新聞記事などのトピックスを解説していきます。過去の記事検索もできます。
離婚訴訟を起こす場合には、調停が不成立になった際に、調停不成立の調停調書を作成してもらい、訴状にそれを添付して、訴訟提起することになります。管轄(訴訟を起こす裁判所)は、夫婦どちらかの住所地の家庭裁判所となるのが通常ですが、家庭裁判所が自ら調停を行った経緯や未成年の子の利益を考えて判断する場合もあります(平成16年4月1日から施行)。
離婚訴訟を起こされた場合には、答弁書を作成して、反論することになります。
もっとも、訴訟の場合でも、離婚についてはやはり話し合いを、という考え方が基本になりますから、書面による主張、反論を行いつつ、裁判官を介して和解できないか、という解決策が検討されていくのが通常です。最初の期日は法廷で行いますが、その次からは和解室を使うことも多くあります。いろいろなケースがありますが、通常、当初数回の期日は書面のやりとりを行いながら、状況を見て話し合いをし、話し合いがうまく進むようならそのまま和解交渉になりますが、難しいようなら、陳述書を提出して、法廷での本人(状況によっては証人)尋問、その後の和解も難しければ判決、という流れが想定されます。裁判所の期日は一ヶ月に一回程度しか入りませんので、通常は、事件解決までに半年以上かかります。
家庭裁判所でも、本人訴訟のため、書式例などを用意し、形式や手続などの相談には乗ってくれますが、期日のたびに、できるだけご自分に有利な書面を作成、提出して、それと同時に和解についても考えながら、並行して手続を進めていくというのは、やはり法的な手続にご経験のない方には、ご負担が大きいかと存じます。(家庭裁判所の書式例はこちら、注1=全ての裁判所で配布しているわけではありません、注2=書式は決められていませんので一つの参考例です。)
あくまでも裁判所は中立の立場にありますから、当事者どちらかの味方にはなってくれません。どのような主張をするか、書面にはどこまで書けばいいのか、どのように和解した方がいいのか、どの時期にどのような対応をした方が有利なのか、という、一番大事なことは、あくまでも自分で決めなければいけません。このような訴訟方針については、弁護士によっても判断が分かれるほど微妙なところですから、ご本人様お一人では、不安も大きいと思います。調停では、決心が付かなければ不成立にする、という方法もありますが、訴訟はあくまでも判決を出す手続ですから、何らかの形で結論が出てしまいます。
調停までは、ご本人様でも対応可能なケースが少なからずあると思いますが、訴訟となると、やはりご負担も影響も大きいですので、できれば、弁護士に相談し、依頼をして代理人として訴訟活動を行ってもらうことをおすすめいたします。
新銀座法律事務所(以下、「当事務所」といいます。)は、運営指針にのっとり、適正、公平、迅速、経済性を総合的に考慮した事件解決によって、ご依頼者の方の平穏を回復し、信頼を頂くことを目指しています。この一環として、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかることを重要な責務と考えています。当事務所では、弁護士法、刑法、個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)等、関連法令を遵守するとともに、環境の変化に合わせ、個人情報保護の取り組みの継続的な改善、向上に努めます。
1.個人情報の定義について
このプライバシーポリシーにおいて、個人情報とは以下の情報をいいます。
・氏名
・住所
・生年月日
・勤務先
・電話番号
・性別
・金融機関の口座番号
・クレジットカード番号
・印鑑の印影
・暗証番号
・メールアドレス
・運転免許証、パスポート等の公文書の番号
・当事務所に相談・依頼されていること(相談依頼の有無)
・当事務所への相談・依頼内容
・その他特定の個人が識別され、又は識別されうる情報
2.個人情報の利用について
ご依頼者の方から個人情報をご提供頂く場合は、適切な範囲内でご提供頂き、原則として、当事務所の業務を遂行する目的にのみ利用致します。それ以外の目的に利用する場合は、個人情報をご提供頂く際に予めその目的を明示致します。ご依頼者の方の個人情報をこれら正当な目的以外に無断で利用することはありません。
当事務所では「法律相談データベース」を公開しておりますが、これは架空の相談を想定し、予め一般的な回答を用意したもので、実際に頂いたご相談とは無関係です。また、ご相談内容を公開することはありません。
3.個人情報の開示について
当事務所は、ご依頼者の方本人からご自身に関する個人情報の開示の請求があった場合は、当該請求に係る個人情報について原則として遅滞なく開示致します。
4.第三者への提供について
当事務所は、あらかじめご依頼者の方からご了解いただいている場合や、業務上正当な理由がある場合を除き、ご依頼者の方の個人情報を第三者に提供または開示致しません。
ただし、法令の規定に基づき、利用又は提供しなければならないときは、ご依頼者の方の権利利益に最大限の配慮を払いつつ、個人情報を利用し、又は提供することがあります。
5.個人情報の訂正等について
当事務所は、ご依頼者の方ご本人から、ご自身に関する個人情報の訂正・追加・削除(以下、「訂正等」といいます。)のお申し出があったときは、遅滞なく調査を行います。この場合において、当該申出に係る個人情報に関して訂正等を必要とする事由があると認めるときは、遅滞なく訂正等を行います。
6.安全対策について
当事務所では、ご依頼者の方の個人情報を安全に管理・運営するよう鋭意努力しており、個人情報への外部からの不正なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏えいなどへの危険防止に対する合理的かつ適切な安全対策を行っています。
7.クッキーの使用について
当事務所のウェブサイト(以下、「当ウェブサイト」という。)では、ご依頼者の方に有用なサービスをご提供するため、クッキー(ウェブサーバがユーザーのコンピュータを識別する業界標準の技術)を使用する場合がありますが、クッキーによって個人を特定できるような情報を得ることはありません。
クッキーは多くのウェブサイトで使用されていますが、ブラウザの設定を変更することにより、クッキーを使用しているウェブサイトを訪問しようとしているときに事前にその旨を表示したり、クッキーの受け取りを拒否することができます。
8.保護者の方の同意について
18歳未満の方の個人情報については、必ず保護者の方が同意した上でご提供頂きますようお願い致します。
9.プライバシーポリシーの改定について
このプライバシーポリシーは、関連法令や環境の変化に合わせて改定することがありますので、定期的にご確認頂きますようお願い致します。
10.本ポリシーの適用範囲
本ポリシーの適用範囲は当ウェブサイト内とします。当ウェブサイトからリンクの張られている他のウェブサイトのプライバシー保護についての責任は負いかねますので、それぞれのウェブサイトのプライバシーポリシーをご確認ください。
弁護士のアドバイスを受けながら、ご自分で裁判を起こすという手段もあります。ご自分で法廷に行く訴訟の事を、本人訴訟といいます。本人訴訟のやり方には、@全部自分でやる、Aアドバイスを受けながら全部自分でやる、B書類は弁護士・司法書士に作成してもらう、という3つの方法があります。
1、全部自分でやる、専門家に相談もしない、という方法はお勧めできません。「相手方には弁護士が付いているのだから、大丈夫だと思った」という話をよく聞きますが、相手方の弁護士の言うとおりに和解して、不本意な和解調書を作成してしまったという事件が後を絶ちません。
2、訴訟・調停遂行の方針や、和解条件について、弁護士の相談を受けながら本人訴訟をやっていく方法が、事件の種類によっては合理的な選択肢のひとつになります。訴状・答弁書などの書類作成を弁護士・司法書士に依頼するのも、良い方法です。必要最小限の費用で、目的を達することができます。
3、本人訴訟で行われる事が多い事件、本人訴訟向けの事件は、以下のような事件です。しかし、事件の種類によっては、弁護士に代理人交渉を依頼した方が利益が大きくなる場合もありますので注意が必要です。また、自分で手続をやる場合は、必ず、事前に弁護士や司法書士など専門家にご相談なさることをお勧めいたします。
@、少額訴訟
A、敷金返還請求訴訟
B、売買代金請求訴訟(証拠書類の明確なもの)
C、貸金返還請求訴訟(証拠書類の明確なもの)
