新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.1219、2012/1/24 10:37

【民事・インターネット販売と特定商取引法による表記】

質問:私はインターネットのホームページを用いて,洋服やアクセサリーの販売を行おうと思っています。ホームページ上に販売したい商品とその価格を掲示した上で,私のEメールアドレスもしくは電話番号宛てに購入者から連絡をいただき販売する,というつもりです。通信販売を行う場合,特定商取引法に基づく表記をしないといけない,と聞いたことがありますが,本当に表記しないといけませんか。もしそうだとすれば,どのような内容を記載すればいいのでしょうか。また,そのような表記を行わなかった場合には何か不利益があるかについても併せて教えてください。

回答:
1,あなたがお考えになっている行為は特定商取引に関する法律における「通信販売」に該当します。
2,通信販売において,広告を出す場合には,法律及び省令に基づき,複数に渡る記載事項が義務付けられています。そのため,あなたにも表記を行う義務があります。
3,もし表記を怠った場合,主務大臣や都道府県知事による指示,業務停止命令等の対象になります。また,懲役や罰金といった刑罰権の対象にもなりえます。
4.特定商取引法に関して当事務所事例集928番767番751番719番590番350番327番302番262番228番227番149番140番120番も参照してください。

解説:
1 通信販売とは
(1)そもそも通信販売とは,@販売業者又は役務提供事業者がA郵便その他主務省令で定める方法によりB売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行うC商品若しくは指定権利の販売又は役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないものをいいます(特定商取引に関する法律(以下,特商法)2U)。

(2)@について
   @の要件は,通信販売における取引の当事者を規定したものです。本件では,あなたは販売業者に該当することになります。

(3)Aについて
   Aの要件は,通信販売における契約の申込手段を規定したものです。特定商取引に関する法律施行規則(以下,規則)2条では,(@)郵便,信書便,(A)電話機,ファクシミリ装置等の通信機器または情報処理の用に供する機器を利用する方法,(B)電報,(C)預金又は貯金の口座に対する払込み,と列挙されています。これらは,通常,遠隔地にいる者の間で契約される際に用いる手段を規制する趣旨です。
   今回,あなたはEメールや電話を通じて販売を行う予定ですから,(A)に該当することになります。

(4)Bについて
   Bの要件は,通信販売に該当するためには,購入者が注文を申込み,事業者がそれを承諾する,という契約成立過程を経る必要がある,という意味です。なお,販売業者が広告を出していなくても,通信販売に当たりうるので注意が必要です。
   今回,あなたはホームページ上に販売したい商品及びその値段を表示し,購入者からの契約申込みがあればそれを承諾したうえで販売を行うのですから,Bの要件を満たすことになります。

(5)Cについて
   Cの要件は,原則として全ての商品及び役務を意味します。また,指定権利とは(@)保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利,(A)映画,演劇,音楽,スポーツ,写真又は絵画,彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し,又は閲覧する権利,(B)語学の教授を受ける権利,の3項目に限定されています(施行規則別表第2)。
   今回,あなたは洋服やアクセサリーという商品を販売するということですから,Cの要件を満たすことになります。

(6)結論
   以上からすれば,あなたが行おうとする販売行為は,特商法上の「通信販売」(特商法2U)に該当することになります。

2 広告に記載すべき事項
(1)上述の通り,通信販売に該当するためには,必ずしも広告を出している必要はありませんが,顧客を誘引する効果が高いことから,広告を出した上で通信販売を行っているケースが多いことは周知の事実です。とはいえ,通信販売は,売主と買主が対面することがないまま,また,買主は実際に商品を手にとって見ることもないまま商品を購入するという特殊性があるため,買主側からすれば,広告の記載内容のみをもって売主や商品に対する信用性を判断するしかありません。
   そこで特商法11条及び関係省令では,通信販売における広告の重要性に鑑み,広告を出した上で通信販売を行う場合には,以下の事項を広告上に必ず記載するように義務付けています。

