新銀座法律事務所 法律相談事例集データベース
No.14、2000/10/24 15:41

[民事・契約]
質問:マンションを賃貸しているのですが、借主が家賃を滞納しています。どのように対処すればいいでしょうか?

回答:一般的に3ヶ月以上に渡って賃料が滞納された場合、貸主は借主に対し信頼関係喪失したとして明渡請求が可能となります。第一に、内容証明郵便で、賃料不払による賃貸借契約の解除通知を出すことです。第二に弁護士に依頼し和解によって立退いてもらうか、明渡請求の訴訟を提起することになります。引越代程度の立ち退き料(立退料)の支払いが必要な場合もあります。第三者が占有している場合には、占有移転禁止の仮処分を申立てることが必要な場合もあります。

法律相談事例集データベースのページに戻る

法律相談ページに戻る(電話03−3248−5791で簡単な無料法律相談を受付しております)

トップページに戻る