新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.111、2001/7/30 17:13

[民事・労働]
質問:育児休業・介護休業について教えて下さい。
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回答:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で、育児休業・介護休業の制度が定められています。
 1年以上勤務している場合は、1ヶ月前に事業主に育児休業の申出を通知して、最長1年間(子供が1才になるまで)の育児休業を取得できます。雇用保険で、休業前の給料の20パーセントを育児休業給付として受給することができます。
 介護休業は、2週間前に事業主に介護休業の申し出を通知して、最長3ヶ月間の介護休業を取得できます。雇用保険で、休業前の給料の25パーセントを介護休業給付として受給することができます。
 事業主は育児休業や介護休業をしたことを理由として解雇することができないと規定されています。育児休業や介護休業の申し出を、弁護士が代理して内容証明郵便通知書で通知することもできます。

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