新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.135、2002/3/8 21:12 https://www.shinginza.com/rikon/qa-rikon-zaisanbunyo.htm

[税務]
質問:離婚した場合の税金について教えて下さい。
 ↓
回答:
1、離婚給付には、慰謝料・財産分与・養育費などがありますが、いずれも、現金で、社会通念上妥当な範囲内の金額であれば、税金はかかりません。但し、給付額が多額で贈与税を免れるための手段であるとみなされると、妥当な範囲を上回る部分については、贈与があったものとして、贈与税が課税される場合があります。
2、財産分与や慰謝料の支払いが、現金ではなく、不動産で行われたときは、時価で譲渡されたものとして、譲り渡した人に、譲渡所得税が課税されます。譲り受けた人には、不動産取得税がかかります。譲渡所得税には、3000万円までのマイホーム控除があります。
3、また、離婚前であれば、婚姻期間20年以上の夫婦が居住用資産を贈与する場合は、贈与税に関して2000万円の配偶者控除があります。
4、譲渡所得税の課税を回避するには、現金で分与する他、不動産の使用貸借契約(無償使用契約)をする方法もあります。「借り主が死ぬまでこの家に住んでも良い」という契約書を公正証書などで作ります。違約金を定めて抵当権設定登記も入れれば、分与を受ける人にも心配がありません。

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