(2)販売価格,役務の対価,商品の送料(特商法11@)
   まず,販売するものの価格又は提供する役務の対価がいくらになるのかを記載する必要があります(税込価格)。そして,その価格・対価に送料が含まれていないのであれば,送料も併せて記載する必要があります。なお,地域別,重量別に送料が別れている場合は,一覧表にするなどして表示することが望ましいですが,最高送料と最低送料,平均送料,といった表示も可能であると解されています。

(3)代金又は役務の対価の支払時期及び方法(特商法11A)
   代金や役務の対価をいつ,どのような手段で支払うのかを記載することになります。具体的には,代金について前払い・代引き・後払い(「商品到着後7日以内」等)の別,支払方法については現金払い,クレジットカード払い,等を記載することになります。

(4)商品の引渡時期,権利の移転時期,役務の提供時期(特商法11B)
   業者側がいつ債務を履行するのかを記載する必要があります。なお,期間又は期限をもって記載する必要があるので(規則9U),「入金後7日以内に発送」等の方法による表示が必要です。

(5)売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(特商法11B)
   通信販売は,購入者は直接商品を目で見ることなく商品を購入するものであるため,解除や返品については紛争が生じやすいという性質を有しています。
   一般的に業者側(売主)に債務不履行があった場合や、商品に重大な瑕疵があった場合には,購入者は売買契約を解除することが可能で(民法541〜543,570参照)、通信販売でも同様です。ただし,特商法上は,業者側に債務不履行がない場合や商品に瑕疵がない場合(民法570参照)であっても返品が可能であるか(返品特約が存在するのか)を表示する必要があります。
   具体的な記載方法としては,「商品到着後7日間は返品可能」「返品不可」等が考えられます。返品を可能にするのかどうかについては,業者側が自由に定めることができます。通信販売においては,クーリングオフ制度が存在していないため,かかる返品特約の有無は,購入者にとって重要な意味があります。仮に,かかる記載を行わなかった場合,購入者は,商品到達後8日間以内であれば,売買契約を解除することができます(特商法15の2T)。
   以上のとおり,事業者と購入者間における契約解除及び返品に関する法律関係は,広告上に特商法に基づく記載がある場合にはそれに従い,記載がない場合には,購入者は商品到達後8日間以内であれば,売買契約を解除できる,という仕組みになっていることが分かります。

(6)事業者の氏名又は名称,住所及び電話番号(規則8@)
   通信販売が,事業者と購入者がお互いの顔を知ることなく行われるという特殊性があるため,売買の当事者を明確に確定させる必要があります。例えば,個人事業者であれば,戸籍上の氏名や商業登記簿に記載された商号を,法人の事業者であれば登記上の名称を表示することになります。

(7)申込み有効期限(規則8B)
   事業者としては,品切れや価格変更に備えて,広告上の契約条件に有効期限を定めておきたい場合には,広告の有効期限を記載しておく必要があります。例えば,「広告有効期限平成23年1月31日まで」という記載が考えられます。

(8)代金,送料以外に必要な手数料等がある場合はその内容,金額(規則8C)
   事業者としては,代金や送料以外にも,商品の梱包料や組立料を購入者に負担してもらいたい場合があります。その場合は,購入者の予測可能性確保という点から,いかなる内容の費用がいくら必要になるかを広告上に記載する必要があります。

(9)瑕疵担保責任の特約があるときはその内容(規則8D)
   民法によれば,売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは,購入者は売買契約の解除や損害賠償を請求することができますが,購入者は,瑕疵の存在を知った時から1年の除斥期間に服することになります(瑕疵担保責任。民法570,566TV)。もし,事業者が民法上の瑕疵担保責任と異なる特約を締結しておきたいのであれば,広告上に記載する必要がある,というのか規則8Dの規定になります。
   ただし、購入者が消費者である場合,瑕疵担保責任による損害賠償請求を全て免責する定めや,除斥期間を不当に短く定めたものについては,消費者契約法に反して無効となる可能性があるので,注意が必要です(消費者契約法8TD,10)。

(10)商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の使用および性能その他必要な条件(規則8E)
   コンピューターソフトウェアを記録したもの(DVD,CD−ROM等)を販売する場合や,電子計算機を使って音楽やスポーツ等を鑑賞させる役務を提供する場合は,その商品や役務を利用するために必要となる電子計算機の仕様や性能その他必要な条件を広告上に記載する必要があります。具体的には,商品や役務を利用するために必要なOSの種類やCPUの種類,メモリの容量,ハードディスクの空き容量等を記載することになります。

