新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1411、2013/02/13 10:33 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm
【刑事・漁業法違反と医道審議会・対策と方法・最高裁昭和61年12月16日判決・最高裁昭和63年7月1日判決】

質問:歯科医師をしている者ですが、先日漁業法違反の罪(魚介類窃取)で罰金10万円の略式命令を受けました。罰金を支払ってこれで手続は全て終わったと思って安心していたところ、最近になって、県の保健福祉局から、歯科医業の停止等を内容とする行政処分の対象になるという通知が送られてきました。行政処分を回避するために何かできることは無いでしょうか。

回答:
1. 歯科医師が罰金以上の刑に処せられると、厚生労働大臣による行政処分の対象となります(歯科医師法4条3号、7条)。罰金であればと思って油断していると後で困ることになります。そこで、本来は、罰金であっても刑を受けないようにしておくのが最善の策と言えます。
2. 罰金刑が確定してしまったということですが、罰金額は10万円と比較的軽微であり、歯科医師という職業とは無関係の私生活上の犯行とのことですので、歯科医師に対する行政処分に関する医道審議会の基本的な考え方(ガイドライン)に照らせば、必要な活動を十分に行えば、行政処分を回避できる可能性が十分にあると考えられます。
3. 行政処分の回避をより確実なものとするためには、漁業協同組合に対する示談申入れや贖罪寄付、嘆願書や反省文の作成、刑事記録の検討、先例調査、弁護士による意見書の作成等の事前準備を早期から十分に行っておく必要があります。行政手続の経験のある弁護士に相談するなどして、万全の態勢で弁明聴取手続に臨まれることをお勧めいたします。
4. 医道審議会関連事例集1373番、1343番、1325番,1303番、1144番,1085番,1102番,1079番,1042番,1034番,869番,735番,653番,551番,313番,266番,246番,211番,48番参照。

解説:
1.(漁業権侵害とは)
 あなたは、以下に示す漁業法143条1項に違反したことにより罰金に処されているものと考えられます。

漁業法第143条
1項  漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。

 ここでいう漁業権とは、一定の水面において一定範囲の漁業を排他的独占的に営むことができる権利のことをいい、その設定を受けるためには都道府県知事より免許を受ける必要があります(漁業法10条)。海は、古来より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてきた公共用物であって、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないものとされているため(最判昭和61年12月16日)、海に生息する水産動物は本来的に無主物であり、誰でも自由に採捕してその所有権を取得しうるとも思えます(民法239条1項)。しかし、どの地域においても長年漁村集落等によって水産資源の利用が排他的独占的に営まれてきた歴史があり、一定の漁業秩序が形成されていることから、水面の利用に関する漁業調整等によってかかる秩序を維持し、もって漁業生産力を発展させること等を目的として、水産動物の採捕に対して刑事罰を含めた広範な規制が設けられているのです(漁業法1条)。

 一般的に、漁業権を有する漁業共同組合では、漁業資源の維持拡大の為に、禁漁期間や禁漁区域を設定したり、密漁の監視活動を行ったり、漁獲量制限を行ったり、稚魚や稚貝の採取・養殖・放流事業を行ったりしており、一般市民が水産動物を採取する場合には入漁料を申し受けて採取行為を管理しているわけです。このような漁業資源の維持管理には継続的に一定の経費が必要であり、その経費は、漁業従事者である漁業組合の組合員からの組合費と、一般入漁者からの入漁料収入によって賄われています。漁業に従事していない一般市民の方から見ると、これらの規制は漁業権者である漁業協同組合を一方的に保護しているだけのように思われるかもしれませんが、このような規制を通じて、漁業資源の維持管理が行われることにより、国民全体に対する漁業生産物の安定供給に役立っていると言えます。つまり、これらの規制には、国民生活の重要な要素である、食料品の安定供給を守るという側面があります。衣食住のひとつである食料品の安定供給、その一部である、漁業生産物の安定供給、という側面を有しているのです。

 漁業権は、その漁法によって、@定置漁業(漁具を定置して営む漁業)を営むための定置漁業権、A区画漁業(一定の水域を区画して行う養殖業等)を営むための区画漁業権、B共同漁業(一定の水面を共同して営む漁業)を営むための共同漁業権に分けられますが(漁業法6条)、アワビなどの貝類はB共同漁業権の対象とされています。共同漁業権の設定を受けていない者が対象の貝類を採捕した場合、排他的独占的な採捕を内容とする共同漁業権を侵害することになるため、漁業法143条1項により罰せられることとなります。

