新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.391、2006/4/19 13:49

[民事・登記]
質問:不動産登記法の改正により権利証がなくなると聞きましたが、権利証に代わるものができるのですか。

回答:
1.平成17年3月に改正不動産登記法が施行され、平成18年3月31日時点において全国115庁の法務局(登記所)がオンライン庁に指定されました。オンライン庁に指定された法務局では、「登記済証」(従来の「権利証」とよばれるもの)は交付されず、「登記識別情報」という12桁の符号が通知されます(オンライン庁に指定されていない法務局(非オンライン庁)においては、従前どおり「登記済証(権利証)」が交付されます)。
2.「登記識別情報」とは、暗証番号のようなものであり、次回、その不動産を売却して移転登記をする場合、また抵当権等の担保を設定する場合には、従来の権利証の代わりに、この識別情報(暗証番号)を、当該不動産の所有者に相違ない旨の確認方法として、法務局に提供して頂くことになります。
3.「登記識別情報」は、本人が真の所有者であることを証明する重要な情報ですので、第三者にその番号を知られないよう、厳重な管理が必要となります。したがって、そのような重要な情報の管理に不安があるという場合には、「失効の申出」を行い、その情報を後発的に失効させるか、もしくは、登記申請時に、「不発行の申出」をすることにより、最初から識別情報を交付しない(発行しない)でもらう、という方法もございます。
4.但し、識別情報の再通知(再発行)を受けることはできませんので、次回の登記申請時には、識別情報の提供をすることができず、代替手段として、公証人や、弁護士・司法書士ら資格者代理人による本人確認情報の提供が必要となります。こうした本人確認情報の作成のために行われる本人確認手続については、別途公証人、弁護士、司法書士への費用が発生致します。管理にかかわる不安の解消と後発的に生ずる費用負担のいずれを優先するか、よくお考えの上、識別情報の発行・失効の要否をご決定下さい。

法律相談事例集データベースのページに戻る

法律相談ページに戻る(電話03−3248−5791で簡単な無料法律相談を受付しております)

トップページに戻る