新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.39、2000/11/15 16:30

[民事・契約]
質問:権利証、健康保険証、実印、運転免許証、印鑑証明書を使って私の名義で兄弟がサラ金(金融業者)からお金を借りてきました。私は借金を払わなければならないのでしょうか。盗難にあった場合はどうですか。また、預金通帳、銀行のキャッシュカードやクレジットカード、サラ金の会員カードを使って勝手にお金を引き出された場合はどうでしょうか。
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回答:本人でない者が無権限で契約したのですから、原則として本人には返済義務は発生しません。その兄弟が返済義務を負います(民法117条)。盗難の場合も同じで、犯人が支払義務を負います。しかし、民法の表見代理(109条以下)が成立する場合は本人が責任を負う場合があります。兄弟で会社を経営していて専務などの地位を与えていた場合などです。これに対して、既に基本的な契約が成立した後のカードを使った引き落としの場合は、本人が責任を負わなければならない可能性が高いと言えます。基本契約書の取引約款で、真正な取引印や暗証番号が使われた場合は業者は免責されるという条項が含まれていることが多いためです。

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