 本罪は漁業権者(共同漁業権の場合、専ら漁業協同組合が漁業権者となります。)の告訴がなければ起訴することができない親告罪とされていますが(漁業法143条2項)、密漁行為が発覚した場合、漁業協同組合では一律に刑事告訴する運用となっているところが殆どのようです。漁業法違反は地元漁業従事者の生活権に対する侵害行為と捉えられておりますので、厳格な対応が取られています。あなたは実際に略式起訴された上、罰金刑となっているわけですから、漁業協同組合による刑事告訴がなされていたものと思われます。歯科医師であっても、社会人である以上、私生活のレジャー活動においても、各種法令を認識し順守して活動していくことが求められており、今回、あなたの漁業法に対する認識に甘い点があったことは否定できないでしょう。
 あなたの最善の策としては、刑事告訴された時点ですぐに弁護人を選任し、漁業権者に弁償等をして示談し告訴を取り消してもらうことでした。どうせ罰金だろうと油断していると、行政処分の対象となってしまいます。

2.(医道審議会で主張すべき事項)
 あなたは漁業権侵害の罪により罰金刑に処されていますので、厚生労働大臣による行政処分(戒告、3年以内の歯科医業の停止、免許の取消しのいずれか)の対象となります(歯科医師法7条2項各号、4条3号)。あなたの場合、医道審議会による「弁明の聴取」の機会が与えられた上で、その内容を踏まえて処分が決定されることになると予想されます(歯科医師法7条13項、4項、2項)。
 厚生労働大臣による行政処分の決定にあたっての考慮要素については、平成14年に医道審議会医道分科会より「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」と題するガイドラインが出されており、これによると、「処分内容の決定にあたっては、司法における刑事処分の量刑や刑の執行が猶予されたか否かといった判決内容を参考にすることを基本とし、その上で、医師、歯科医師に求められる倫理に反する行為と判断される場合は、これを考慮して厳しく判断する」ことを基本的な考え方とする旨明記されています。あなたの場合、罰金額は10万円と少額に止まっており、歯科医師の仕事とは無関係に起こした私生活上の非行とのことで、歯科医師に対する国民の信頼や職業倫理との関連性も全くないと思われるので、その点の主張は必須でしょう。
 また、行政処分の決定にあたっての考慮事項は上記にとどまらず、「当該刑事罰の対象となった行為の種類,性質,違法性の程度,動機,目的,影響のほか,当該医師の性格,処分歴,反省の程度等,諸般の事情を考慮し」て判断すべきとされていることから(最判昭和63年7月1日)、あなたに有利に働きうる事情を可能な限り抽出し、説得的に主張することが肝要です。
 もっとも、1人だけで弁明に臨もうとしても、主張したいことを十分に伝えられないまま、簡単な質疑応答のみであっと言う間に終了してしまうことが殆どです。医道審議会において主張したい事項を確実に伝えるためには、弁護士に代理人に就いてもらい、弁明聴取の場に同席してもらうことが実際上は不可欠と思います(歯科医師法7条14項、12項、13項)。そもそも、如何なる事情が有利に働きうるのかの検討は法的な見地からの考察が不可欠ですので、弁護士等の専門家の助力なしではなかなか説得力のある主張になりにくいのです。法的な見地からの分析を踏まえた詳細な意見書を作成してもらい、万全の準備で臨む必要があります。また、医道審議会の手元には通常起訴状と判決書しかありませんので、不当に重い処分を科されないためには、併せてあなたに有利な証拠を積極的に提出する必要があります。そのためには、以下のような活動をなるべく早期の段階から行っていく必要があります。

3.(本件で行うべき活動)
(1)漁業協同組合に対する示談交渉等
 あなたが行った漁業法違反の罪は漁業権者である漁業協同組合を被害者とする犯罪であり,その漁業協同組合による刑事告訴によって略式起訴され、医道審議会にかかっているわけですから、当の被害者である漁業協同組合が示談に応じてくれ、一切の行政処分を求めない旨の意思を表示してくれれば、行政処分の決定にあたって有利な事情として斟酌してもらえるものと考えられます。仮に示談成立が困難であるとしても、被害弁償金の供託や水産動物保護等の用途で使ってもらう趣旨で贖罪寄付をすること等によって、漁業協同組合の被害回復を図るとともにあなたの謝罪と反省の意思を客観的に示せるように働きかけをしておく必要があるでしょう。

