新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.89、2001/4/6 16:33

[刑事・違法性]
質問:海外のロトくじを販売したり買ったりすることは犯罪になりますか?
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回答:
@刑法の条文を紹介します。刑法187条1項「富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。」2項「富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」3項「前2項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。」
A特別法で許可された、自治宝くじ、サッカーくじ等を除いて、海外のものでも、くじを販売又は買った(授受)場合は、犯罪行為に該当することになります。
B刑法187条は国外犯(刑法3条)には指定されておりませんので、海外でくじを買ったり売ったりしても罪にはなりません。
Cインターネットで海外のくじを購入する行為は、3項に違反する犯罪行為です。代行業(取り次ぎ業)のホームページを開設することは、2項に違反する行為です。

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