D、遺産分割調停・訴訟事件(当事者同士の話し合いが可能なもの)
E、夫婦関係調整調停事件(当事者同士の話し合いが可能なもの)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 児童 十八歳に満たない者をいう。
二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第三条 インターネット異性紹介事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者は、児童の健全な育成に配慮するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
(保護者の責務)
第四条 児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第五条 国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
第二章 児童に係る誘引の規制
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
第三章 児童による利用の防止
(利用の禁止の明示等)
第七条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
(児童でないことの確認)
第八条 インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
一 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
二 他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。
三 前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
四 第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第一号又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
(児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)
第九条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる第六条各号に掲げる行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(是正命令)
第十条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、インターネット異性紹介事業者が第七条又は第八条の規定に違反していると認めるときは、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四章 雑則
(報告の徴収)
第十一条 公安委員会は、第七条、第八条及び前条の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告を求めることができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第十二条 前二条に規定する道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(経過措置)
第十三条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第五章 罰則
第十五条 第十条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十六条 第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第十七条 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
児童買春禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)
第2条 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
第4条 児童買春をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
附 則 第2条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。
2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
出会い系サイト規制法(正式名称:異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
第十六条 第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
2、児童買春禁止法と、成人を対象とする売春防止法の違いは、@売春防止法では買春する側は処罰されないが、児童買春禁止法の場合は買春をする側が処罰される、A売春防止法では性交をしないと処罰されないが、児童買春禁止法では性交をしなくても性的好奇心を満たす目的で性器に触れただけで既遂罪が成立する、という点になります。
3、なお、淫行条例違反や児童売春禁止法違反で逮捕された場合は、18才未満の相手方との示談を成立させ検察官と交渉する方法もありますが、これら罰則規定には社会的法益に対する処罰規定(社会秩序違反)という側面もありますので、和解できても不起訴処分には必ずしも直結しません。
平成16年2月4日
・覚せい剤取締法違反2件、準強制わいせつ致傷等1件、わいせつ目的誘拐等1件 → 免許取消4件
・収賄 → 医業停止5年1件
・収賄、贈賄等、法人税法違反等、覚せい剤取締法違反、詐欺2件 → 医業停止3年6件
・大麻取締法違反2件、業務上過失致死、法人税法違反2件 → 医業停止1年6カ月5件
・児童売春等、診療報酬不正請求 → 医業停止1年2件
・虚偽診断書作成等 → 医業停止8カ月
・保健師助産師看護師法違反、診療放射線技師法違反、業務上過失傷害、児童買春等、青少年のための環境浄化に関する条例違反、診療報酬不正請求 → 医業停止6カ月6件
・医師法違反 → 医業停止4カ月1件
・業務上過失傷害等 → 医業停止3カ月1件
・業務上過失傷害、診療報酬不正請求2件 → 医業停止2カ月3件
・診療報酬不正請求4件 → 医業停止1カ月4件
平成15年7月30日(水)
・収賄1件、詐欺・診療報酬不正請求1件 → 医業停止5年2件
・詐欺・診療報酬不正請求 → 医業停止4年1件
・麻薬及び向精神薬取締法違反・詐欺・診療報酬不正請求 → 医業停止3年1件
・覚せい剤取締法違反 → 医業停止2年2件
・偽証教唆1件、法人税法違反1件、診療報酬不正請求1件 → 医業停止1年6月3件
・歯科医師法違反・診療放射線技師法違反 → 歯科医業停止1年2月1件
・医師法違反・医療法違反1件、業務上過失致死4件、診療報酬不正請求2件 → 医業停止1年7件
・大麻取締法違反1件、診療報酬不正請求1件 → 歯科医業停止1年2件
・贈賄 → 医業停止10月2件
・保健師助産師看護師法違反・診療放射線技師法違反 → 医業停止8月1件
・保健師助産師看護師法違反1件、診療放射線技師法違反1件、業務上過失致死1件、道路交通法違反・業務上過失傷害1件、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反1件、診療報酬不正請求1件 → 医業停止6月6件
・診療報酬不正請求 → 歯科医業停止6月1件
・道路交通法違反 → 医業停止4月1件
・公然わいせつ1件、虚偽診断書作成、同行使1件、道路交通法違反1件 → 医業停止3月3件
・道路交通法違反・業務上過失傷害1件、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例違反1件、診療報酬不正請求3件 → 歯科医業停止3月5件
平成14年12月13日
・詐欺、強姦致傷 → 免許取消2件
・覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、神奈川県青少年保護育成条例違犯 → 医業停止1件
・覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反 → 医業停止2年
・診療報酬不正請求、覚せい剤取締法違反 → 医業停止1年6ヶ月2件
・大麻取締法違反2件、児童買春禁止法違犯 → 医業停止1年3件
・医師法違犯 → 医業停止10ヶ月2件
・診療報酬不正請求5件、道路交通法違犯、業務上過失致死2件、児童買春禁止法違犯3件、秋田県青少年健全育成条例、わいせつ図画販売目的所持 → 医業停止3ヶ月13件
・道路交通法違犯4件、業務上過失傷害3件、業務上過失致死1件 → 医業停止1ヶ月8件
平成14年6月26日
・殺人、放火、強姦致傷、強制わいせつ罪2件、犯人蔵匿・隠避罪 → 免許取消6件
・窃盗、詐欺 → 医業停止3年
・詐欺 → 医業停止2年
・大麻取締法違反 → 医業停止1年6ヶ月
・収賄、法人税法違反 → 医業停止1年
・診療報酬不正請求 → 医業停止6ヶ月
・業務上過失致死2件、業務上過失傷害、児童買春・児童ポルノ禁止法違反4件、診療報酬不正請求3件 → 医業停止3ヶ月
平成13年11月22日
・強制わいせつ、脅迫・強要未遂・恐喝 → 免許取消
・強制わいせつ → 医業停止5年
・診療報酬不正請求・詐欺 → 医業停止3年
・覚醒剤取締法違反 → 医業停止1年6ヶ月
・詐欺・所得税法違反 → 医業停止1年
・診療報酬不正請求 → 医業停止6ヶ月
・業務上過失致死、窃盗罪、窃盗罪業務上過失傷害・道路交通法違反 → 医業停止3ヶ月
・青少年保護育成条例違反、名誉毀損、診療報酬不正請求 → 医業停止3ヶ月
平成13年5月30日
・殺人 → 免許取消
・私印私文書偽造・同行使・電磁的公正証書原本不実記録・同供用・詐欺・詐欺未遂・銃砲刀剣類所持等取締法違反、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反・詐欺・業務上横領 → 医業停止3年
・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律違反 → 医業停止2年6ヶ月
・所得税法違反・法人税法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反・覚せい剤取締法違反 → 医業停止1年6ヶ月
・所得税法違反・法人税法違反、所得税法違反 → 医業停止1年
・診療報酬不正請求 → 医業停止6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月、1ヶ月
・医師法違反、保健婦助産婦看護婦法違反・診療放射線技師法違反、業務上過失致死、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反、山口県青少年健全育成条例違反、児童売春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反 → 医業停止3ヶ月
・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、麻薬及び向精神薬取締法違反、業務上過失傷害 → 医業停止1ヶ月
平成12年4月12日
・製薬企業3社から計2億5600万円の賄賂を受け取った元国立大学教授 → 医業停止3年
・薬品の誤用により入院患者を死亡させ、業務上過失致死罪で罰金刑を受けた医師 → 医業停止3ヶ月
・無資格者にX線撮影や心電図検査をさせていた医師 → 医業停止3ヶ月
・血液の付着した注射筒や点滴用チューブなどの感染性廃棄物の不法投棄(廃棄物処理法違反)→ 医業停止1ヶ月
平成11年10月25日
・恋人を恋人宅の浴室で溺死させ殺害し、懲役九年の判決を受けた歯科医師。→ 免許取消処分
・職員数が不足しているのに看護料等を減額請求せずに診療報酬を3億6224万円不正受給 → 医業停止3年
・保険金をだまし取るために患者10人と共謀の上、虚偽の入院証明書を作成した → 医業停止3年
・覚醒剤取締法違反 → 医業停止1年6ヶ月
・三年間で1億4000万円弱を脱税 → 医業停止6ヶ月
・無資格者に診療させた医師法違反 → 医業停止4ヶ月
・複数の少女に対する買春行為(青少年健全育成条例違反) → 医業停止3ヶ月
平成11年4月9日
・勤務病院への物品納入に際して、200万円を超えるわいろを受け取った医師 → 医業停止6ヶ月
・取引業者の職員を患者に仕立て上げて約150万円の診療報酬を受け取った医師 → 医業停止4ヶ月
・窃盗罪 → 医業停止2ヶ月
・虚偽の死亡診断書を作成した医師 → 医業停止1ヶ月
その他医業停止処分、診療報酬の不正請求、公然わいせつ、青少年保護育成条例違反
平成10年11月16日
・病院の医師や看護婦数などを水増しして約8億3000万円の診療報酬を不正請求していた医師 → 免許取消
・準強制わいせつ罪 → 免許取消
(刑法178条準強制わいせつ罪、人の心神喪失若しくは抗拒不能に常じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前2条<強制わいせつ、強姦罪>の例による。)
・詐欺罪及び診療報酬の不正請求 → 免許取消
・その他医業停止処分、所得税法違反、青少年保護育成条例違反、診療報酬の不正請求、収賄、覚せい剤取締法違反
平成10年4月20日
・殺人及び死体遺棄罪 → 免許取消
・監禁罪 → 免許取消
・監禁罪 → 免許取消
・診療報酬の不正請求2億7899万4595円 → 医業停止2年
・その他医業停止処分、診療放射線技師法違反、覚せい剤取締法違反、相続税法違反、詐欺未遂ほう助
平成8年10月30日
・偽装交通事故による約二億八千万円の保険金詐欺事件をめぐり、うその診断書を作成し二百万円を謝礼として受け取った医師 → 免許停止三年
医師法
第4条 左の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。
1、精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者
2、罰金以上の刑に処せられた者
3、前号に該当する者を除く外、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
第7条 医師が、第3条に該当するときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。
二項、 医師が第4条各号の一に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずることができる。
三項、 前項の規定による取消処分を受けた者であつても、疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
四項、 厚生大臣は、前3項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
五項、 厚生大臣は、第1項又は第2項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生大臣による聴聞に代えることができる。
六項、 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第25条、第26条及び第28条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第15条第1項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第3項(同法第22条第3項において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第16条第4項並びに第18条第1項及び第3項中「行政庁」とあるのは、「都道府県知事」と、同法第19条第1項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは、都道府県知事が指名する職員」と、同法第20条第1項、第2項及び第4項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第6項、同法第24条第3項及び第27条第1項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
七項、厚生大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。
