新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.217、2004/12/16 13:49 https://www.shinginza.com/qa-hanzai.htm

[刑事・起訴前]
質問:14歳の児童に、深夜労働を強要し、逮捕されてしまいました。どんな罪になるのでしょうか。

回答:
1、児童福祉法違反に該当します。児童福祉法第三十四条第四項では、満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為、同条同項二号では、児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為、同条五項では、満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為を禁止しています。
2、罰則は、第六十条第二項では、第三十四条第一項第一号から第五号まで若しくは第七号から第九号まで又は同条第二項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処するとあり、同条第三項では、児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前二項の規定による処罰を免かれることができない。但し、過失のないときは、この限りでないとあります。
3、まず、逮捕されたら、早急に弁護士に相談し、被害者との示談を進めてください。被害者が児童である場合は、本人と直接話しができないケースが多いため、親権者との話し合いとなります。親権者に対し、被疑者の謝罪文を手渡すなど弁護活動の結果、被害届取下書及び告訴取消書、和解合意書、被害者に迷惑かけないという誓約保証書、情報を開示しないという代理人の誓約書、示談金の領収書などの書面を交わし、警察署・検察庁に提出することができれば、今回のような事案であっても、不起訴処分になる可能性があります。しかし、これら罰則規定には社会的法益に対する処罰規定(社会秩序違反)という側面もありますので、和解できても不起訴処分には必ずしも直結しません。詳しくは、お近くの法律事務所にご相談ください。

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