新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.28、2000/11/2 11:29

[民事・契約]
質問:この度引っ越すことになりまして入居時に差し入れていた敷金15万円の返還を求めました。ところが大家のほうから出された明細書によると修繕費用等で13万円かかったとのことで2万円しか返さないとのことでした。私としては敷金がもう少し返ってくると思っていたので納得いきません。

回答:敷金は退去時に賃借人が負担すべき一切の債務を担保するものです。この場合の債務の中に退去時の部屋の修繕費等が含まれるかが問題となります。判例実務の取扱では部屋の通常の用法に従い損耗する箇所の修繕費については毎月の賃料の中に減価償却として含まれており、賃借人の故意過失による損耗は別として敷金から相殺されるべきでないとされています。大家が出した明細書の項目の中であなたの不注意で生じた修繕費用については支払う必要があるでしょうがそうではない項目の費用については返還を要求して下さい。「全て賃借人の費用負担で入居時の原状に回復する」との特約が契約書に記載されていても、同じです。なお、敷金の返還については少額訴訟による返還手続きをお勧めします。入居時や退去時の室内写真や賃貸借契約書が証拠として必要です。

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