新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.138、2002/3/26 14:55

[民事・契約]
質問:借家に住んでいますが、大家が一方的に賃料の値上げを内容証明郵便で通告してきました。
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回答:
1、一方的な通知でも、合理的な賃料の改定であれば、通知の時点から賃料改定の効力が生じます(借地借家法32条1項)。逆に、合理的な理由があれば、借家人から一方的に賃料減額を通告することもできます。
2、賃料増額を請求した大家が従来額の賃料を受け取らないときは、賃借人は、裁判が確定するまでは、自分が「相当」と思う額の賃料を法務局で供託すれば、滞納を理由に解除されることはなくなります。逆に、賃借人が賃料減額を請求した場合は、大家は、自分が「相当」と思う額の賃料を請求できます。裁判が確定した後に、既払い額と確定した正当な額との差額を、年率1割の利息を付けて調整します。
3、賃料の増減について、当事者間の話し合いがまとまらないときは、簡易裁判所に宅地建物調停(民事調停法24条の2)を起こします。
4、調停が不調の場合は、地方裁判所に賃料増減請求訴訟を起こします。最終的には、裁判所が不動産鑑定士など専門家の意見を聞いて決めます。

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