新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.21、2000/10/27 15:56

[家事・相続]
質問:公正証書によって遺言をした場合、この遺言を、遺言者死亡後争うことができないのでしょうか。
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回答:争うことは,可能です。通常の遺言では、作成が簡単であり、遺言者単独でもできてしまうので,よく裁判でも争われます。家庭裁判所の検認を受けていても同じです。公正証書遺言の場合は,公証人の立会いの下、証人もおり、作成が厳格ですが、遺言ができる意思能力がないということが証明できれば、裁判上無効を主張して争うことができます。近時の判例として、東京高裁,遺言無効確認等請求事件平成12.3.16判決(判例タイムズ1039号)があります。

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