新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.154、2004/4/1 10:08 https://www.shinginza.com/qa-souzoku.htm

[家事・相続]
質問:突然、父が亡くなったのですが、父には500万円相当の借金がありました。自分にも借金があり、父の分まで返済する余裕はないのですが、このような場合、返済しないで済む方法はないでしょうか。

回答:
1、父親の借金は、相続の対象となりますので、父親の資産とともに相続人が引き継ぐことになります。但し、借金を支払う責任を免れたい場合は、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に、相続が発生した家庭裁判所に相続の放棄の申述をすると借金を支払う責任(法律用語で債務と言います)を免れることができます(民法938条)。この手続きを相続の放棄と言います。相続の放棄をすると初めから相続人ではなかったことになります(民法939条)。ですから、債務だけでなく全ての相続財産について権利も義務もないことになり、他の相続人や次順位の人が相続することになります。
2、なお、相続放棄には3ヶ月という期間の制限があるので注意して下さい(民法915条)。但し、父親の死亡後3ヶ月以上経過していてもこの期間の制限は死亡したことを知っただけではなく相続財産の全部または一部を認識し時から3ヶ月経過していなければ放棄が認められることになっています。この点は、具体的に判断する必要があるので弁護士等の専門家に相談して下さい。また、他に限定承認と言う手続きもあります(民法922条)。これは資産と負債のどちらが多いか不明の場合にとられる手続きですが、手続きが複雑ですのでやはり弁護士等に相談されるのがよいと思われます。

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