(2)嘆願書や反省文等の作成
 行政処分の対象となる歯科医師の性格や本人の反省の程度は行政処分の決定の際の考慮要素となりますので、同じ歯科医師等に医道審議会宛ての処分の軽減を求める嘆願書の作成を依頼したり、あなた自身も反省文を作成するなどして、万全の態勢で臨む必要があります。特に、反省の態度については弁明聴取の場では時間的制約や緊張等により十分な対応ができないことも多いので、時間をかけてよく推敲して作成されることをお勧めいたします。反省文の内容としては、刑事手続と行政手続の2度にわたり漁業協同組合を始めとする関係者らに対して迷惑をかけたことの謝罪、漁業法の制度趣旨や各種規定について勉強し理解を深めたこと、二度と密漁行為を繰り返さないこと、歯科医師としての反省と今後の心構え、といった点がポイントとなると思われます。

(3)有利な事情の抽出作業
 上記のとおり、あなたに有利な事情はあなたの側で積極的に主張しなければ事実上考慮されないため、略式命令に処された際の刑事記録を法的な見地から分析し、あなたに有利な事情を抽出する必要があります。そのためには、刑事事件がかかっていた検察庁に対し、刑事確定記録の閲覧・謄写請求の手続きを行う必要があります(刑事確定訴訟記録法4条1項、記録事務規程(法務省訓令)16条1項)。あなたに有利な事情は弁護士を代理人につけるなどして説得的な主張の形に起こしてもらい、詳細な意見書にまとめてもらう必要があります。

(4)先例調査
 医道審議会に対する意見書の作成にあたって、他の同種事案や類似事案における過去の処分例と事案の把握は不可欠です。先例との関係で不当に重い処分が科されるとなると平等原則(憲法14条1項参照)に違反した違法な処分となることから、事案に則した適切な処分の内容を検討するにあたっては過去の処分例との事案比較が必要となるためです。先例を十分に調査・検討した上、過去の処分例との均衡上あなたに対する処分の決定にあたって有利に働きうる先例があれば、比較検討した内容を意見書に詳細に記載してもらう必要があります。

4.(最後に)
 あなたの場合、刑事処分の内容が軽微で、かつ、歯科医師の職業倫理とは関連性の薄い事件のようですので、上記のような活動を早い段階から十分に行い、万全の態勢で臨めば、行政処分を回避できる可能性が十分あるといえます。たとえ戒告でも、行政処分が科されてしまうと処分内容が実名入りで報道機関等に公開され、インターネット上に不名誉な記事が拡散されるなど、重大な影響が及ぶことになるため、行政手続に詳しい弁護士に相談するなどして、万全の準備の上手続きを進められることをお勧めいたします。

≪参照条文≫

漁業法
(この法律の目的)
第一条  この法律は、漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によつて水面を総合的に利用し、もつて漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。
(漁業権の定義)
第六条  この法律において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。
2  「定置漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。
5  「共同漁業」とは、次に掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。
一  第一種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業
(漁業の免許)
第十条  漁業権の設定を受けようとする者は、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。
第百四十三条  漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、二十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。

民法
(無主物の帰属)
第二百三十九条  所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

歯科医師法
第四条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
三  罰金以上の刑に処せられた者
第七条
2  歯科医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一  戒告
二  三年以内の歯科医業の停止
三  免許の取消し
4  厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
11  厚生労働大臣は、第二項の規定による歯科医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
12  前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一  第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
二  当該処分の原因となる事実
三  弁明の聴取の日時及び場所
13  厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
14  第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

刑事確定訴訟記録法
(保管記録の閲覧)
第四条 保管検察官は、請求があつたときは、保管記録(刑事訴訟法第五十三条第一項の訴訟記録に限る。次項において同じ。)を閲覧させなければならない。ただし、同条第一項ただし書に規定する事由がある場合は、この限りでない。

記録事務規程(法務省訓令)
第16条(謄写) 保管検察官は,保管記録又は再審保存記録の閲覧を許す場合には,その謄写を許すことができる。

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