八項、都道府県知事は、第5項の規定により意見の聴取を行う場合において、第6項において読み替えて準用する行政手続法第24条第3項の規定により同条第1項の調書及び同条第3項の報告書の提出を受けたときは、これらを保有するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生大臣に提出しなければならない。
九項、厚生大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。
一〇項、 厚生大臣は、当該処分の決定をするときは、第8項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。
一一項、厚生大臣は、第2項の規定による医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。
一二項、前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
1号、第2項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容
2号、当該処分の原因となる事実
3号、弁明の聴取の日時及び場所
一三項、 厚生大臣は、第11項に規定する場合のほか、厚生大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、、都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。
一四項、 第12項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
一五項、都道府県知事又は医道審議会の委員は、第11項又は第13項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
一六項、厚生大臣は、第5項又は第11項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号、当該処分に係る者の氏名及び住所
2号、当該処分の内容及び根拠となる条項
3号、当該処分の原因となる事実
一七項、第5項の規定により意見の聴取を行う場合における第6項において読み替えて準用する行政手続法第15条第1項の通知又は第11項の規定により弁明の聴取を行う場合における第12項の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。
一八項、 第5項若しくは第11項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第13項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
医道審議会令(平成12・6・7・政令285号)
(組織)
第1条 医道審議会(以下「審議会」という。)は、委員30人以内で組織する。
二項、審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
三項、審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)
第2条 委員及び臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
1号、社団法人日本医師会の長
2号、社団法人日本歯科医師会の長
3号、学識経験のある者
2項、専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)
第3条 前条第1項第3号に掲げる者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項、 委員は、再任されることができる。
3項、 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4項、専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5項、委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2項、会長は、皆無を総理し、審議会を代表する。
3項、会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第5条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称 所掌事務
医道分科会 医師法(昭和23年法律第201号)第7条第4項及び第24条の2第2項、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第7条第4項及び第23条の2第2項並びに医療法(昭和23年法律第205号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
医師分科会 医師法第10条第2項及び第16条の2第3項並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
歯科医師分科会 歯科医師法第10条第2項及び第16条の2第3項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
保健婦助産婦看護婦分科会 保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)及び看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
理学療法士作業療法士分科会 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師分科会 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
死体解剖資格審査分科会 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
2項、 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、学識経験のある者(医道分科会に属すべき委員及び臨時委員にあっては、第2条第1項各号に掲げる者)のうちから、厚生労働大臣が指名する。
3項、 分科会に分科会長を置き、当該分で科会に属する委員の互選により選任する。
4項、分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5項、分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6項、審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(部会)
第6条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項、部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれるべき部会にあっては、分科会長)が指名する。
3項、 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4項、部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項、部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6項、審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の憩決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項、 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3項、前2項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
(資料の提出等の要求)
第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、厚生労働省医政局医事課において処理する。
(雑則)
第10条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
