的症状は明らかでなくても,頚痛,めまい,疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものも,右の局部に神経症状を残すものに該当すると解されている」としました。
 そして,東京地裁平成7年2月14日判決においても,上記同様に医学的な症状が明らかでない場合に後遺症として認められるか否かが争点となりましたが,この点について,「症状の変動が認められるとしても,頭部から頚部にかけては一貫して訴えている症状があり,器質的な永久残存性のある障害とは認められないとしても,若しそのような障害があれば,12級以上の後遺障害となるはずであって,14級の後遺障害についてもこれを要求するのは過重である」としており,一貫して同様の症状を訴えている場合には,自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されることを前提とした判示をしました。
(3)以上のことから,他覚的所見が明らかでなくとも,@現在存在する症状が,事故により身体に生じた異常によって発生していると説明可能なものであり,被害者に存在する異常所見(被害者の訴え)と残存している症状との整合性があると言える場合や,A一貫して同様の症状を訴えている場合には,後遺障害14級9号が認められる可能性があるといえます。
 これらの点の証拠としては、やはり医師の診断書やカルテということになりますから、医師に対して、事故直後の診察の段階から、正確各詳細に説明して記録してもらっておく必要があります。もちろん、医師に対して医学的な意見を言うことは控えるべきですが、自分の症状については漏れるところなく説明して記録しておいてもらう必要があります。

5 本件の検討
 本件においては,むちうち症が後遺障害として認められるかが問題となります。自賠責保険会社に対して被害者請求をした場合,保険料率機構が後遺障害等級を判断しますので,これに対する不服申立てとしては,保険料率機構に対する異議申立て,または,紛争処理機構に対する異議申立てをまず考えるべきでしょう。
 その不服の内容として何を書くかが重要となりますが,基本的には一貫して同様の症状を訴えていることを記載していくことが最低限必要となります。その証拠としてはカルテが最良の証拠と考えられます。
 また,本件においては,労災において後遺障害14級が認められているという事情があります。上述したように,労災と自賠責の認定基準は同一であることから,基本的には同様の結論となるはずです。したがって,異議申立ての際に労災の後遺障害等級の認定資料も添付して提出すべきでしょう。
 もっとも,保険料率機構は,基本的には他覚的所見がない限り後遺障害として認めないとの運用をしておりますので,本件において異議申立てが認められない可能性ももちろんあります。その場合には,訴訟提起するか否かも検討すべきでしょう。
 以上のような異議申立ての手続では,異議申立書の内容が非常に重要となってきますので,弁護士に相談したうえで異議申立てをすることをお勧めします。

<参考判例>
横浜地裁平成6年5月26日判決(抜粋)
「1 原告が本件事故により頸椎捻挫の傷害を負い、平成四年六月一六日から平成五年三月二二日までの間、横浜南共済病院で通院加療(通院実日数一六日)を受け、平成五年三月二二日症状固定となり、後頸部痛、吐き気、頸椎伸展障害、右握力低下(右二二×左三〇・五キログラム)の後遺障害(以下「本件後遺障害」という。)が残つたことは、当事者間に争いがない。そして、成立に争いのない甲第五号証及び乙第二号証によれば、原告の治療に当たつた右病院の戸口淳医師は、原告訴訟代理人の弁護士法二三条の二に基づく申請による照会請求に対する回答において、「原告には、本件後遺障害がある。それは、労災補償障害認定必携の障害等級認定基準によれば第一四級に相当すると思われる」旨述べ、また、被告訴訟代理人の右同様の照会請求に対する回答において、「1 初診時の傷病及びその程度等は、『頸椎捻挫(頸部痛及び頸椎伸展制限)で、神経学的には特に問題はない。症状としては中程度と思われる。レントゲン上は特に所見はない』、2 最終診断時における症状は、『自覚症状は、後頸部痛・吐き気・頸椎伸展制限であり、他覚的所見は、軽度頸椎可動域制限あり、反射は正常、右前腕軽度痛覚鈍麻、右肩甲部圧痛あり、右三角筋・上腕二頭筋に僅かな筋力低下あり、握力は二二×三〇・五キログラム(右きき)』、3 右の最終診断時における症状の就労に対する影響は、『長時間の同一姿勢(コンピユーター等)をとるような仕事は望ましくないが、症状として自覚症状が主体のため、就労は可能と思われる』」旨述べていることが認められる。右によれば、本件の判断において、本件後遺障害をいずれかの障害等級に格付けしなければならないわけではないが、強いていえば、本件後遺障害は、それ自体は、自動車損害賠償保障法施行令別表の一四級一〇号「局部に神経症状を残すもの」に該当するか、もしくはそれに準ずる程度のものと認めるのが相当である。被告は、本件後遺障害は、他覚的異常所見を伴わない自訴を中心とするもので、右別表の後遺障害等級のいずれにも該当しないと主張し、成立に争いのない乙第一号証及び弁論の全趣旨によると、本件後遺障害については、いわゆる事前認定手続において「非該当」との結論が示されていることが明らかである。しかし、一般に、医学的に証明し得る精神神経学的症状は明らかでなくても、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものも、右の「局部に神経症状を残すもの」に該当すると解されているのであり、事前認定手続において「非該当」との結論が示されていることは、右の判断を左右するものとはいえない。」