(11)販売数量の制限その他特別な条件がある場合はその内容(規則8F)
   事業者としては,商品を先着10名に限り購入可能とすることや,支払いがクレジットカードに限る等,販売するにおいて,購入に特別な条件をつけたい場合があります。この場合は,その条件を広告上に記載する必要があります。

(12)広告の表示事項の一部を表示しない場合であって,特商法11条ただし書の書面を請求した者に当該書面にかかる金銭を負担させる時は,その額
   上記のとおり,特商法11条及び同施行規則において,広告上に様々な事項を記載することを義務付けています。ただし,請求があれば法定事項が記載された書面または電磁的記録を遅滞なく交付すべき旨を表示する場合には,上記事項の一部を広告上に表示しないことが可能です(特商法11条ただし書。省略可能な事項については規則10条参照)。そして,この書面や電磁的記録の交付につき,請求者に費用を負担させたい場合には,その具体的金額を広告上に表示しておく必要があります(規則8条G)。

3 広告の記載義務に違反した場合にどうなるか
  法11条の法定記載事項に違反した広告を行った場合,主務大臣や都道府県知事による指示,業務停止命令等の行政処分の対象になります(特商法14条,15条)。指示に従わない場合には100万円以下の罰金(特商法72TA),業務停止命令に従わない場合には,2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらの併科になる可能性があるので(特商法70の2),注意が必要です。
  特定商取引に基づく表示の内容について、ご不明な点があれば、お近くの法律事務所にご相談なさり、弁護士さんと一緒に、その文面を作成することもできます。自分の判断だけでは心配だということであれば、法律事務所への相談を検討なさって下さい。

<参照条文>

【特定商取引に関する法律】
第二条  
2  この章及び第五十八条の五において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは指定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
第十一条  販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
一  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四  商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の二第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)
五  前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

【特定商取引に関する法律施行令】
第八条  法第十一条第五号 の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二  販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
三  申込みの有効期限があるときは、その期限
四  法第十一条第一号 に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
五  商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六  磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件
七  前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
八  広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条 ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
九  通信販売電子メール広告(法第十二条の三第一項第一号 の通信販売電子メール広告をいう。以下同じ。)をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
第十条  法第十一条 ただし書の規定により同条第一号 及び第八条第一項第四号に定める購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第十一条 各号に定める事項(第八条第一項第三号及び第六号から第九号までに掲げる事項並びに法第十五条の二第一項 ただし書に規定する特約がある場合にあつては、商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除(以下この条において、「申込みの撤回等」という。)の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は指定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。
2  購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第十一条第二号 から第五号 までに定める事項(第八条第一項第三号、第四号及び第六号から第九号までに掲げる事項及び法第十五条の二第一項 ただし書に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は指定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項を除く。)の一部を表示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第十一条第三号 に掲げる事項及び法第十五条の二第一項 ただし書に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は指定権利の引取り若しくは返還に要する費用の負担に係る事項及び商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者がその責任を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
3  販売業者又は役務提供事業者は、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合であつて、次に掲げる方法により法第十一条 各号に掲げる事項の一部を提供する旨の表示をするときは、当該事項の一部を表示しないことができる。
一  販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
二  販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、当該顧客の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
三  顧客の使用に係る電子計算機に書面に記載すべき事項を記録するためのファイルが備えられていない場合に、販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら当該顧客の用に供するものに限る。次項第二号において「顧客ファイル」という。)に記録された当該事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
4  前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一  前項第一号又は第二号に掲げる方法にあつては、顧客がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二  前項第三号に掲げる方法にあつては、顧客ファイルへの記録がされた書面に記載すべき事項を、当該顧客ファイルに記録された時から起算して六月間、消去し、又は改変できないものであること。

【民法】
第五百四十一条  当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
第五百四十二条  契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。
第五百四十三条  履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第五百六十六条  売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2  前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3  前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
第五百七十条  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

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