1)話し合いで離婚届を作成して提出することが困難な場合は、離婚調停を起こします。管轄は相手方の住所地の家庭裁判所です。調停は話し合いですので、希望しなければ不利な判断を強制されることはありません。納得できなかったら、はっきりと「調停を成立させることはできません。」とおっしゃってください。
2)離婚裁判をする場合も、調停前置主義(家事審判法18条)と言って、まず調停を申し立てることが必要です。
3)最高裁判所の統計によると、調停の回数は1回〜5回が最も多く、期間は3ヶ月〜6ヶ月が最も多くなっています。
もちろん、10回以上行われるケースや、1年以上続くケースもあります。
4)調停の申立書は、相手方には送付されません。裁判のように証拠を提出することもほとんどありません。
5)調停は、家庭裁判所の調停室で行われます。申立人と相手方は、別々の待合室に案内されます。
6)最初に申立人が調停室に呼ばれます。男女2人の調停委員から、調停申し立てまでの経緯と、要望事項を質問されます。
家事審判官(裁判官)、裁判所書記官は調停調書を作成する場合に、調停室に来ます。
7)次に相手方も同様に調停室に呼ばれて聞き取りをされます。双方が希望すれば同席して話し合いをすることもあります。
8)このやりとりを数回行って、まとまらない場合は、次回期日を決めます。この先もまとまりそうもない場合は、調停を不成立にしてもらいます。
調停不成立の調停調書を作成してもらい、離婚裁判を起こすことができます。管轄は、夫婦どちらかの住所地の家庭裁判所となるのが通常ですが、家庭裁判所が自ら調停を行った経緯や未成年の子の利益を考えて判断する場合もあります(平成16年4月1日から施行)。
9)調停にかかる時間は、通常2時間程度ですが、3〜5時間程度話し合いを続けることもあります。
10)話し合いがまとまった場合は、調停調書が作成されます。審判官から調停条項について説明があります。
ここで注意すべきなのは、調停調書には、申立人や相手方の署名捺印が不要であることです。審判官が調停条項を読み聞かせて、「それでいいです」という確認が取れれば、調停調書が作成されてしまいます。調停調書は、確定判決と同様の効力がありますので、相手が約束通り支払わない場合は給与差し押さえなど強制執行をすることもできます。
11)弁護士を代理人に依頼した場合は、調停に同行して、調停委員との話し合いに同席し、打ち合わせをしながら話し合うことが可能です。どうしても都合が悪いときは代理人だけが出頭することも可能ですが、調停を成立させる期日には必ず出頭しなければなりません。
12)最高裁が発表している司法統計年報(H11.9.10)から、離婚関係調停の結果、審理期間統計はこちら。
平成13年10月13日から「配偶者からの暴力防止及び被害者保護に関する法律(DV防止法)」が施行されています。ここで、DVとは、DomesticViolence=家庭内暴力(内縁関係も含む)を意味します。従来、DVは、暴行罪や傷害罪などの刑法上の刑罰規定で対処されてきましたが、配偶者からの暴力は被害者に与える影響が大きく、迅速な対応が必要とされるケースが多いため、被害者救済のために法律が制定されました。
1、各都道府県にある、婦人相談所などに、「配偶者暴力相談支援センター」を設置し、相談・カウンセリング・一時保護・自立支援などの措置を行います。
2、裁判所に対して、保護命令の申立ができます。夫の暴力に苦しむ妻が、裁判所に申し立てて、夫に対して、6ヶ月間住居や勤務先への接近を禁止したり、2週間同居している住居からの退去を命ずることができます。保護命令には執行力がありません(法15条4項)ので強制執行はできませんが、罰則規定(法29条)によって履行確保が期待できます。
3、警察では、通報・相談を受けて、警察官は暴力の制止・被害者の保護・被害の発生を防止するために必要な措置をとらなければなりません。裁判所の保護命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金で処罰されますので、警察に検挙してもらうこともできます。
4、法律事務所では、上記の裁判所に対する保護命令の申立を代理人として行い、同時に、相手方と直接交渉して保護命令に違反しないように勧告することができます。同時に、離婚手続に必要な調停や裁判の申立や、財産分与を確保するための不動産仮差押などの手続も平行して準備することになります。
以下、法律の条文を抜粋します。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)
第1条(定義)
この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。
2項 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者(配偶者からの暴力を受けた後婚姻を解消した者であって、当該配偶者であった者から引き続き生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものを含む。)をいう。
第3条(配偶者暴力相談支援センター)
都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。
2項 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者(被害者に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた者を含む。以下この章及び第7条において同じ。)の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。
2号 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。
3号 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第6号及び第5条において同じ。)の一時保護を行うこと。
4号 被害者が自立して生活することを促進するため、情報の提供その他の援助を行うこと。
5号 第4章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供その他の援助を行うこと。
6号 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供その他の援助を行うこと。
第8条(警察官による被害の防止)
警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法(昭和29年法律第162号)、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)その他の法令の定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第10条(保護命令)
被害者が更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第2号に掲げる事項については、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。
1号 命令の効力が生じた日から起算して6月間、被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この号において同じ。)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいすることを禁止すること。
2号 命令の効力が生じた日から起算して2週間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること。
第12条(保護命令の申立)
保護命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
1号 配偶者からの暴力を受けた状況
2号 更なる配偶者からの暴力により生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情
3号 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、配偶者からの暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項
イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容
2項 前項の書面(以下「申立書」という。)に同項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、同項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載した書面で公証人法(明治41年法律第53号)第58条ノ2第1項の認証を受けたものを添付しなければならない。
第15条(保護命令の申立についての決定等)
保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
2項 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、その効力を生ずる。
3項 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長)に通知するものとする。
4項 保護命令は、執行力を有しない。
第29条(罰則)
保護命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
平成10年6月12日に公布された「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」により、新しく債権譲渡登記の制度が制定されました。債権の流動化、金融(融資)の促進を目的とした制度です。以下のような特徴があります。
1、債権譲渡(質権設定)の第三者対抗要件に、債権譲渡登記を新しく加えた。即日登記され、登録時間も記載される。従来の確定日付ある通知・承諾(民法467条)も、引き続き有効です。
2、しかし、登記をしただけでは債務者には対抗できない。債務者に対抗(主張・取り立て)するには、登記事項証明書の交付を伴う通知が必要です。具体的には、内容証明通知書と別便の書留郵便で登記事項証明書を送付します。
3、対象となるのは、法人の債権のみ。個人事業主は使えません。
4、東京法務局中野出張所3階(東京法務局民事行政部債権登録課)が全国の法人の債権を一括して扱う。
5、債権譲渡登記の登記事項概要証明書により、債権譲渡登記がなされていないことも証明できる。(いわゆる「ないこと証明」)
6、登記所の手数料は100個以下で6000円からとなっており、多数の債権を譲渡するのに有利となっている。
7、債権譲受人(銀行・金融業者)としては、債務の弁済期前であれば、前記「ないこと証明」を朝一番で取り、債務者に債権譲渡通知が来ていないことを確認することにより、確実に請負工事代金債権・売掛債権などを譲渡担保として譲り受けることができることになり、債権の流動化、金融の促進が期待されます。
刑法176条 強制わいせつ罪
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(東京都迷惑防止条例、東京都以外の各道府県でもほぼ同様の条例が制定されています。)
第1条(目的)
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって都民生活の平穏を保持することを目的とする。
第2条(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
@ 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」 という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
A 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
第3条 (座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
第4条(景品買行為の禁止)
何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律{昭和23年法律第122号}第2条第1項第7号の遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとって、これらの物品を、買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
第5条(粗暴行為の禁止)
@ 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
A 何人も、公共の場所または公共の乗物において、多数でうろつき、またはたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
B 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
第6条(押売行為の禁止)
@ 何人も、戸々を訪れて、物品の販売または物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供(以下「販売等」という。)を行うにあたり、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
2 販売等の申込みをことわられたのにかかわらず、物品を展示し、すわり込む等すみやかにその場から立ち去らないこと。
3 依頼または承諾がないのに物品の加工または修理、遊技その他の役務の提供を行って、その対価をしつように要求すること。
A 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うにあたり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、または依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行ってその対価をしつように要求してはならない。
第7条(不当な客引行為等の禁止)
何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1 わいせつな見せ物、物品若しくは行為、またはこれらを仮装したものの観覧、販売若しくは提供について客引をすること。
2 売春類似行為をするため、公衆の目にふれるような方法で、客引をし、または客待ちをすること。
3 前各号に掲げるもののほか、人の身体または衣服をとらえ、所持品を取りあげる等しつように客引をすること。
第8条(罰則)
@ 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1 第2条の規定に違反した者
2 第5条第1項の規定に違反した者
A 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
1 第3条の規定に違反した者
2 第4条の規定に違反した者
3 第5条第2項又は第3項の規定に違反した者
4 第6条の規定に違反した者
5 前条の規定に違反した者
B 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
C 常習として第二項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(付則)
1、この条例は、平成十三年九月一日から施行する。
2、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
労災事故とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病に対して、国が労災保険から保険給付を行い、労働者の社会復帰を促進し、遺族がある場合はその生活を補償しようという制度(労災保険法1条)です。
1、仕事中又は通勤中に、けが・病気になった場合は、まず、労災給付が受けられるかどうか、弁護士・社会保険労務士にご相談ください。労災保険の請求を行います。労基署で業務上の災害と認定されなくても、場合によっては、労基署長を相手に裁判をして保険給付を訴えることができる場合があります。労災請求権の時効は原則2年、遺族給付と障害給付は5年です。
2、労災の保険給付以外にも、交通事故であれば、自賠責保険の請求をすることができます。任意保険の保険金請求は、事故後2年で時効になりますのでご注意ください。後遺症損害については、症状固定後2年です。