東京地裁平成7年2月14日判決(抜粋)
「3 次に、原告の後遺障害について検討すると、原告の鞭打損傷については、主として自覚症状のみがあり、X線撮影等の所見上異常はなく、可動域の制限もないことから、神経学的又は器質的な変化はなく、原告が主張するような一二級相当の後遺障害の存在は認め難いといわなければならない。
 しかし、原告は、本件事故後、一貫して、頸部痛を訴えており、また、鞭打損傷の際にしばしば出現する上肢のしびれ感もあり、右握力一一キログラムと相当低下しているのであつて、頸部等の局部に鞭打損傷による神経症状の後遺障害があるものと認めるのが相当である。この点、自賠責調査事務所における事前認定では後遺障害等級に「非該当」と認定されているので一言加えておくと、症状の変動が認められるとしても、頭部から頸部にかけては一貫して訴えている症状があり、器質的な永久残存性のある障害とは認められないとしても、若しそのような障害があれば、一二級以上の後遺障害となるはずであつて、一四級の後遺障害についてもこれを要求するのは過重であることから、非該当認定は、前示判断の妨げとなるものではない。」

<参考条文>
※自動車損害賠償補償法
(保険会社に対する損害賠償額の請求)
第十六条  第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。
2  被保険者が被害者に損害の賠償をした場合において、保険会社が被保険者に対してその損害をてん補したときは、保険会社は、そのてん補した金額の限度において、被害者に対する前項の支払の義務を免かれる。
3  第一項の規定により保険会社が被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合を除き、保険会社が、責任保険の契約に基づき被保険者に対して損害をてん補したものとみなす。
4  保険会社は、保険契約者又は被保険者の悪意によつて損害が生じた場合において、第一項の規定により被害者に対して損害賠償額の支払をしたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
(指定紛争処理機関の指定等)
第二十三条の五  国土交通大臣及び内閣総理大臣は、保険金等又は共済金等の支払に係る紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条第一項に規定する業務(以下「紛争処理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、紛争処理業務を行う者として指定することができる。
一  職員、紛争処理業務の実施の方法その他の事項についての紛争処理業務の実施に関する計画が、紛争処理業務の適確な実施のために適切なものであること。
二  前号の紛争処理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三  役員及び職員の構成が、紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四  紛争処理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて紛争処理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五  前各号に定めるもののほか、紛争処理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
2  国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をしたときは、その指定した者(以下「指定紛争処理機関」という。)の名称及び住所、紛争処理業務を行う事務所の所在地並びに紛争処理業務を開始する日を公示しなければならない。
3  指定紛争処理機関は、その名称若しくは住所又は紛争処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨及びこれらの事項を変更しようとする日を国土交通大臣及び内閣総理大臣に届け出なければならない。
4  国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
5  指定紛争処理機関は、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、指定紛争処理機関である旨を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
※民法
(不法行為による損害賠償)
第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


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