新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.165、2004/5/18 18:44 https://www.shinginza.com/sakimono.htm

[民事・消費者]
質問:外国為替取引を行っているという会社から、何度もしつこく勧誘の電話がかかってきていました。あまりにしつこいので、やむをえず自宅へ訪問させて話を聞きました。私は、訪問に来た人に、「外国為替取引というのは預金と同じようなものなのか」と尋ねたところ、明確に否定することなく取引を勧められました。預金と同じものだと錯覚したため、取引を行うことに同意し、多額の金銭を渡しました。その後すぐに、取引に必要になるからと再度多額の金銭を預けるよう要求され、言われるがままに金銭を会社の人に渡しました。預金だと思っていたにもかかわらず、私が預けたお金はみるみる減っていき、取引終了時に戻ってきたお金は預けたお金よりかなり少ないものでした。少なくなったお金を取り戻すことは出来るのでしょうか。

回答:
1、外国為替取引は、極めて危険性の高い投機取引なので、取引を勧誘する業者は、取引の重要事項について、取引を行おうとする人に告知をし、またどのようなリスクがあるかを告知しなければなりません。また、「必ず儲かる」とか「必ず値上がりする」といった断定的な判断を口にすることで、業者は取引を行おうとする人に、あたかも取引を行えば必ず利益を得られるようなことを言ってはいけないことになっています。
2、ですから、預金と同じようなものかとの問いに対して、「そうではなく、リスクが伴う証拠金取引である」と告げなければなりませんし、取引について詳しいことを告げなければならないはずです。また、「かならず儲かりますよ」などと断定的な判断を提供したのであれば、それも許されないことになります。
3、このような業者の勧誘行為については、消費者契約法4条1項1号、2号、2項、4項が適用になり、または、民法96条1項(詐欺)の適用により、取引契約を取り消すことが出来ると考えられます。もっとも、取引をお持ちかけられる側にも多少の落ち度を認めざるを得ない場合もあるので、必ず損をした分全額を取り戻すことが出来るとは限りません。
4、まずは、ご自身が悪質な業者の被害に遭ったと思った場合は、請求できるかどうかも含めて、お近くの弁護士にご相談ください。

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