3、保険以外の請求は、相手方本人に対する損害賠償請求訴訟や、相手方の会社に対する使用者責任(民法715条)による損害賠償請求、また、場合によっては、安全対策(労働安全衛生法3条)を怠ったということで、勤め先の会社に対して損害賠償請求ができる場合があります。自分ひとりの過失で事故になってしまったと思われる場合でも、請求できる場合があります。弁護士にご相談ください。
ねずみ講とは、一人の加入者が二人以上を勧誘して加入させることを前提として、後順位者が先順位者に支払う加入金によって「かならず儲かる」と約束する組織のことです。ルールの通りに支払があれば、確かに儲かる仕組みなのですが、そのためには加入者が無限に存在していることが必要で、国民の人口は限られた数ですから、どのようなねずみ講でも必ず破綻することが数学的に証明されています。
このような組織を作ること、勧誘することは社会の混乱を招く不当な行為であるとして、ねずみ講防止法(無限連鎖講の防止に関する法律)が制定されています。
また、加入金を支払う以外にも、物品販売と組み合わせた、いわゆるマルチ商法(MLM、マルチレベルマーケティングプラン)、マルチまがい商法と呼ばれるものもあり、刑法上の詐欺罪、出資法等で罰則規定のある犯罪行為である可能性があります。訪問販売法にも規制があります。
ねずみ講やマルチ商法の特徴は、「これは違法なねずみ講やマルチ商法ではありません。完全に合法です。」と宣伝することです。副業の勧誘を受けた場合に、@お金を振り込む、A誰かを勧誘しなければならない、の条件を満たす場合にはご自分だけで決めずに、必ず弁護士にご相談になってみてください。本当に違法でないのか、ご回答差し上げます。
参考条文
刑法
第246条(詐欺罪)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
第1条 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払い戻しとして出資金の全額もしくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受け入れをしてはならない。
第8条 左の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第一条、第二条一項、第三条、又は第四条第一項の規定に違反した者
ねずみ講防止法(無限連鎖講の防止に関する法律)
第2条 この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に2以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。
第5条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
訪問販売等に関する法律
第11条 この章並びに第20条の2第1項及び第21条において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し又は役務の提供を受ける権利を含む。以下同じ。)の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という。)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売することをいう。以下同じ。)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売することをいう。以下同じ。)若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供(その役務と同一の種類の役務の提供をすることをいう。以下同じ。)若しくはその役務の提供のあつせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者又は同種役務の提供若しくはその役務の提供のあつせんをする他の者が提供する取引料その他の経済産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部をいう。)を収受し得ることをもつて誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供で政令で定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)をすることを条件とするその商品の販売若しくはそのあつせん又は同種役務の堤供若しくはその役務の提供のあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という。)をするものをいう。
この法律は、非事業者である個人が事業者と契約した場合に、6ヶ月以内であれば、一定の場合に契約取り消しをする事ができるというものです。消費者に不利な損害賠償の特約も無効となります。
4月1日以降に契約された場合に適用されます。実際に、取消などを主張できるかどうかは、弁護士にご相談になってください。
公正証書とは、権限のある公証人によって作成され(公証人法1条)、公的に証明された契約書を意味します。「債務者は、本契約の条件に違反した場合は直ちに強制執行に服する旨認諾した」という、強制執行認諾文言がついた公正証書(民事執行法22条1項5号、執行証書)なら、契約違反があれば、裁判をしなくても、直ちに強制執行をして、相手の財産を差し押さえることができます。つまり、勝訴判決と同様の効果を持つ、強力な書類です。また、公正証書の遺言書(民法969条)がある場合は、家庭裁判所の遺言書確認作業(遺言検認手続、民法1004条)の必要がなく、直ちに遺言執行をすることができます。
公正証書に使われることが多いのは、遺言公正証書、金銭の貸借に関する契約公正証書、建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書などがあります。
また、最近導入された定期建物賃貸借制度では公正証書等の書面によって契約をするときに限り、契約の更新がない旨を定めることができることとされておりますし、任意後見制度では、任意後見契約を公正証書で作成することにより、痴呆症や寝たきりになる前に、あらかじめ自分の後見人を決めておき、自分で動くことができなくなった場合でも財産上の管理などをスムーズに進めることができます。
公正証書の作成は、公証役場で公証人が行いますが、文面を決めるのは契約当事者です。どのような文面にしたらよいのか、あらかじめ弁護士等の専門家に相談してから作成するのが良い方法です。
公正証書作成手数料について(公証役場の費用、参考)
100万円まで、 5000円
200万円まで、 7000円
500万円まで、11000円
1000万円まで、17000円
3000万円まで、23000円
5000万円まで、29000円
1億円まで、43000円
以下、
5000万円ごとに13000円
遺言書の場合は、遺言手数料11000円加算
この他、謄本1通250円、
送達証明交付申請、1650円プラス郵便実費
合計約3000円
借地借家法の改正により、定期建物賃貸借は可能になりました。今後建物の賃貸借契約をなされる方は知っておくと良いでしょう。
1、どんな改正なんでしょう?
改正により公正証書による等の書面によって 契約をする時に限り、契約の更新がないこととする旨を定める賃貸借契約(定期建物賃貸借契約)が可能になりました。改正前は、賃借人(借りている人)保護を徹底し、賃借人からみて不利になる特約が排除され無効でした。また、今までは一年未満の賃貸借は期間のないものとみなされておりましたが、上記のように期間の定めのある建物の賃借権の契約を締結していれば定めた期間にする事が可能になりました。
2、定期建物賃貸借の利点はなんなんでしょう?
貸し手側は立ち退きトラブルが随分楽になると思われます。改正前ですと借り手優位が顕著でした。貸し手側に正当事由がなければ立ち退き等の法的手続きが非常に困難だったのです。本改正により、しっかりと定期建物賃貸借契約を結んで、ある一定の義務を果たせば、立ち退きが容易になったのです。そのような事情により不動産投資をなされる方にも安心感を与えるものだと思われております。賃料を払わず、居座る借り手が多々います。その期間が長く続きますと投資の意味が全く失われます。そこで、投資不動産の賃貸借を定期建物賃貸借契約で結んでおけばトラブルを回避できるのです。
3、どうすれば定期建物賃貸借が利用できるのでしょうか?
