新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.145、2004/3/4 13:14

[民事・不法行為]
質問:不倫相手の妻から、内容証明郵便(配達証明付き)にて、不倫慰謝料300万円請求をされたのですが、どのように対応すればいいでしょうか。不倫相手は不倫の事実を認めてしまっており、これから話し合いをすることになっています。

答え:
1、結婚していることを承知の上で、夫婦の一方と性的関係を持った場合は、もう一方に対して、不貞行為による慰謝料(民法709、710条)を支払わなければなりません。不貞行為の証明は難しい場合もありますが、不倫相手が認めてしまっている場合は別ですので、長期間の別居などで婚姻関係が完全に破綻してしまっているなど、特別の事情がない限り、全く支払わないで済ませることは無理でしょう。
2、しかし、不貞行為による慰謝料の金額についてのこれまでの裁判や和解の例を検討すると、300万円全額を支払わなければならないかは疑問です。夫婦関係や不倫関係の事情、相手方の意向にもよりますが、100万円や200万円で話し合いがまとまる場合もあります。また、話し合いであれば、一括ではなく頭金を払ったり分割したりするなどの、支払方法の相談も可能になってきます。あなただけでなく、不倫相手にも同じような慰謝料の支払い義務がありますから、負担の割合を不倫相手と相談することも可能です。精神的な損害は一つですから、二重に支払う必要はありません。仮にあなたが先に全額を支払うとしても、その後で相手に一部の負担を求めることも考えられます。
3、内容証明郵便がきたからといって、すぐに支払う必要はありません。あわてないで、話し合いの前に弁護士に相談して、解決の方針についての助言を受けて下さい。
4、話し合いが成立したときには、必ず、合意書を2通作って、今後一切お互い請求しないという精算条項を規定して、お互いに署名して、1通を手に入れてから、お金を払うようにして下さい。お金だけ払ってしまうと、後で追加などの請求をされるおそれもあります。

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