新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.189、2004/8/18 16:05

[行政・許認可]
質問:知人の外国人が離婚した上で、引き続き日本に住みたいと言っています。どのような手続きが必要でしょうか。

回答:
1、離婚自体は、協議離婚なら市役所に離婚届を提出するだけで簡単ですが、外国人配偶者が本邦への在留の継続を希望する場合は、在留資格の変更を検討しなければなりません。外国人の現在の在留資格が「日本人の配偶者等」以外の場合は、離婚しても、在留資格に影響はありません。外国人の現在の在留資格が「日本人の配偶者等」である場合でも、離婚したからと言って、残りの在留期間が無効になるわけではありません。在留期間の満了まで本邦に在留することが出来ます。
2、しかし、次回の更新時に、別の日本人と婚姻しているなどの事情が無い場合は、更新できません。女性の場合は、民法733条で6ヶ月の再婚禁止期間も有りますので注意してください。次の手段が可能かどうか、検討してください。離婚前でも、離婚裁判中などの場合は更新が困難な場合がありますので、同様に注意が必要です。弁護士などの専門家に相談なさることをお勧め致します。
(1)永住権や日本国籍(帰化)の申請を行い、離婚後も在留する資格を得る。少なくとも婚姻後3年以上日本に在留していることが必要です。
(2)日本人の未成年の子供が居り、離婚時に親権を取得している場合は、「定住者」の在留資格が認められる可能性がありますので、在留資格変更許可申請を行ってください。元配偶者の陳述書など提出する場合がありますので、離婚時の条件として、在留資格変更許可申請に協力する旨の合意をしておいた方が良いでしょう。
(3)日本人の子供が居ない場合、あるいは親権を取得できなかった場合は、離婚までの在留実績により、「定住者」あるいは、仕事をしているのであれば、就労資格が認められる場合があります。専業主婦であった場合は、一般的には困難な手続きと思われます。

法律相談事例集データベースのページに戻る

法律相談ページに戻る(電話03−3248−5791で簡単な無料法律相談を受付しております)

トップページに戻る