賃貸人(貸す人)に有利となる制度ですから賃貸人には幾つかの条件を満たす事が必要になります。他方、賃借人にもいくつか有利な点も規定されています。以下ひとつひとつ説明します。
@貴殿が不動産の貸し手側になる場合
@)賃貸人の説明義務
賃貸人は定期建物賃貸借契約をする際は、あらかじめ、賃借人に対し、この契約は更新がなく、期間の満了により終了する旨を書面で交付して説明しなければならないことになっています。仮に賃貸人がこの説明をしなかった場合には、契約の更新がないこととする旨の定めは無効になってしまいます。
A)賃貸人の通知義務
期間が一年以上の定期建物賃借権に関しては、期間満了の1年前〜6ヶ月前までの間に、賃借人に対し契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗できないとしています。簡単に言えば、この通知をしなければいくら有効に定期建物賃貸借を結んでいたとして期間が満了したとしても解約ができないのです。
例外)賃貸人が通知期間を経過した後に、賃借人に対し通知をしたならばその通知の日から六ヶ月を経過した後はその終了を対抗できるのです。
※対抗できない…第三者に対して主張できない(上記の例でいうならば契約の終了を第三者に対して主張できない)
A不動産の借り手になる場合
B)居住用の建物の賃借人からの途中解約
居住用建物(床面積200u未満のものに限る)の賃借人は、転勤、療養その他やむを得ない事情により、自己の生活の本拠として使用が困難になった時は解約の申し入れをすることが可能でなのです。この途中解約の場合には、解約の申し入れの日から1ヶ月を経過すると定期建物賃貸借は終了します。
注意点) 1)上記改正法施行(平成12年3月1日)前になされた建物賃貸借契約の更新に関しては、従来どおりです。すなわち、定期建物賃貸借契約に変更する事はできません。
2)改正法施行前にされた居住用建物の賃貸借の当事者が、その契約を合意により終了させ、引き続き新たに同一の建物を目的とする賃貸借をする時は当分の間定期建物賃貸借制度は適用されません。
第22条(定期借地権)
存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
第38条(定期建物賃貸借)
1項 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
2項 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
3項 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
4項 第1項の規定による建物の賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。
5項 第1項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が200平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から1月を経過することによって終了する。
6項 前2項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
7項 第32条の規定は、第1項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には、適用しない。
痴呆症の方や、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。成年後見制度は、このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するものです。
なお、従来の禁治産・準禁治産制度とは異なり戸籍に記載されません。後見内容は登記され、登記事項の証明書は登記されている本人など一定の人に限られており、プライバシー保護に配慮されています。また、保護者を複数選ぶことができます。
高齢や知的障害などにより判断能力に不安のあるご家族がいらっしゃる方にとっては、介護や保護の不安を軽減する効果が期待できます。また、現在ご自分の判断能力に不安を感じておられる方や、現在お元気な方にとっても、老後のリスク対策に有益です。
制度の概要・・・・法定後見と任意後見に大別されます。
法定後見 (従来の禁治産・準禁治産制度を改良したものです)
保護が必要なときに、家庭裁判所に申し立てて保護者の選任し保護を開始するものです。
保護が必要な程度に応じて「補助」「保佐」「後見」があります。
補助 本人の自己決定の余地が大きく、「自分で判断能力に不安を覚えるので、判断を誤ったときにそれを取り消してくれる人がほしい」というようなときに、補助人を選任して行います。
保佐 「契約など重要な法律行為をするときに、代わりに判断してくれる人が必要だ」というときに、保佐人を選任して行います。補助の場合よりも本人保護の要請が高いため、本人の自己決定の余地は小さくなります。
後見 「本人にしっかりした判断を期待することがほとんど不可能なため、代わりに判断する人が必要だ」というときに、成年後見人を選任して行います。なお、成年後見人の権限が広範な分、本人の自己決定の余地はきわめて限られます。
任意後見 (今回新設されました)
現在の判断能力に何ら問題なく元気に暮らしておられる方でも、判断能力が低下したときに備えて、ご自分の財産管理や身上監護を委ねる保護者(「任意後見人」といいます)をあらかじめ選任しておくことができます。
あくまで「任意」ですので、委任する権限の範囲は任意に設定できます。任意後見受任者も任意に選ぶことができますが、任意後見人の任務は重大ですので、信頼のおけるご家族や弁護士に委任するなどの注意が必要です。
手続きの概要、費用
法定後見を開始する場合は、「補助」「保佐」「後見」いずれの場合も、家庭裁判所の審判が必要です(審判があると登記がなされます)。また追加手続きとして、「補助」「保佐」の場合には、家庭裁判所による補助人(保佐人)への代理権付与の審判が必要な場合もあります。
費用としては、裁判所申立費用(収入印紙、切手等で合計1万円程度)、登記費用(登記印紙1万円以下)、申立書作成費用(8万円)などが必要です。また医師の鑑定が必要な場合には、鑑定費用(5〜15万円)も必要です。
任意後見には、公正証書による任意後見契約書の作成が必要です(公正証書が作成されると登記がなされます)。また追加手続きとして、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求することが必要な場合もあります。
費用としては、登記費用、公正証書作成費用などが必要です。(公正証書が作成されると登記がなされます)。また任意後見人に支払う費用(最初に着手金30万円、仕事に応じて代理人手数料、債権回収の場合は20パーセントなど)が必要となることがあります。
後見開始の審判は、鑑定に要する時間も含めて、通常2〜6ヶ月で、審判がおります。